○守口市門真市消防組合の条例を左横書きに改める条例

平成31年3月26日

守口市門真市消防組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、本組合の条例を左横書きに改めることについて必要な事項を定めるものとする。

(左横書き)

第2条 本組合の条例の文体は、左横書きとする。

(用字及び用語)

第3条 本組合の条例に用いる用字及び用語は、法令に用いる用字及び用語の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、施行されている条例の文体は、左横書きに改める。この場合において、章、節、条及び号番号の漢数字は算用数字に、号を細分する「イ、ロ、ハ・・・」は「ア、イ、ウ・・・」に、その他縦書き条例の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改めるものとする。

守口市門真市消防組合の条例を左横書きに改める条例

平成31年3月26日 条例第2号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第3編 組織・庶務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成31年3月26日 条例第2号