○守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月26日

守口市門真市消防組合規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数又は初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和48年守口市門真市消防組合規程第9号)別表第3に定める経験年数換算表に基づく経験年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により準用する消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第1項に規定する給料の支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(通勤手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(超過勤務手当)

第9条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項本文に規定する管理者が定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第16条第3項に規定する管理者が定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第13条の規定により準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第12条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(超過勤務に係る報酬)

第13条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第25条の規定により準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(報酬の支給)

第16条 条例第28条第1項に規定する規則で定める日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の18日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬(次項において「超過勤務に係る報酬等」という。)は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

2 超過勤務に係る報酬等の支給の基礎となる勤務時間数の取り扱いについては、常勤の職員の例による。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第18条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(通勤に係る費用弁償)

第19条 条例第29条第2項によりその例によることとされた給与条例第13条第2項第1号に規定する支給対象期間は、月の1日から末日までとする。

2 条例第29条第2項によりその例によることとされた給与条例第13条第2項第3号に規定する規則で定める区分は、常勤の職員の例による。

3 日額及び時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員については、条例第29条第2項によりその例によることとされた給与条例第13条第2項本文中「あつては額」とあるのは「あつては額、第2号の職員にあつては上限額」と、同項第2号中「次に定める額」とあるのは「次に定める額を21で除した額に、その月に出勤した日数で乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)」と読み替えるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給するものとする。

5 通勤に係る費用弁償の支給は、パートタイム会計年度任用職員が採用された日の属する月から開始する。

(委任)

第20条 第3条から前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日守口市門真市消防組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務員

1

1

1

1

専門員

1

31

1

39

守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月26日 規則第2号

(令和2年12月28日施行)