○守口市門真市消防組合火災予防違反処理要綱
平成31年3月6日
守口市門真市消防組合訓令第5号
守口市門真市消防組合火災予防違反処理要綱(平成26年守口市門真市消防組合訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、守口市門真市消防組合火災予防違反処理規程(平成31年守口市門真市消防組合規程第4号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の主担)
第2条 規程に基づく事務処理の主担者は、次のとおりとする。
(1) 規程第2条第1項の消防長が処理する事項については、予防課長の職にある者
(2) 規程第2条第2項の消防署長が処理する事項については、予防査察課長又は予防査察課長補佐の職にある者
(3) 消防長又は署長が特に事務処理を命じた者
(緊急措置命令に係る留意事項)
第3条 規程第2条第3項に定める措置命令を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 火災発生のおそれが著しく大であり、特に緊急の必要があると認めた場合で文書により命令するいとまのないときに行うこと。
(2) 火災予防上危険な行為者又は物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対し、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条第1項各号に定められた事項について、必要な措置内容を簡明適切に命じること。
(3) 命令に際しては、法第3条第1項又は法第5条の3第1項に規定する措置命令である旨を、前号の行為者又は関係者で権原を有する者に適確に伝達すること。
(4) 必要な措置内容の判断が困難な事案については、消防長又は署長にその旨速報し、指示を受けること。
(応援派遣要請の要領)
第4条 規程第4条第2項に定める応援派遣要請の要領は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ消防本部予防課担当者と事前連絡を密にし、応援派遣を希望する日のおおむね3日前までに行うこと。
(2) 緊急な場合は、前号にかかわらず応援派遣の要請を口頭により行うことができる。ただし、事後速やかに所定の手続きをとること。
(関係行政機関との連絡協調の要領)
第5条 規程第6条に定める関係行政機関との連絡協調の要領は、次のとおりとする。
(1) 違反処理のうち、次に掲げる場合は、関係行政機関と事前協議すること。
ア 建築関係法令違反の防火対象物に対し、法第5条又は法第17条の4の規定に基づき命令を行う場合で、命令事項の内容により協議する必要があると認めたとき。
イ 前記ア以外の場合で、特に協議する必要があると認めたとき。
(措置を留保する場合の留意事項)
第7条 規程第8条第3項に定める処理基準に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、次のとおりとする。
(1) 都市計画等により、違反処理対象物の取壊し、移転等の工事が具体化している場合
(2) 違反処理対象物の所有権等の権利関係について係争中であり、違反処理の名あて人が特定できない場合
(3) その他社会通念上違反処理を留保することが妥当な場合
(違反調査に係る留意事項)
第8条 規程第9条第3項の規定により違反の調査を行う場合の留意事項は、法第4条又は第16条の5の規定を遵守するほか、次のとおりとする。
(1) 民事不介入に努めること。
(2) 権原の範囲内で行うこと。
(3) 無用の紛争を避けるため、言動に注意すること。
(1) 当該対象物と被質問者との関係
(2) 当該対象物の業態及び事業内容
(3) 当該対象物内の居住者及び従業者の状況
(4) 違反の始期
(5) 違反事実の認知状況
(6) 情状
(7) その他違反事実の裏付け上必要と認める事項
5 違反事実を特定するための写真資料は、必ず作成すること。
(警告等に係る留意事項)
第9条 規程第10条に定める関係者等の具体的な是正の意思が認められないときは、次のとおりとする。
(1) 守口市門真市消防組合査察規程(令和5年守口市門真市消防組合規程第6号。以下「査察規程」という。)第22条第2項に定める改善(計画)報告書(以下「改善計画書」という。)を提出期限内に提出しないとき又は改善計画書に定める期限内に改善措置が行われないとき。
(2) 改善計画書に記載された改善措置が具体的かつ合理的なものでないため、当該計画の見直しについて指導したにもかかわらず従わないとき。
(1) 警告等の名あて人は、当該警告又は命令事項について履行義務のある違反行為者又は関係者(以下「関係者等」という。)でなければならないため、よく調査を行い、その特定を誤らないようにすること。
(3) 警告等の要件となる違反事実の確認及び措置内容等の決定は、おおむね次の事項を確認し、法令の適用を誤らないようにすること。
ア 違反対象物の建築(新築、増築又は改築を含む。)の年月日、用途、規模又は収容人員等
イ 法定の危険物等に該当するか否か及び類別、品名、数量、指定数量倍数の該当区分等
ウ 法令の改正、遡及又は緩和規定等の有無及び関係法令との関連事項等
エ 警告又は命令事項が法令規制の範囲内の事項であるか等
(履行期限の留意事項)
第10条 警告書又は命令書の履行期限の決定に際しては、次の事項に留意し、警告又は命令事項に適応した妥当な履行期限を定めるものとする。
(1) 緊急に措置を要する事案であっても物理的に履行不可能なものとならないようにすること
(2) 構造、設備の改修又は消防用設備等の設置に係るものにあっては、当該措置の内容、設備の種類、工事規模等を検討したうえ決定すること。
(3) 許認可又は届出等の手続き違反で当該書類の提出に係るものにあっては、当該許可申請書等の書類作成を代理人等に依頼する例が多いので、作成に要する日数を見込んだ期限とすること。
2 警告から命令に移行する場合は、警告における履行期限の経過日数を考慮することにより命令の履行期限を短縮しないものとする。
(緊急時の命令の要請)
第11条 規程第12条に定める緊急時の命令の要領は、次のとおりとする。
(1) 消防長又は署長以外の消防吏員が口頭により命令を行う場合は、当該関係者等に対し、消防長又は署長の命により命令を行う旨(法第3条第1項及び第5条の3第1項に係る命令にあっては、消防吏員自ら命令を行う旨並びに法第3章に係る命令にあっては、守口市門真市消防組合管理者の命により命令を行う旨)及び命令の根拠法条を告げるとともに、命令事項(履行期限を含む。)を具体的かつ明確に命ずること。
(2) 前号により命令を行った場合は、速やかに消防長又は署長に必要事項を報告すること。
(3) 当該関係者等が命令に従わないときは、その措置について消防長又は消防署長に指示を受けること。
(命令の事前報告の要領)
第12条 規程第13条に定める命令の事前報告の要領は、次のとおりとする。
(1) 報告は、命令する日のおおむね3日前までに行うこと。
(2) 前号により難い場合は、事前報告を口頭により行うことができるが、事後速やかに所定の手続きをとること。
2 規程第13条に定める命令報告書には、違反調査復命書の写し、警告書の写し、その他参考となる資料及び命令の内容を添付すること。
2 特例認定取消書の使用区分は、第6条に定める違反処理基準のとおりとする。
(許可の取消しに係る留意事項)
第14条 規程第15条に定める許可の取消しを行う場合の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 名あて人は、当該許可の取消しに係る施設の処分について権原のある関係者でなければならないため、よく調査を行い、その特定を誤らないようにすること。
(2) 規程第16条による聴聞の開催が適切に行われたかどうかの検討及び聴聞の開催をしてもなお、違反事実が許可の取消しの要件として適当かどうかを検討すること。
(3) 許可の取消しの要件となる違反事実の確認は、おおむね次の事項を確認し、法令の適用を誤らないようにすること。
ア 製造所等の設置許可(移動タンク貯蔵所にあっては、変更許可を含む。)年月日及び許可番号等
イ 命令違反に係る許可の取消しの場合は、当該命令が、許可の取消しの要件に該当するか等
2 許可の取消処分決定通知書の使用区分は、第6条に定める違反処理基準のとおりとする。
(公示の要領)
第15条 署長は、公示を行う場合は、消防長に報告するものとする。
2 標識の設置要領は、次のとおりとする。
(1) 防火対象物又は防火対象物の敷地内で、道路等の外部から見やすい位置に設置すること。
(2) 設置する場合は現場での言動に注意し、当該防火対象物又はその敷地内の物件を壊すことのないようにすること。
(3) 設置した状況を写真撮影しておくこと。
(4) 設置した後は、標識が破棄又は汚損、隠蔽されないよう適宜監視を行い、標識が破棄された場合等は再度設置すること。
(5) 標識の設置を拒み若しくは妨げられた場合又は設置された標識を損壊された場合は、当該行為者の氏名及び当該行為の行われた日時など違反内容、指導経過等を添えて所轄警察署長へ告発することも考慮すること。
(6) 設置した後に違反が是正された場合は、速やかに標識を撤去すること。
(告発に係る留意事項)
第16条 規程第19条に定める告発を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定める公訴時効の期限内に公訴の提起が可能となるように行うこと。
(2) 告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備したうえで行うこと。
(3) 証拠物件の収集は、次によること。
イ 前記アにより、提出を求め、又は収去する物品の量は、液体にあってはおおむね0.5リットル、固体にあってはおおむね500グラムとし、法別表第1に掲げる第4類の疑いのある塗料類又は接着剤等にあっては、おおむね1リットルとすること。
ウ 前記イの証拠物件は、それぞれ当該事業所等より提出又は収去された物件に相違ない旨、関係者の自認書により現認させ、容器等に必要事項を記載したラベルを貼付する等、容易に識別できる方法を講じておくこと。
エ 収集した証拠物件は、厳重に保管しておくこと。
(告発の事前報告の要領)
第17条 規程第20条に定める告発の事前報告の要領は、次のとおりとする。
(1) 報告は、告発する日のおおむね7日前までに行うこと。
(2) 前号により難い場合は、事前報告を口頭により行うことができるが、事後速やかに所定の手続きをとること。
(過料事件の通知の留意事項)
第18条 規程第22条に定める過料事件の通知を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 通知は、郵送により行うこと。
(2) 通知に際しては、次の違反事実を証明する資料を添付すること。
ア 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者に係る通知の添付資料
(ア) 当該防火対象物の管理権原者であったことを証明する資料
(イ) 特例認定を受けたことを証明する資料
(ウ) 当該防火対象物の管理権原者に変更があったことを証明する資料
(エ) 過料に処せられるべき者の住所地を証明する資料
イ 法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者に係る通知の添付資料
(ア) 法第17条第3項の認定を受けたことを証明する資料
(イ) 総務省令で定める軽微な変更を行ったことを証明する資料
(代執行に係る留意事項)
第19条 規程第23条に定める代執行を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画を立てること。
(2) 戒告書の履行期限は、警告書又は命令書の履行期限に準じた妥当なものとすること。
(3) 執行責任者は、第2条に定める事務処理の主担者がこれにあたるものとし、代執行の現場に赴くときは、常に規程第23条第2項第4号に定める代執行執行責任者証を携帯し、要求があったときは、これを呈示すること。
(4) 代執行を行うときは、現地を管轄する警察署長に対し、作業中の警備等について協力を依頼すること。
(5) 執行責任者は、代執行作業中における事故防止に努めるとともに、経過を明らかにするため、写真撮影等により作業状況を記録しておくこと。
2 前項の公示は、保管を始めた日から起算して14日間掲示するものとする。
3 消防長は、前項の公示期間が満了してもなお、その物件について権原を有する者の氏名及び住所を確知することができないときは、守口市及び門真市広報に公告しなければならない。
4 署長は第2項の公示期間が満了してもなお、その物件について権原を有する者の氏名及び住所を確知することができないときは、その公示の要旨を消防長に報告すること。
(免状返納命令に係る措置の要請)
第21条 規程第26条第1項に定める知事報告要請を行うときは、あらかじめ消防本部担当者と連絡を密にすること。ただし、次に掲げる場合にあっては知事報告要請を要しないものとする。
(1) 行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
(2) 行為につき、無過失である場合
(3) 違反行為が継続する性質のものであって、ただちに知事報告を行ったにもかかわらず、なお、違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
(4) 違反者が違反を行ったことにつき、真にやむを得ないと認められる事情があるため、知事報告を行うことが著しく不当と認められる場合
(1) 違反調査復命書
(2) 質問調書、受領書、自認書
(3) 火災原因調査関係資料その他の事故調査関係資料
(4) 履行状況調査復命書
(5) 警告書、命令書等
(6) 危険物取扱者免状又は消防設備士免状
(7) その他参考となる書類
(送達に係る留意事項)
第23条 規程第29条に定める送達の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 警告書、命令書、許可の取消処分決定通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者等に口頭により違反の内容、危険性、措置内容、その他必要な事項の説明を行うこと。
(2) 警告書等をやむを得ず、代理者に交付しなければならないときは、当該事業所等における上席の役職にあると認められる者又は防火管理者に手交し、受領書に代理受領した旨記載させること
(3) 前号の場合は、名あて人より改めて受領書を徴するため、代理受領者に受領書を交付し、後日速やかに提出させること。
(4) 警告書等の受領者が、受領又は受領の署名を拒否した場合は、受領書余白に、その旨を記載しておくこと。
(違反処理結果の確認等の要領)
第24条 規程第31条に定める違反処理結果の確認等の要領は、次のとおりとする。
(1) 警告等を行った場合は、おおむね1月に1回以上、その履行状況を確認するとともに、履行期限が経過したとき及び告発するときは、速やかに是正状況の調査を行うこと。
(任意出頭要請の要領)
第27条 違反処理のため、関係者等の出頭を求め、警告又は命令事項の履行状況又は履行計画等について事情を聴取する必要があるときは、任意出頭要請書(第8号様式)により、当該関係者等に対して、出頭を要請するものとする。
(関係帳簿等の備付)
第28条 違反処理のため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 違反調査復命書つづり
(2) 履行状況調査復命書つづり
(3) 警告書、命令書等の副本つづり
(4) 告発関係書類つづり
(5) 違反処理関係通達つづり
(6) 違反処理参考書類つづり
(7) 出頭要請書の副本つづり
(警告等を行った後の通知書の記載要領)
第29条 警告等を行った防火対象物に対し立入検査結果通知書を交付する場合で、警告又は命令事項のうち、履行されていない事項があるときは、経過のいかんにかかわらず当該関係者等に対し、早期に履行するよう指摘するものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合訓令第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日守口市門真市消防組合訓令第10号)
この要綱は、令達の日から施行する。
別表1
違反処理基準表
区分 | 処理事項 | 適用要件 | 処理基準 | 備考 | |||||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 第5次措置 | 警告書 | 命令書等 | |||||
1 | 屋外における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等(法第3条第1項) | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 警告 | 禁止、停止若しくは制限又は消火準備の措置命令(法第3条第1項第1号) | 告発(法第44条第1号、法第45条) | 4 (署長以外の消防吏員が行う場合4―9) | 6 (署長以外の消防吏員が行う場合6―2) | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令(法第3条第1項第2号) | ||||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理の措置命令(法第3条第1項第3号) | ||||||||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去の措置命令(法第3条第1項第4号) | ||||||||||
2 | ア | 立入検査の拒否、妨害、忌避(法第4条第1項、法第16条の3の2第2項、法第16条の5第1項) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第2号) | 4―7 | |||||
イ | 資料の提出、報告徴収等に係る措置(法第4条第1項、法第16条の3の2第2項、法第16条の5第1項) | 資料の提出をさせず、虚偽の資料を提出し、報告せず又は虚偽の報告をしたもの | 提出命令、報告徴収(法第4条第1項、法第16条の3の2第2項、法16条の5第1項) | 告発(法第44条第2号) | |||||||
ウ | 危険物の収去の拒否、妨害、忌避(法第16条の5第1項) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第2号) | 4―7 | ||||||
3 | ア | 防火対象物における火災予防上の危険な行為等 | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 告発(法第39条の3の2第1項、法第39条の2の2第1項、法第45条) | 4―3 | 6―3 (使用停止命令等の場合は6―4) | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | ||||||||||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | |||||||||||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | |||||||||||
イ | 防火対象物における火災予防上の危険な行為等 | 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 警告 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第45条) | 4―3 | 6―4 | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |||
ウ | 防火対象物における火災予防上の危険な行為等(法第5条の3第1項) | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 警告 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備の措置命令(法5条の3第1項) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第41条第1項第1号、法第45条) | 4―3 (署長以外の消防吏員が行う場合4―9) | 6―5 (署長以外の消防吏員が行う場合は6―6)(使用停止命令等は6―4) | 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | ||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令(法第5条の3第1項) | ||||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理の措置命令(法第5条の3第1項) | ||||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去の措置命令(法第5条の3第1項) | ||||||||||
4 | ア | 防火管理者選任違反(法第8条第1項) | 防火管理者の資格を有するものがいないもの | 警告 | 選任命令(法第8条第3項) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第42条第1項第1号、法第45条) | 4―3 | 6―7 (使用停止命令等の場合は6―4) | 1 届出はされていないが、選任され実質的に防火管理が行われている場合は、違反処理の対象外とできる。 2 第1次措置不履行のもので、防火対象物の全部又は一部に自動火災報知設備の設置義務を有するものなど、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 | |
イ | 防火管理者の適正履行義務違反(法第8条第1項) | 1 消防計画を作成し、これに基づく消防訓練等を実施しないもの | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第41条第1項第2号、法第45条) | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 違反を指摘したにもかかわらず、繰り返し行うものを対象とする。 | ||||
2 消防用設備等の点検及び整備を実施していないもの | |||||||||||
3 火気の使用又は取扱いに関する監督を怠っているもの | |||||||||||
4 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理を怠っているもの | |||||||||||
5 劇場等の定員管理を怠っているもの | |||||||||||
ウ | 防火管理者選解任届出違反(法第8条第2項) | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―2 | |||||||
5 | ア | 統括防火管理者選任違反(法第8条の2第1項) | 統括防火管理者の選任を怠っているもの | 警告 | 選任命令(法第8条の2第5項) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第45条) | 4―3 | 6―7 (使用停止命令等の場合は6―4) | 第1次措置不履行のもので、かつ収容人員300人以上のものは第2次措置に移行 | |
イ | 統括防火管理業務の適正履行義務違反(法第8条の2第1項) | 1 全体についての消防計画を作成していないもの | 警告 | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第45条) | 4―3 | 6―7 (使用停止命令等の場合は6―4) | |||
2 全体についての消防計画が不適正なもの | |||||||||||
3 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理を怠っているもの | |||||||||||
6 | ア | 防火対象物の点検結果未報告等(法第8条の2の2) | 1 点検を定期的に実施せず、若しくはその結果報告を怠ったり、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 告発(法第44条第11号、法第45条) | 4―2 | |||||
2 点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第8条の2の2第4項) | 告発(法第44条第17号) | 6―7 | ||||||||
イ | 防火対象物点検の特例認定関係違反(法第8条の2の3) | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | 9 | 行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第1次措置に移行 | ||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | |||||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||||
4 特例認定を受けていないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第8条の2の3第8項) | 告発(法第44条第17号) | 6―7 | ||||||||
7 | 自衛消防組織の設置違反(法第8条の2の5第1項) | 自衛消防組織を設置していないもの | 警告 | 設置命令(法第8条の2の5第3項) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2第1項) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第45条) | 4―3 | 6―7 (使用停止命令等の場合は6―3) | 届出はされていないが、設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は、違反処理の対象外とすることができる。 | ||
8 | 防炎対象物品の表示違反(法第8条の3第3項) | 1 防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示基準に違反するもの | 警告 | 告発(法第44条第3号、法第45条) | 4―7 | ||||||
2 防炎表示基準と紛らわしい表示をしたもの | |||||||||||
9 | 危険物の無許可貯蔵、取扱い(法第10条第1項) | 指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去等の措置命令(法第16条の6) | 告発(法第41条第1項第3号、法第45条) | *1 4―4、4―8 | *2 6―8 | 無許可貯蔵、取扱いに起因して火災等が発生若しくは拡大又は死傷者が伴ったものは第2次措置に移行を検討 | ||||
10 | 製造所等における危険物の貯蔵、取扱いについての基準違反(法第10条第3項) | 1 許可又は届出に係る品名、数量又は指定数量の倍数以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことによって空地等の基準に適合しなくなる場合 | 警告 | 基準遵守等の措置命令(法第11条の5第1・2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項第2号、法第45条) | *1 4―6、4―8 | *2 6―9、6―10 | 1 可燃性蒸気が発生又は滞留する場所において、火気を使用する等火災発生危険が著しく大きいものについては、第2次措置から入る。 2 基準遵守命令不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当とされるとき、第3次措置に移行 | ||
2 貯蔵、取扱いに重大な違反(漏れ、飛散、火気使用等)があり火災発生危険が著しいと認められるもの | |||||||||||
11 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 法第11条第1項後段の規定に違反し、火災等の災害発生のおそれのあるもの又は火災が発生した場合、延焼拡大の危険大なるもの等 | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 告発(法第42条第1項第2・4号、法第45条) | 4―6 | 6―9 *3 10 | 1 法第12条第1項違反が複合し、区分14の第2次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第3次措置に移行 | ||
12 | 製造所等の完成検査合格前の使用(法第11条第5項) | 1 設置(変更)許可にかかる完成検査を受けないで使用しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号 | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 告発(法第42条第3・4号、法第45条) | 4―6 | 6―9 *3 10 | 1 緊急の必要がある場合を除き、第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第2次措置に移行 2 仮使用承認を受けているもので第2次措置を行う場合、仮使用承認を撤回してから措置すること | ||
2 法第11条第5項のただし書きの仮使用承認を受けずに使用しているもの | 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第3次措置に移行 | ||||||||||
13 | 製造所等の譲渡又は引渡しの届出違反(法第11条第6項) | 製造所等の譲渡又は引渡しを受けるも未届のもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―5 | ||||||
14 | 製造所等の危険物の品名、数量又は倍数変更の届出違反(法第11条の4第1項) | 製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を無届により変更しているもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―5 | ||||||
15 | 製造所等の位置、構造及び設備の基準維持違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に不適合となったもので火災等の災害発生のおそれのあるもの、又は火災が発生した場合延焼拡大危険の大なるもの | 警告 | 改修等の措置命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 4―6 | *2 6―9、6―10 *3 10 | 1 配管等の腐食が著しく、放置すれば危険物の漏れが予想されるもの等、火災等の災害発生危険が大きいものについては、第2次措置から入る。 2 改修命令不履行のもので、火災等の災害発生危険が著しく大きく、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第3次措置に移行 3 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第4次措置に移行 | |
16 | 製造所等の公共安全の維持又は災害発生防止のための緊急措置(法第12条の3第1項) | 内的、外的要因、適合不適合を問わず、公共の安全維持のうえで危険な状態となったもの | 使用の一時停止又は制限命令(法第12条の3第1項) | 告発(法第42条第1項第5号、法第45条) | 6―9 | ||||||
17 | 製造所等の用途廃止の届出違反(法第12条の6) | 製造所等の用途を廃止するも未届のもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―5 | ||||||
18 | ア | 危険物保安統括管理者の選任違反(法第12条の7第1項) | 危険物保安統括管理者を選任していないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 4―6 | 6―9 | 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第2次措置に移行 | ||
イ | 危険物保安統括管理者の保安統括管理業務の適正履行義務違反(法第12条の7第1項) | 法令の規定に違反したもの又は保安統括管理業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるとき | 警告 | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2・4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 4―6 | *2 6―9、6―10 | 1 本区分以外の法令の規定違反でも当該措置は可能であるが、法令の規定違反等により、火災等の災害発生危険を生じさせたものについて、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第2次措置に移行 2 法第12条の2第2項第2号に基づく措置は、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第1次措置から第3次措置に移行 3 法第12条の2第2項第4号に基づく措置は、第2次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | ||
ウ | 危険物保安統括管理者の選解任届出違反(法第12条の7第2項) | 危険物保安統括管理者を選解任するも届出しないもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―5 | ||||||
19 | ア | 危険物保安監督者の選任違反(法第13条第1項) | 危険物保安監督者を選任していないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 告発(法第42条第1項第4・6号、法第45条) | 4―6 | 6―9 | 第1次措置不履行のもので、製造所等に危険物取扱者がいないものについて、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第2次措置に移行 | ||
イ | 危険物保安監督者の保安監督業務の適正履行業務違反(法第13条第1項) | 法令の規定に違反したもの又は保安監督業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるとき | 警告 | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3・4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 4―6 | *2 6―9、6―10 | 1 本区分以外の法令の規定違反でも当該措置は可能であるが、法令の規定違反等により、火災等の災害発生危険を生じさせたものについて、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第2次措置に移行 2 法第12条の2第2項第3号に基づく措置は、製造所等に危険物保安監督者以外の危険物取扱者がいないものについて、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第1次措置から第3次措置に移行 3 法第12条の2第2項第4号に基づく措置は、第2次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第3次措置に移行 | ||
ウ | 危険物保安監督者の選解任届出違反(法第13条第2項) | 危険物保安監督者を選解任するも届出しないもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―5 | ||||||
20 | 危険物取扱者の立会いのない無資格者に係る危険物取扱い違反(法第13条第3項) | 危険物製造所等において危険物を無資格者が危険物取扱者の立会いなしに取り扱っているもの | 警告 | 告発(法第42条第1項第7号) | *1 4―5、4―7 | ||||||
21 | 危険物取扱者の義務違反(法第13条の2第5項) | 別に定める危険物取扱者の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたとき | 知事報告及び違反事項通知 | 21 | 本区分は、危険物取扱者たる資格に係る処理基準であり、他の区分の警告、命令、許可の取消し又は告発と併せて処理することを妨げない。 | ||||||
22 | ア | 予防規程の作成、変更、認可に係る違反(法第14条の2第1項) | 再度の指導にもかかわらず作成せず、未作成のため、危険物の保安に係る業務が履行されず、火災予防上支障があると認められ、又は出火危険のおそれが大なるもの | 警告 | 告発(法第42条第1項第8号、法第45条) | 4―5 | |||||
イ | 予防規程の変更命令に係る違反(法第14条の2第3項) | 施設等の変更に伴い、現に作成認可されている予防規程を変更しなければ、火災予防上必要な維持管理ができないもの | 警告 | 変更命令(法第14条の2第3項) | 告発(法第42条第1項第8号、法第45条) | 4―5 | 6―9 | 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき第2次措置に移行 | |||
23 | ア | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査に係る違反(法第14条の3第1項) | 定期保安検査を受けなかったもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | *1 4―6、4―8 | 6―9 *3 10 | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第3次措置に移行 | |
イ | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査の拒否、妨害、忌避(法第14条の3第1項) | 定期保安検査を正当な理由なしに拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第4号) | *1 4―5、4―7 | ||||||
24 | ア | 屋外タンク貯蔵所不等沈下等の保安検査に係る違反(法第14条の3第2項) | 不等沈下等を生じた場合の保安検査を受けなかったもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 4―5 | 6―9 *3 10 | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第3次措置に移行 | |
イ | 屋外タンク貯蔵所の不等沈下等の保安検査の拒否、妨害、忌避(法第14条の3第2項) | 不等沈下等を生じた場合の保安検査を正当な理由なしに拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第4号) | 4―5 | ||||||
25 | ア | 製造所等の定期点検に係る違反(法第14条の3の2) | 製造所等の定期点検をしていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 4―6 | 6―9 *3 10 | 1 第1次措置不履行のもので、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害発生のおそれがあるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもので、それぞれ行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第2次措置に移行 2 使用停止命令不履行のもので、行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第3次措置に移行 | |
イ | 製造所等の定期点検記録作成、保存に係る違反(法第14条の3の2) | 製造所等の定期点検記録を作成し、保存していないもの | 警告 | 告発(法第44条第5号) | 4―5 | ||||||
26 | 映写室の構造、設備違反(法第15条) | 映写室の構造及び設備の基準に不適合な映写室で緩燃性でない映画を映写し、制止に従わなかったもの | 警告 | 告発(法第41条第1項第4号、法第45条) | 4―2 | ||||||
27 | 危険物の運搬容器、積載方法又は運搬方法の基準違反(法第16条) | 危険物の運搬に関する技術上の基準に重大な違反があり、災害発生のおそれが大なるもの | 警告 | 告発(法第43条第1項第2号、法第45条) | 4―7 | ||||||
28 | 移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の無乗車移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所の運転者、移送行為に関して責任を有する関係者が、危険物取扱者を乗車させないで、危険物を移送しているもの | 警告 | 告発(法第43条第1項第3号、法第45条) | *1 4―5、4―7 | 同乗義務違反の責任主体は主として運転者であるが、関係者の指示があったと認めたときは、当該関係者も含む。 | |||||
29 | 移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の免状不携帯(法第16条の2第3項) | 移動タンク貯蔵所に同乗(運転手兼任の場合を含む。)の危険物取扱者が免状を携帯しないで、危険物を移送しているもの | 警告 | 告発(法第44条第6号) | *1 4―7 | ||||||
30 | 製造所等における危険物の流出事故等に対する応急措置義務違反(法第16条の3第1項) | 危険物の流出事故等に対し、引き続く危険物の流出、拡散の防止、除去等災害発生の防止のための措置をしていないもの | 警告 | 応急措置命令(法第16条の3第3・4項) | 告発(法第42条第1項第9号、法第45条) | 4―8 | 6―9 | ||||
31 | 移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否(法第16条の5第2項) | 移送中の移動タンク貯蔵所の停止又は危険物取扱者の免状の提示を求めたにもかかわらず、拒否したもの | 警告 | 告発(法第44条第7号) | 4―7 | ||||||
32 | ア | 消防用設備等の未設置及び維持管理違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が技術基準に従って設置され、又は維持されていないもの | 警告 | 設置命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | ※ 使用停止命等(法第5条の2) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第41条第1項第5号、法第44条第12号、法第45条) | 4―3 | 6―7 (使用停止命令等の場合は6―4) | ||
イ | 特殊消防用設備等の設置、維持違反(法第17条第3項) | 特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないもの | 警告 | 設置命令又は維持命令(法第17条の4第2項) | |||||||
33 | ア | 特定防火対象物等の消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出に係る検査の拒否、妨害、忌避(法第17条の3の2) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 | 告発(法第44条第4号) | 4―7 | |||||
イ | 特定防火対象物等の消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出違反(法第17条の3の2) | 正当な理由なしに設置の届出を怠ったもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―2 | ||||||
34 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の未報告等(法第17条の3の3) | 1 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を定期的に実施せず、若しくはその結果報告を怠ったり、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 告発(法第44条第11号、法第45条) | 4―2 | 第2次措置に移行する前に資料提出命令又は報告徴収をするものとする。 | |||||
2 消防設備点検資格者が消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないもの | 登録講習機関及び違反事項通知 | 25 | |||||||||
35 | 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反(法第17条の5) | 消防設備士の資格を有しないのに、工事又は整備を行ったもの | 警告 | 告発(法第42条第1項第10号) | 4―7 | ||||||
36 | 消防設備士義務違反(法第17条の7第2項) | 別に定める消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたとき | 知事報告及び違反事項通知 | 21―2 | 本区分は、消防設備士たる資格に係る処理基準であり、他の区分の警告、命令又は告発と併せて処理することを妨げない。 | ||||||
37 | 消防設備士の工事整備対象設備等着工届出義務違反(法第17条の14) | 甲種消防設備士に課せられた工事着工届出義務を怠ったもの | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―7 | ||||||
38 | 検定表示のない消防用機械器具等の販売等に関する違反(法第21条の2第4項) | 検定合格表示が付されていない消防用機械器具等を販売し、又は販売の目的で陳列し、又は設置等の工事に使用したもの | 警告 | 告発(法第41条第1項第6号、法第45条) | 4―7 | ||||||
39 | 検定合格表示、禁止に関する違反(法第21条の9第2項) | 消防の用に供する機械器具等に検査を受けずに検定表示をし、又は紛らわしい表示をしたもの | 警告 | 告発(法第41条第1項第6号、法第45条) | 4―7 | ||||||
40 | 火災警報発令中の火の使用制限違反(法第22条第4項) | 条例第29条に規定する火の使用の制限を履行せず、屋外において危険な状態で火を使用しているもの | 警告 | 告発(法第44条第18号) | 4―7 | ||||||
41 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反(法第23条) | 公示指定により一定区域内での火気使用禁止をした地域で、その旨の標識があるにもかかわらず出火危険大なるたき火等を行っているもの | 警告 | 告発(法第44条第18号) | 4―7 | ||||||
42 | ア | 防災管理者選任違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者の資格を有するものがいないもの | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 告発(法第42条第1項第1号、法第45条) | 4―3 | 6―7 | 届出はされていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われている場合は、違反処理の対象外とすることができる。 | ||
イ | 防災管理業務の適正履行義務違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 1 消防計画を作成せず、又は消防計画の内容が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 告発(法第41条第1項第2号、法第45条) | 4―3 | 6―7 | 1 第1次措置不履行のもので、行政手続法に基づく弁明の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるとき、第2次措置に移行 2 違反を指摘したにもかかわらず、繰り返し行うものを対象とする。 | |||
2 避難の訓練を実施しないもの | |||||||||||
ウ | 防災管理者選解任届出違反(法第36条第1項において準用する法第8条第2項) | 警告 | 告発(法第44条第8号) | 4―2 | |||||||
43 | ア | 統括防災管理者選任違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項) | 統括防災管理者の選任を怠っているもの | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | 4―3 | 6―7 | 第1次措置不履行のもので、かつ収容人員300人以上のものは、第2次措置に移行 | |||
イ | 統括防災管理業務の適正履行義務違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項) | 1 防災管理に係る全体についての消防計画を作成していないもの | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 4―3 | 6―7 | |||||
2 防災管理に係る全体についての消防計画が不適合なもの | |||||||||||
44 | ア | 防災管理点検の点検結果未報告等(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2、法第36条第3項) | 1 点検を定期的に実施せず、もしくはその結果報告を怠ったり、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 告発(法第44条第11号、法第45条) | 4―2 | |||||
2 点検対象事項が点検基準に適合していると認められないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 6―7 | |||||||||
3 防火対象物点検及び防災管理点検のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことを命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||||
イ | 防災管理点検の特例認定関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3、法第36条第4項) | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けた事が判明したもの | 特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | 9 | 行政手続法に基づく聴聞の開催により意見陳述等の機会を与えてもなお、当該処分が相当と判断されるときは、第1次措置に移行 | ||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | |||||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||||
4 特例認定を受けていないにも関わらず、表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべき事を命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 告発(法第44条第17号) | 6―7 | ||||||||
5 防火対象物点検又は防災管理点検のうち、いずれか一方又はともに特例認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すべき事を命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||||
45 | ア | 製造所等において故意に危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為(法第39条の2第1・2項) | 製造所等から故意に危険物を流出させて火災危険を発生させ、不特定多数の者の生命、身体又は財産の侵害の脅威等公共の危険性を具体的に発生させたもの | 告発(法第39条の2第1・2項、法第45条) | 公共の危険が発生した時点で既逐となり、現実に火災が発生した時点で失火罪と併合罪となることとなる。 | ||||||
イ | 製造所等において過失により危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為(法第39条の3第1・2項) | 製造所等において業務上の注意を怠り、危険物を流出させて火災危険を発生させ、不特定多数の者の生命、身体又は財産の侵害の脅威等公共の危険性を具体的に発生させたもの | 告発(法第39条の3第1・2項、法第45条) | 本条は「公共の危険」を処罰要件とする具体的危険罪である。 | |||||||
46 | 少量危険物(動植物油類を除く。)の貯蔵、取扱基準違反(条例第31条から第32条まで) | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険大なるもの | 警告 | 措置命令等(法第3条、法第5条、法第5条の3) | ※ 使用停止命令等(法第5条の2) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第39条の3の2第1項、法第41条第1項第1号、法第44条第1号、法第45条、条例第50条第1・2号、条例第51条) | *1 4―3、4―3、4―8 | 法第3条の場合は区分1に同じ。法第5条の場合は区分3アに同じ。法第5条の3の場合は区分3ウに同じ。 | |||
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | |||||||||||
47 | 指定可燃物等及び少量動植物油類の貯蔵、取扱基準違反(条例第33条から第34条の2まで) | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険大なるもの | 警告 | 措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3) | ※ 使用停止命令(法第5条の2) | 告発(法第39条の2の2第1項、法第39条の3の2第1項、法第41条第1項第1号、法第44条第1号、法第45条、条例第50条第3号、条例第51条) | *1 4―3、4―8 | 法第3条の場合は区分1に同じ。法第5条の場合は区分3アに同じ。法第5条の3の場合は区分3ウに同じ。 | |||
2 貯蔵、取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | |||||||||||
48 | 指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出義務違反(条例第42条の3第2項) | 指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画を提出しないもの | 警告 | 告発(条例第50条第4号、条例第51条) | 4―7 | ||||||
備考
1 命令書等は、命令書、特例認定取消書、許可の取消処分決定通知書及び違反事項通知書をいう。
2 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
3 条例とは、守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号)をいう。
4 処理事項のうち、次の事項にあっては、違反措置以外の火災予防上必要な措置として命令権を行使する場合を含むものである。
(1) 区分欄1 屋外における火災予防上の措置に関すること
(2) 区分欄2のイ 資料の提出に関すること
(3) 区分欄16 製造所等の公共安全の維持又は災害発生防止のための緊急措置に関すること
(4) 区分欄18のイ 危険物保安統括管理者の解任に関すること
(5) 区分欄19のイ 危険物保安監督者の解任に関すること
(6) 区分欄22のイ 予防規程の変更に関すること
5 様式区分欄の*印については次による。
(1) *1は、違反行為者以外の関係者等に対し、警告する場合とする。
(2) *2は、使用停止命令の場合とする。
(3) *3は、許可の取消しの場合とする。
別表2
移送中等における移動タンク貯蔵所等に対する違反処理基準
(移動タンク貯蔵所)
区分 | 処理事項 | 適用要件 | 処理基準 | 備考 | ||||||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 第5次措置 | 警告書 | 命令書等 | ||||||
1 | 無許可の移動タンク貯蔵所(法第10条第1項) | 指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵し、移送したもの | 警告 | 除去等の措置命令(法第16条の6) | 告発(法第41条第1項第3号、法第45条) | *1 4―4、4―8 | 6―8 | 1 告発等に備え資料作成…実況見分(図面、状況写真)、質問調書(要綱第2号様式)、自認書(要綱第3号様式)、危険物の送状、車検証、運転免許証等の写し、危険物の収去(査察規程第7号様式)関係許可書類の写し(無許可を除く) 2 資料の収集後は油槽所等へ返す。ただし無許可変更の部分において、火災等のおそれがないものについては、移送再開させること。 注:無許可で構造又は設備を変更しているが、技術上の基準に適合しているものは移送再開 | ||||
2 | 無許可で構造又は設備の変更(法第11条第1項) | 1 無許可で構造又は設備を変更し、技術上の基準に適合しないもの | 警告 | 改修等の命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1・3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1・3号) | 告発(法第42条第1項第2・4号、法第45条) | 4―6 | *2 6―9、6―10 *3 10 | |||
2 無許可で構造又は設備を変更しているが、技術上の基準に適合しているもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 告発(法第42条第1項第2・4号、法第45条) | |||||||||
3 | 完成検査前の使用(法第11条第5項) | 完成検査合格前に危険物を貯蔵し、移送したもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 告発(法第42条第1項第3・4号、法第45条) | 4―6 | 6―9 *3 10 | ||||
4 | ア | 許可又は届出に係る品名、数量又は指定数量の倍数以外の貯蔵(法第10条第3項) | 許可又は届出に係る品名、数量又は指定数量の倍異数以外の貯蔵により、構造又は設備の変更を要するもの | 警告 | 基準遵守等の措置命令(法第11条の5第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項、法第45条) | *1 4―6、4―8 | *2 6―9、6―10 | |||
イ | 許可又は届出に係る品名、数量又は指定数量の倍数以外の貯蔵(法第10条第3項、法第11条の4第1項) | 許可又は届出に係る品名、数量又は指定数量の倍数以外の貯蔵をしているが、構造又は設備の変更を伴わないもの | 警告 | 基準遵守等の措置命令(法第11条の5第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項第1号、法第45条) | *1 4―6、4―8 | *2 6―9、6―10 | 1 自認書(要綱第3号様式)徴収後、移送再開 2 許可市町村長等に許可又は届出番号を照合確認のうえ移送再開 | |||
告発(法第44条第8号) | ||||||||||||
ウ | 完成検査済証等の不備(法第10条第3項) | 完成検査済証、定期点検記録表、譲渡引渡届出書及び品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書を備えつけていないもの | 警告 | 基準遵守等の措置命令(法第11条の5第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項第1号、法第45条) | *1 4―6、4―8 | *2 6―9、6―10 | ||||
エ | 危険物の漏れ等(法第10条第3項) | 危険物が漏れあふれ飛散しているもの | 警告 | 基準遵守等の措置命令(法第11条の5第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項第1号、法第45条) | *1 4―6 4―8 | *2 6―9、6―10 | 1 検査地において容易に修理できないものは、警告書を交付し油槽所等へ返す。 2 検査地で応急措置を講じたものは移送再開 | |||
5 | 構造設備基準維持の不適合(法第12条第1項) | タンク等 | 1 タンク、マンホール、配管、連結部、弁等が変形、破損しているもの | 警告 | 改修等の措置命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 4―6 | *2 6―9、6―10 *3 10 | 1 容易に修理できるものは、即時修理 2 容易に修理できないものは、油槽所等へ返す。 | |
2 軽微な損傷、さび止めがはく離しているもの | 移送再開 | |||||||||||
安全装置 | 1 引火防止網不良のもの | |||||||||||
2 機能不良又は損傷のもの | 油槽所等へ返す。 | |||||||||||
可燃性蒸気回収設備 | 機能不良又は損傷のもの | 移送先の危険物施設が蒸気回収を必要とする場合は油槽所等へ返す。 | ||||||||||
防護枠 側面枠 | 1 亀裂等があるもの | 油槽所等へ返す。 | ||||||||||
2 変形しているもの | ||||||||||||
手動閉鎖装置 | 1 レバー表示なし、不鮮明 | 移送再開 | ||||||||||
2 作動不良 | 油槽所等へ返す。 | |||||||||||
電気設備 | 引火防止構造不良又は損傷のもの | 貯蔵温度で引火危険のある危険物を移送中の場合は、油槽所等へ返し、引火危険のない危険物の場合は、移送再開 | ||||||||||
接地導線 | 接続不良、導通不良、引出し困難なもの | 移送再開 | ||||||||||
注入ホース | ホース、結合金具の損傷しているもの | 損傷程度により正常な使用ができないと認められるものは、油槽所へ返す。 | ||||||||||
底弁 | 閉鎖装置を操作しても閉鎖しないもの | |||||||||||
標識等 | 「危」標識、品名掲示の損傷、脱落、不鮮明のもの | 移送再開 | ||||||||||
消火設備 | 適応する消火器の設置数の不足、維持管理不良のもの | |||||||||||
積載式移動タンク貯蔵所 | 特例基準不適合 | 損傷程度により正常な使用ができないと認められるものは、油槽所等へ返す。 | ||||||||||
特殊危険物移動タンク貯蔵所 | 特例基準不適合 | |||||||||||
6 | 危険物取扱者の義務違反(法第13条の2第5項) | 別に定める危険物取扱者の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたとき | 知事報告及び違反事項通知 | 21 | 1 知事報告ための資料作成…実況見分、質問調書(要綱第2号様式)、自認書(要綱第3号様式)、危険物の送状の写し、危険物取扱者免状の写し 2 資料の収集後の処理は、各区分の運用要領によること | |||||||
7 | ア | 危険物取扱者の無乗車移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所の運転者、移送行為に関して責任を有する関係者が、危険物取扱者を乗車させないで危険物を移送しているもの | 警告 | 告発(法第43条第1項第3号、法第45条) | *1 4―5、4―7 | 1 告発等に備え資料作成…実況見分(状況写真)、質問調書(要綱第2号様式)、自認書(要綱第3号様式)、危険物の送状、車検証、運転免許証等の写し、関係許可書類の写し 2 警告書の手交 3 資料の収集後、危険物取扱者免状の所持者が同乗したときは、移送再開 | |||||
イ | 危険物取扱者免状の不携帯(法第16条の2第3項) | 移動タンク貯蔵所に同乗(運転手兼任の場合を含む。)の危険物取扱者が免状を携帯していないもの | 告発(法第44条第6号) | 4―7 | 1 免状交付都道府県に照会(大阪府経由) 2 自認書の徴収(要綱第3号様式) 3 警告書の手交 4 免状の取得が確認できたものは移送再開 5 免状の取得が確認できないものは、免状を取寄せるか、免状取得者を同乗させ移送再開 | |||||||
8 | 移動タンク貯蔵所における危険物の流出事故等に対する応急措置(法第16条の3第1項) | 危険物の流出等の事故等に対し、引続く危険物の流出、拡散の防止除去等災害発生の防止のために措置をしていないもの | 警告 | 応急措置命令(法第16条の3第4項) | 告発(法第42条第1項第9号、法第45条) | 4―8 | 6―9 | |||||
9 | 移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否(法第16条の5第2項) | 停止に従わないもの又は危険物取扱者免状の提示を拒否したもの | 警告 | 告発(法第44条第7号) | 4―7 | |||||||
(運搬車両)
備考
別表1に掲げるもののほか、次による。
2 様式区分欄の*印については次による。
(1) *1は、違反行為者以外の関係者等に対し、警告する場合とする。
(2) *2は、使用停止命令の場合とする。
(3) *3は、許可の取消しの場合とする。
3 移送中等における移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両の違反のうち、次に掲げる法条違反については、常置場所又は車両を管理する事業所を管轄する署長が原則的に行うものとする。
(1) 位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)
(2) 完成検査合格前の使用(法第11条第5項)
(3) 位置、構造又は設備の基準維持違反(法第12条第1項)
(4) 運搬基準のうち、運搬容器の技術上の基準、積載方法の技術上の基準のうち危険物の品名、数量等の表示に関すること、運搬方法の技術上の基準のうち標識、消火設備に関すること(法第16条)
4 法第11条の5、第16条の3及び第16条の6の規定による命令は、当該命令をする市町村長の許可に係る移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所に対してもすることができる。










