○守口市門真市消防組合の規則を左横書きに改める規則

平成31年3月26日

守口市門真市消防組合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本組合の規則を左横書きに改めることについて必要な事項を定めるものとする。

(左横書き)

第2条 本組合の規則の文体は、左横書きとする。

(特別措置)

第3条 この規則の施行の日において、施行されている規則の文体は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、守口市門真市消防組合の条例を左横書きに改める条例(平成31年守口市門真市消防組合条例第2号)の規定に準じて行うものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により調製された帳票等で現に残存するものについては、なおこれを使用することができる。

守口市門真市消防組合の規則を左横書きに改める規則

平成31年3月26日 規則第4号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第3編 組織・庶務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成31年3月26日 規則第4号