○守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年3月26日
守口市門真市消防組合条例第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第28条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)
第5章 雑則(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1の規定を準用する。
(号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(地域手当)
第7条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。
(通勤手当)
第8条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 給与条例第14条第1項及び守口市門真市消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年守口市門真市消防組合条例第8号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当について準用する。
(超過勤務手当)
第10条 給与条例第15条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務する」と、「第21条」とあるのは「守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年守口市門真市消防組合条例第1号)第15条」と、同条第3項中「勤務時間条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第3項、第4項又は第5項により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、「第21条」とあるのは「守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度内において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第13条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度内において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(退職手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第2号)の定めるところによる。
(勤務1時間当たりの給与額)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(端数計算)
第17条 第7条において準用する給与条例第12条の2第2項に規定する地域手当の月額、第13条第1項において準用する給与条例第18条第2項に規定する期末手当基礎額、第13条の2第1項において準用する給与条例第19条第2項に規定する勤勉手当基礎額及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬、特殊勤務に係る報酬、超過勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。
(基本報酬)
第19条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額の100分の12を乗じて得た額を加算した額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が特殊勤務手当条例第2条に規定する特殊勤務手当に該当する業務に従事したときは、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(超過勤務に係る報酬)
第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に規定する勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務に係る報酬)
第22条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
4 第1項及び前項の「休日」とは、給与条例第16条第4項に規定する休日をいう。
(夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(端数計算)
第24条 次条において準用する給与条例第18条第2項に規定する期末手当基礎額、第25条の2第1項において準用する給与条例第19条第2項に規定する勤勉手当基礎額及び第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当)
第25条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第25条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合のほか、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額した基本報酬を支給する。
(報酬の支給)
第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から報酬を支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が退職したとき、又は死亡したときの基本報酬の支給については、給与条例の例による。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償については、給与条例第2条に規定する職員の通勤手当の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、公務のための旅行に係る費用弁償を支給する。
2 公務のための旅行に係る費用弁償については、守口市門真市消防組合旅費支給条例(昭和49年守口市門真市消防組合条例第5号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
第5章 雑則
(休職者の給与)
第31条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(口座振替)
第32条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第33条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日守口市門真市消防組合条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日守口市門真市消防組合条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに附則第10項から第15項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における基準月額に関する経過措置)
15 切替日から令和10年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例第19条第4項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
切替日から令和8年3月31日まで | 100分の15 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで | 100分の14 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 100分の13 |
(委任事項)
16 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
別表(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |