○り災及び救急搬送証明等発給要綱
令和元年8月23日
守口市門真市消防組合訓令第13号
り災及び救急搬送証明等発給要綱(平成6年守口市門真市消防組合訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、守口市門真市消防組合における火災及び火災以外の消防事故並びに救急に関する証明事務について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種別及び発給者)
第2条 証明書の種別は、り災証明書、事故証明書及び救急搬送証明書とし、その発給は、次の各号に定める者が行うものとする。
(1) り災証明書 火災によるり災事項について証明するもので、消防長又は当該火災の発生場所を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が発給するものとする。
(2) 事故証明書 火災以外の消防事故について、発生の事実又は被災状況について証明するもので、消防長又は当該事故の発生場所を管轄する署長が発給するものとする。
(3) 救急搬送証明書 救急隊によって傷病者を搬送した旨を証明するもので、消防長又は当該傷病者を搬送した救急隊が所属する署長が発給するものとする。
(受給対象者)
第3条 証明書は、次に掲げる者に対して発給するものとする。
(1) り災証明書 火災によるり災物件の所有者、管理者、占有者及び消防長又は署長が必要と認める者(以下「り災者」という。)
(2) 事故証明書 事故により被災した物件に関係し、消防長又は署長が必要と認める者
(3) 救急搬送証明書 当該救急業務に係る本人若しくはその親族又は職務に関し必要とする官公署その他消防長又は署長が必要と認める者
(証明書の発給手続)
第4条 消防長又は署長は、受給対象者から第2条に定める証明書の申請があったときは、次に掲げる区分により申請書を提出させるものとする。
(1) り災証明書の申請にあっては、り災証明申請書(様式第1号)を提出させるものとする。また、り災証明書の申請があった場合は、次に掲げる点に留意して、発給するものとする。
ア 原則として窓口に申請に来た者(以下「申請者」という。)が、り災者本人の場合に限り、り災証明書を発給するものとする。ただし、委任状等により、り災者から委任されていることが明白な場合は、この限りでない。
イ り災者が死亡している場合、同居親族を代理人としてり災証明書を発給できるものとする。また、同居親族がいない場合、民法に規定される法定相続人を代理人としてり災証明書を発給できるものとする。その場合、法定相続人であることを証明できるものを提示させるものとする。
ウ り災証明書の発給に際し、申請者本人であることが証明できるものにより、本人確認を行うこととする。また、法定代理人、り災者が法人である場合の使者等、り災者と申請者が異なる場合は、関係を確認するものとする。
(2) 事故証明書の申請にあっては、事故証明申請書(様式第2号)を提出させるものとする。
(3) 救急搬送証明書の申請にあっては、救急搬送証明申請書(様式第3号)を提出させるものとする。
(証明書の発給)
第5条 消防長又は署長は、受給対象者から前条の申請書が提出されたときは、申請事項を確認のうえ、次に掲げる区分により証明書を発給するものとする。
(1) り災証明にあっては、り災証明書(様式第4号)
(2) 事故証明にあっては、事故証明書(様式第5号)
(3) 救急搬送証明にあっては、救急搬送証明書(様式第6号)
2 証明書を発給する場合は、次に掲げる区分により証明書処理簿に記録し、発給通数を明らかにしなければならない。
(1) り災証明にあっては、り災証明書処理簿(様式第7号)
(2) 事故証明にあっては、事故証明書処理簿(様式第8号)
(3) 救急搬送証明にあっては、救急搬送証明書処理簿(様式第9号)
3 第1項の証明書は、複写によることができるものとする。
(証明事項及び記載事項)
第6条 証明は、事実を確認したもの、又は証拠により立証できるもので、かつ、申請者の必要範囲内にとどめるものとする。
2 り災証明にあっては、前項によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則としてり災者の所有又は管理若しくは占有に係る物件にとどめるものとする。
(2) 証明事項欄は、原則としてり災者の所有、管理、占有又は権利に係る部分の構造、用途、焼損状況等を記載するものとする。
(3) 付記事項欄は、り災者等から申し出のあった事項について、消防長又は署長が必要と認める事実について記載するものとする。
3 事故証明にあっては、第1項によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 事故証明は、消防業務上取り扱った火災以外の事故のうち、他の機関で証明できない場合に限り発給するものとする。
(2) 原則として事故のあった物件の物的被害程度を記載するものとする。
(3) 証明事項欄は、申請者から申し出のあった事項について、調査結果から証明可能な事実について簡潔に記載するものとする。
(4) 付記事項欄は、申請者から申し出のあった事項について、消防長又は署長が必要と認める事実について記載するものとする。
4 救急搬送証明は、第1項によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 覚知日時欄は、当該救急搬送を実施した救急事故の覚知日時を記載するものとする。
(2) 出場場所欄は、当該救急事故の出場場所を記載するものとする。
(3) 被搬送者欄は、救急搬送証明申請書に記載の被搬送者と救急活動記録票を照合して記載するものとする。
(4) 搬送先欄は、救急隊によって搬送した医療機関又はその他の場所を記載するものとする。
(5) 付記事項欄は、申請者から申し出のあった事項について、消防長又は署長が必要と認める事実について記載するものとする。
(6) 救急事故現場から医療機関その他の場所まで搬送した事実のみとし、原則として負傷等の程度その他事故の内容については記載しない。ただし、消防長又は署長が必要と認める場合は、この限りでない。
(地震災害)
第7条 地震災害が発生した場合のり災証明書の発給申請については、別に定める。
(証明手数料)
第8条 この要綱に基づき発給する証明書の手数料の取り扱いは、守口市門真市消防組合手数料条例(平成12年守口市門真市消防組合条例第1号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合訓令第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日守口市門真市消防組合訓令第14号)
この要綱は、令達の日から施行する。








