○守口市門真市消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

令和2年3月26日

(趣旨)

第1条 この規則は、守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前2項の規定による割振りの基準等については、常勤の職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第3条から第6条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずる時間及び月数の上限は、常勤の職員の例による。

(休日)

第9条 条例第3条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第3条第1項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)である第4条第2項第5条及び第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第12条 任命権者は、6月以上の任用期間が定められている会計年度任用職員(再度の任用又は任期の更新により、当該年度で継続する任用期間が6月以上となった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)につき別表第1に定める日数(任用期間を考慮し、任命権者が適当でないと認めるときは、別に定める日数)の年次休暇を任用時又は更新時に与えるものとする。ただし、6月以上の任用期間が定められている会計年度任用職員のうち、1の年度の初日において雇用の日から起算して1年以上継続勤務している会計年度任用職員については、別表第2に定める日数(任用期間を考慮し、任命権者が適当でないと認めるときは、別に定める日数)の年次休暇を与えるものとする。

2 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、1日を分割して与えることができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

4 分割して与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、任命権者が適当と認める時間をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(介護休暇)

第14条 条例第9条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(介護休暇の届出を行う時点において、次の各号のいずれにも該当する者に限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第9条第1項中「180日」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である者

(3) 当該届出において、介護休暇を請求する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない者

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第15条 条例第9条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて介護時間の承認を請求する時点において、次の各号のいずれにも該当する者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第9条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者であって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるもの

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第16条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日守口市門真市消防組合規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1週間の勤務日の日数(1年間の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

4日(169日から216日まで)

3日(121日から168日まで)

2日(73日から120日まで)

1日(48日から72日まで)

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考

1 この表の「1年間の勤務日の日数」は、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員について適用するものとする。

2 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第12条関係)


1週間の勤務日の日数(1年間の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

4日(169日から216日まで)

3日(121日から168日まで)

2日(73日から120日まで)

1日(48日から72日まで)

1の年度の初日において雇用の日から起算した継続勤務年数

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 別表第1の備考の規定は、この表についても適用する。

別表第3(第13条関係)

事由

期間

(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、裁判所その他の官公署へ出頭する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

(3) 天災地変その他非常災害による会計年度任用職員の住居の滅失又は破壊により出勤に支障があるとき。

7日以内

(4) 天災地変その他非常災害による交通遮断その他交通機関等の事故等の不可抗力により出勤できないとき。

必要と認める期間

(5) 天災地変その他非常災害による交通遮断その他交通機関等の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

(6) 親族が死亡したとき。

別表第5に定める期間

(7) 妊娠中の会計年度任用職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

適宜休息し、又は補食するために必要と認める時間

(8) 結婚するとき。

5日以内

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限若しくは遮断又は同法第46条第1項から第3項までの規定による入院の措置により出勤できないとき。

必要と認める期間

(10) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

管理者が定める期間内において3日以内

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(12) 出産するとき。

その出産予定日の42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)前の日から出産の日後56日までの期間(産後42日を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間で2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)前の日から出産の日後56日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第13条関係)

事由

期間

(1) 生後満1年に達しない子を育てるとき。

1日2回 1回30分(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない場合にあってはその者の勤務時間を考慮して管理者の定める時間)の範囲内の期間

(3) 要介護者の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない場合にあってはその者の勤務時間を考慮して管理者の定める時間)の範囲内の期間

(4) 生理のため勤務が著しく困難なとき。

必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前3号に掲げるときを除く。)

1の年度において次の表に定める期間





1週間の勤務日の日数(1年間の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

4日(169日から216日まで)

3日(121日から168日まで)

2日(73日から120日まで)

1日(48日から72日まで)


日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 別表第1の備考の規定は、この表についても適用する。

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

別表第5

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(生計を一にしていた場合は、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

守口市門真市消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

令和2年3月26日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)