○守口市門真市消防組合火災予防違反処理規程

平成31年3月6日

守口市門真市消防組合規程第4号

守口市門真市消防組合火災予防違反処理規程(平成26年守口市門真市消防組合規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第7条―第9条)

第2節 警告・命令(第10条―第13条)

第3節 特例認定の取消し・許可の取消し(第14条・第15条)

第4節 聴聞等(第16条・第17条)

第5節 公示(第18条)

第6節 告発等(第19条―第22条)

第7節 代執行等(第23条・第24条)

第8節 免状返納命令等に係る措置(第25条―第28条)

第9節 送達等(第29条・第30条)

第3章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する規定違反(火災発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態若しくは行為を含む。以下「違反」という。)の処理については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(違反処理の主体等)

第2条 消防長は、次の各号に掲げる違反処理を行うものとする。

(1) 法第3章に規定する違反処理

(2) 危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る知事への報告、当該事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知

(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めるもの

2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。

3 消防長及び署長以外の消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する違反処理を行うものとする。この場合において当該消防吏員は、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(第1号様式)により消防長又は署長に報告しなければならない。

(違反処理の指導)

第3条 消防長は、違反処理の適正な執行を期するために必要がある場合は、署長に対し指導又は指示を行う。

(違反処理の応援)

第4条 署長は、違反処理のため消防本部職員の査察員の応援派遣を要請することができる。

2 前項の要請は、応援派遣要請書(第2号様式)により消防長に要請(予防課経由。以下消防長あて報告又は要請について同じ。)しなければならない。

3 消防長は、前項の要請があった場合又は必要があると認めた場合は、消防本部職員の査察員を派遣して違反処理の応援に当たらせる。

(違反処理の心得)

第5条 違反処理は、常に消防上の危険性等について、その実態をよく把握し、厳正かつ公平な信念をもって、時機を失することなく行わなければならない。

(関係行政機関との連絡協調)

第6条 消防長又は署長は、違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づき、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第7条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(違反処理の基準)

第8条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行わなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

3 処理基準に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

(違反の調査等)

第9条 消防職員(以下「職員」という。)は、違反処理の対象となる事項に該当すると思われる事案を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は所轄署長に報告し、又は連絡しなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の報告又は連絡を受け、必要があると認めた場合は、職員に命じて違反の調査に当たらせなければならない。

3 前項により調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査復命書(第3号様式)により消防長又は署長に報告しなければならない。

4 消防長又は署長は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、前条に規定する処理基準に従って処理しなければならない。

第2節 警告・命令

(警告)

第10条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に、命令又は告発に係る前段的措置として行う。

(1) 違反の是正について通知したにもかかわらず、関係者又は違反行為者(以下「関係者等」という。)に具体的な是正の意思が認められないとき。

(2) 前号以外で違反の是正について警告を必要とするとき。

2 前項の警告は、当該関係者等に対し警告書(第4号様式~第4号の9様式)により行う。

3 署長以外の消防吏員が第2条第3項の規定に基づく警告を行う場合は、警告書(第4号の9様式)により行い、速やかにその結果を警告報告書(第5号様式)により署長に報告しなければならない。

(命令)

第11条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。

(2) 違反内容が命令を必要とするとき。

2 前項の命令は、当該関係者等に対し命令書(第6号様式~第6号の10様式)により行う。

3 消防長又は署長は、第1項の規定により命令を行う場合は、速やかに命令書を当該関係者等に交付しなければならない。

4 消防長は法第11条の5第2項の規定に基づき、守口市門真市消防組合管理者以外の市町村長等が許可をした危険物移動タンク貯蔵所について命令した場合は、移動タンク貯蔵所に係る命令通知書(第7号様式)により、その旨を当該市町村長等あて通知しなければならない。

(緊急時の命令)

第12条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条第2項の規定にかかわらず、当該関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。

(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生したならば人命危険が著しいと認めた場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。

2 前項により命令を行った場合は、速やかに命令書を当該関係者等に交付しなければならない。

(事前報告)

第13条 署長は、第11条第1項の規定により法第5条及び第5条の2に係る命令を行う場合(前条に規定する場合を除く。)は、事前に命令報告書(第8号様式)に必要書類を添え、消防長に報告しなければならない。

第3節 特例認定の取消し・許可の取消し

(特例認定の取消し)

第14条 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する場合を含む。)を行う場合は、特例認定取消書(第9号様式)により行う。

2 署長は、特例認定の取消しを行う場合は、速やかに特例認定取消書を当該関係者等に交付しなければならない。

3 署長は、特例認定の取消しを行った場合は、関係書類の写しを添え、消防長に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第15条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 第11条に規定する命令のうち、法第12条の2に基づく使用停止命令に従わないとき。

(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき。

2 前項の許可の取消しは、当該関係者等に対し許可の取消処分決定通知書(第10号様式)により行う。

3 消防長は、第1項の規定により許可を取り消す場合は、速やかに許可の取消処分決定通知書を当該関係者等に交付しなければならない。

第4節 聴聞等

(聴聞の開催)

第16条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる認定の取消し、許可の取消し又は命令を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)守口市門真市消防組合行政手続条例(平成13年守口市門真市消防組合条例第4号。以下「行政手続条例」という。)及び守口市門真市消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成13年守口市門真市消防組合規則第3号。以下「聴聞規則」という。)に定めるところにより聴聞を開催しなければならない。

(1) 法第8条の2の3第6項に規定する認定の取消し(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(2) 法第12条の2第1項に規定する許可の取消し

(3) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) その他命令を行う場合に聴聞の開催が相当であると認めるもの

(弁明の機会の付与)

第17条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる命令を行う場合は、命令の名あて人に対し、行政手続法、行政手続条例及び聴聞規則に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。ただし、現場において臨機の措置をとらなければならない場合、緊急の場合又は命令しようとする違反事実が客観的に確認される場合は除く。

(1) 法第3条第1項に規定する火災予防措置命令

(2) 法第5条第1項に規定する火災予防措置命令

(3) 法第5条の2第1項に規定する火災予防措置命令

(4) 法第5条の3第1項に規定する火災予防措置命令

(5) 法第8条第4項に規定する防火管理上必要な措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(6) 法第8条の2第6項に規定する統括防火管理上必要な措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(7) 法第8条の2の2第4項に規定する不当表示除去等の命令(法第36条第1項及び第6項において準用する場合を含む。)

(8) 法第8条の2の3第8項に規定する不当表示除去等の命令(法第36条第1項及び第6項において準用する場合を含む。)

(9) 法第12条の2に規定する危険物製造所等の使用停止命令

(10) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令

(11) その他命令を行う場合に弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの

第5節 公示

(公示)

第18条 消防長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項並びに第17条の4第1項及び第2項に規定する命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に対する標識(第11号様式)の設置及び守口市門真市消防組合消防本部、当該消防署の掲示板並びに守口市門真市消防組合ホームページ(以下「掲示板等」という。)により公示を行う。

2 消防長は法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項に規定する命令を行った場合は、当該命令に係る貯蔵所等(法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等をいう。以下同じ。)又は当該貯蔵所等のある場所に対する標識(第11号の2様式)の設置及び掲示板等により公示を行う。

3 その他公示の要領は、別に定める。

第6節 告発等

(告発)

第19条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 第10条に規定する警告に従わないとき。

(2) 第11条に規定する命令に従わないとき。

(3) 違反が火災の発生又は火災の拡大若しくは火災による死傷者の発生の原因となった場合で必要があると認めたとき。

(4) 前3号以外で特に必要があると認めたとき。

2 前項の告発は、当該違反の事件を管轄する検察庁(検察官)又は警察署(司法警察員)に対し告発書(第12号様式)により行う。

(事前報告)

第20条 署長は、前条第1項の規定により告発する場合は、事前に告発報告書(第13号様式)に告発書を添え、消防長に報告しなければならない。

(告発結果の処理)

第21条 署長は、第19条第2項に係る処分の通知があった場合は、その写しを添え、消防長に報告しなければならない。

(過料事件の通知)

第22条 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項による届出を怠った者のうち、過料をもって対応すべきと認めるときは、通知書(第14号様式第14号の2様式)により、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に過料事件の通知を行う。

2 署長は、前項に定める通知を行う場合は、事前に関係書類の写しを添え、消防長に報告しなければならない。

第7節 代執行等

(代執行)

第23条 消防長又は署長は、法第3条第4項又は法第16条の3第5項の規定(法第5条第2項、第5条の3第5項又は法第16条の6第2項の準用規定を含む。)に基づき、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(第15号様式)

(2) 代執行令書(第16号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第17号様式)

(4) 代執行執行責任者証(第18号様式)

(略式の代執行)

第24条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることができる。

第8節 免状返納命令等に係る措置

(免状返納命令に係る知事報告等)

第25条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が、別に定める危険物取扱者又は消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたときは、知事への違反事案の報告(以下「知事報告」という。)を行うとともに、違反者に対する違反事項の通知(以下「違反事項通知」という。)を行う。

2 前項の知事報告は、危険物取扱者にあっては危険物取扱者違反処理報告書(第19号様式)、消防設備士にあっては消防設備士違反処理報告書(第20号様式)にそれぞれ関係書類を添えて行い、違反事項通知は、違反事項通知書(第21号様式第21号の2様式)により行う。

3 前項により知事報告を行ったもののうち、消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為について、知事から免状返納命令報告書等の通知があった場合は、関係署長に免状返納命令措置等通知書(第22号様式)により通知する。

(免状返納命令に係る知事報告要請等)

第26条 署長は、消防設備士が前条第1項に規定する違反行為をしたときは、消防設備士違反処理報告要請書(第23号様式)に関係書類を添え、消防長に要請しなければならない。

2 消防長は、前項の報告要請を受理したときは、前条第2項及び第3項の規定により知事報告等を行う。

3 前項の違反事項通知を行う場合において、消防長は、違反事項通知書を関係署長へ送付するものとし、署長は、違反事項通知書を受領したときは、速やかに当該違反者に交付しなければならない。

(登録講習機関への報告)

第27条 消防長は、消防設備点検資格者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者をいう。以下同じ。)が別に定める消防設備点検資格者の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたときは、登録講習機関(施行規則第31条の6第6項に規定する登録講習機関をいう。以下同じ。)への違反事案の報告(以下「登録講習機関報告」という。)を行うとともに、違反者に対する違反事項通知を行う。

2 前項の登録講習機関報告は、消防設備点検資格者違反処理報告書(第24号様式)にそれぞれ関係書類を添えて行い、違反事項通知は、違反事項通知書(第25号様式)により行う。

3 消防長は、前項により登録講習機関報告を行ったもののうち、登録講習機関から資格喪失に関する通知があった場合は、関係署長に資格喪失措置等通知書(第26号様式)により通知する。

(登録講習機関報告要請等)

第28条 署長は、消防設備点検資格者が前条第1項に規定する違反行為をしたときは、消防設備点検資格者違反処理報告要請書(第27号様式)に関係書類を添え、消防長に要請しなければならない。

2 消防長は、前項の報告要請を受理したときは、前条第2項及び第3項の規定により登録講習機関報告を行う。

3 前条第2項の違反事項通知を行う場合において、消防長は、違反事項通知書を関係署長へ送付するものとし、署長は、違反事項通知書を受領したときは、速やかに当該違反者に交付しなければならない。

第9節 送達等

(送達)

第29条 警告書、命令書、許可の取消処分決定通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者等に直接交付し、受領書(第28号様式)に、受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、改めて当該関係者等から署名した受領書を徴しておくものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明により郵送する。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもって行う。

(教示)

第30条 命令書、許可の取消処分決定通知書又は戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合は、受命者等に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求ができる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。

第3章 雑則

(違反処理結果の確認等)

第31条 消防長又は署長は、警告、命令又は許可の取消しを行った場合は、事後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。

(違反処理状況の登録)

第32条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合は、その状況及び経過を消防OAシステムに登録しなければならない。

(報告及び通知)

第33条 署長は、第11条第1項又は第12条第1項の規定により命令を行った場合は、命令報告書(第8号様式)により、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(第29号様式)により関係署長に通知する。

(1) 命令、告発又は代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(施行細目)

第34条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(守口市門真市消防組合査察規程の一部改正)

2 守口市門真市消防組合査察規程(平成31年守口市門真市消防組合規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日守口市門真市消防組合規程第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和6年4月1日守口市門真市消防組合規程第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

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守口市門真市消防組合火災予防違反処理規程

平成31年3月6日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成31年3月6日 規程第4号
令和3年3月26日 規程第5号
令和3年5月10日 規程第9号
令和6年4月1日 規程第8号