○守口市門真市消防組合予算決算及び会計規則

令和3年3月26日

守口市門真市消防組合規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第21条)

第3章 収入

第1節 調定(第22条―第25条)

第2節 納入の通知(第26条・第27条)

第3節 収納(第28条―第36条)

第4節 収入未済金(第37条―第40条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第41条―第45条)

第2節 支出の方法(第46条―第56条)

第3節 支払(第57条―第68条)

第5章 収支の整理(第69条・第70条)

第6章 決算(第71条)

第7章 出納員及びその他の会計職員(第72条―第80条)

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第81条―第86条)

第9章 雑則(第87条―第92条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 この組合の財務に関しては、法令その他に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 

地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則

地方自治法施行規則(第22年内務省令第29号)をいう。

(5) 歳入徴収者

管理者又はその委任(専決権の授与を含む。次号について同じ。)をうけて歳入を徴収する権限を有する者をいう。

(6) 支出命令者

管理者又はその委任を受けて支出負担行為及び支出の命令をする権限を有する者をいう。

(7) 公金出納取扱金融機関

公金の収納事務及び支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第3条 管理者は、会計年度ごとに予算編成方針を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、予算担当課長は、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第4条 各課等の長は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算見積書その他必要な書類を作成し、別に定める期日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、必要があると認めるときは、前項の予算見積書にあわせて指定する経費に係る次に掲げる付属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(2) 過去の事業の実績

(3) その他必要と認める事項

(予算の査定)

第5条 予算担当課長は、前条の規定に基づき提出された予算見積書等について、その科目の区分及び金額算出の基礎等を審査しなければならない。

2 予算担当課長は、予算見積書等に関し、関係各課等の長の意見を聞いてこれを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行ない、これに意見を付して消防長を経て管理者の査定を受けなければならない。

3 予算担当課長は、前項の規定による管理者の査定が終了したときは、速やかにその経過及び結果を各課等の長に通知しなければならない。

4 一時借入金の借入限度額については、予算担当課長は、あらかじめ会計管理者と協議し、管理者の決定を受けるものとする。

(予算案の調整)

第6条 予算担当課長は、管理者の査定が終了したときは、これに基づき次の各号に掲げる書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書

(議決予算等の通知)

第7条 予算担当課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係各課等の長に対して、その旨を通知しなければならない。

(予算の補正)

第8条 補正予算を編成する場合には、期日に関する規定を除くほか前各条に準じて処理するものとする。

2 暫定予算を編成する場合において必要な事項は、そのつど管理者が定める。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画等)

第10条 各課等の長は、第7条第1項の規定により通知された予算に基づき、指定の期日までにその所管に属する事務事業に係る予算について、次の各号に掲げる書類を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算執行計画書

(2) 事業実施計画書

2 予算担当課長は、前項の計画書の提出があったときは、事務事業の緩急度及び財政資金の需要状況等を勘案し、必要な調整を加えて予算執行計画を作成し、各課等の長に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画を変更する場合に準用する。

(予算執行の原則)

第11条 歳出予算の執行は、配当又はその他の計画により行なうものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 各課等の長は、配当された歳出予算のうち、国・府支出金、組合債その他の特定収入をその財源の全部又は一部とする事業については、その収入が確定するまでは支出負担行為をしてはならない。ただし、予算担当課長が認めるものについては、この限りでない。

3 各課等の長は、前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その事業費を節約し、又は縮少して執行しなければならない。

(予算の所属の決定)

第12条 歳入歳出予算のうちその所属について疑義があるものは、予算担当課長の決定による。

(歳出予算の配当)

第13条 予算担当課長は、予算執行計画に基づき、各課等の長に対しその所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について節(需用費にあっては細節)の区分により配当を行い、その旨を会計管理者に通知するものとする。

2 予算担当課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、配当予算を減額することができる。この場合は、速やかに各課等の長及び会計管理者にその旨通知しなければならない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(歳出予算の流用)

第14条 各課等の長は、配当を受けた歳出予算の執行にあたり、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は目及び節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用命令書により消防長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 交際費並びに負担金、補助及び交付金を増額するための流用

(4) 流用した経費をさらに他の費目に流用すること。

(予備費の充当)

第15条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書により消防長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(会計管理者への通知)

第16条 予算担当課長は、第14条第1項及び第15条の規定に基づく管理者の決裁があった場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)

第17条 第14条第1項又は第15条の予算の流用、予備費の充当についての決裁は、第10条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての管理者の決定及び同条第3項の各課等の長に対する予算執行計画の変更の通知並びに第13条第1項の歳出予算の配当とみなす。

2 前項の予算の流用又は予備費の充当についての通知は第13条第1項の会計管理者に対する配当の通知とみなす。

(継続費繰越計算書)

第18条 各課等の長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするときは、継続費繰越調書を作成し、繰り越すべき年度の5月20日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項により提出された継続費繰越調書を審査及び調製をして消防長を経て管理者の決定を受けなければならない。

3 予算担当課長は、前項に基づく管理者の決定の結果を、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第19条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、終了年度の翌年度の7月31日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、継続費精算報告書を調製する場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書等)

第20条 各課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越明許費繰越調書を作成し、翌年度の5月20日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、繰越明許費繰越計算書の調製及び会計管理者等への通知をする場合に準用する。

(事故繰越)

第21条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用(以下「事故繰越」という。)しなければならない事由が生じたときは、当該会計年度中に繰越伺を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項により提出された繰越伺を審査及び調製をして消防長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

3 各課等の長は、前項の決裁に基づく事故繰越しに係る経費について、事故繰越調書を作成し、翌年度の5月20日までに予算担当課長に提出しなければならない。

4 第18条第2項及び第3項の規定は、事故繰越計算書の調製及び会計管理者等への通知をする場合に準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第22条 歳入徴収者は、歳入の調定をするときは、所属年度、歳入科目、金額、納期限及び納入義務者等を誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、その内容が適正であると認めた当該歳入については、調定決議書により調定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、1の調定決議書で調定をすることができる。この場合においては、内訳書を添付しなければならない。

3 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第23条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入については、第31条第1項の規定により会計管理者から送付された納入通知書に基づき調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付した歳入

(2) 前号に掲げるもののほか、その性質上収納前に調定することが困難な歳入

2 前項の調定があったときは、当該歳入を収納したときにおいて、前条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(返納金の調定)

第24条 支出命令者は、支出済となった歳出又は支払済となった支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書が発せられており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第25条 歳入徴収者又は支出命令者(以下「歳入徴収者等」という。)は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、ただちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第26条 歳入徴収者等は、調定をしたときは、ただちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、第23条第1項若しくは第24条の規定により調定をしたとき又は口頭、掲示その他の方法により納付させるときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知の方法等の区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 納入通知書によるもの 分担金、負担金、使用料、手数料、普通財産貸付収入、過料

(2) 掲示によるもの 使用料、手数料

(3) 納付書によるもの 寄附金、保険金その他契約に基づく収入

3 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも10日までに交付するようにしなければならない。

(納入通知書の再交付)

第27条 歳入徴収者は、第25条の規定により減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について、すでに納入通知書が発せられ、かつ、収納済となっていないときは、ただちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第35条の規定により支払拒絶通知書の送付をうけたときは、ただちに徴収簿を整理するとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該支払を拒絶された歳入にかかる納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納

(収入の方法)

第28条 納入義務者は、納入通知書等に現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下第78条第1項及び第2項において同じ。)を添えて会計管理者、出納員又は公金出納取扱金融機関(以下「会計管理者等」という。)に納付しなければならない。

(口座振込の方法による納付)

第29条 納入義務者は、口座振込の方法による納付する場合には、口座振込届出書等を歳入徴収者に提出するものとする。

2 納入義務者が口座振込の方法により納付する場合においては、公金出納取扱金融機関は、第30条第1項の規定にかかわらず、領収証書の交付を省略することができる。

(公金出納取扱金融機関の収納等)

第30条 公金出納取扱金融機関は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付し、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び納入済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、記号番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 公金出納取扱金融機関は、証券を収納し、又は証券の払込みをうけたときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示して支払の請求をし、支払が拒絶されたときは、当該支払が拒絶された証券を添えて、直ちに支払拒絶通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(納入済通知書の送付)

第31条 会計管理者は前条の規定による納入済通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入内訳簿を整理するとともに、歳入徴収者等あての通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者等は、前項の通知書の送付を受けたときは、徴収簿を整理しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第32条 会計管理者等は、過誤納金を払い戻すときは、支払の規定の例により処理しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第33条 会計管理者等は、第67条第1項の規定により返納通知書の交付を受けた者から返納金の納入を受けたときは、収納の規定の例により処理しなければならない。

(小切手の支払地)

第34条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(支払拒絶に係る証券)

第35条 会計管理者は、第30条第2項の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入内訳簿を整理しなければならない。この場合において、証券の送付を受けたときは、直ちに納付証券還付通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第36条 歳入徴収者等は、第22条第1項の規定により会計管理者に通知した歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入の更正をし、徴収簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入内訳簿を整理しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第37条 歳入徴収者は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、納期限後30日以内に督促状により督促をしなければならない。

2 前項の督促状により納入させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第38条 歳入徴収者は、調定をした金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰越し整理しなければならない。

(不納欠損金)

第39条 歳入徴収者は、既に調定をした歳入のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、年度末において、不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の報告等)

第40条 歳入徴収者は、前2条の規定により整理したときは、収入未済金通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の調定済額として歳入内訳簿の繰越し整理をしなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第41条 各課等の長は、第11条の規定によりその所管に係る事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第42条 各課等の長は、支出負担行為の手続を行なう場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為伺書等により、支出命令者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第43条 次に掲げる支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 定例的又は義務的な経費で別表第1に掲げるもの

(会計管理者への事前協議)

第44条 支出命令者は、次の各号に掲げる支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 議会の議決を要する契約及び財産の取得又は処分

(2) 投資及び出資金並びに寄附金で特に重要なもの

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為の整理時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるものについては、別表第3に定める区分によるものとする。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第46条 支出命令者は、支出命令をするときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反していないか、配当をうけた歳出予算の額を超過することがないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤っていないか、債権者を誤っていないか、請求書その他の証拠書類は完備しているか等を調査し、支出命令書によりこれをしなければならない。

2 次に掲げる場合については、各債権者別又は請求別内訳書を記載した集合の支出命令書によりこれをすることができる。

(1) 支出科目及び支出方法が同一であって、債権者が2人以上あるとき。

(2) 支出科目及び支出方法が同一であって、同一の債権者から2件以上の請求があるとき。

(3) 支出科目が異なり支出方法が同一であって、同一の債権者から2件以上の請求があるとき(別表第1に掲げる光熱水費、通信運搬費又は使用料及び賃借料であって管理者が適当と認めるものに限る。)

(支出命令書の記載事項)

第47条 支出命令書には、別表第4に掲げる区分によって、計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載するものとする。

(支出命令書の添付書類)

第48条 支出命令書には、債権者の請求書のほか、契約書、設計書、支出負担行為の決裁文書、見積書、工事検査調書、物品検査調書、財産引継書、移転承諾書、確認書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにすべき事項を記載した書類(以下「支出命令書添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書及び領収書を提出させることが困難な場合は、支払証明書をもってこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書添付書類が2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、当該支出命令書添付書類が添付されていない支出命令書の附記欄にその旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、支出命令書の審査を終了したときは、速やかに支出命令書添付書類のうち各課等の長において保管すべきものについては、これを返付しなければならない。

(請求者への押印)

第48条の2 前条第1項に規定する債権者の請求書には、契約書等で使用した印と同一の印を押印しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該請求書に押印することができない場合には、請求者本人の署名をもって押印に代えることができる。

(支出命令の審査)

第49条 会計管理者は、支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認の上、支出命令書により支出を決定しなければばらない。

(資金前渡の範囲)

第50条 施行令第161条第1項第17号で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有料道路、橋りょう、駐車場及びフェリーボート等の利用に要する経費

(2) 国際電報の発信に要する経費

(3) 運賃

(4) 土地及び家屋の賃借料

(5) 土地及び家屋の購入費並びに物件の移転又は撤去の補償費

(6) 交際費

(7) 前各号に掲げるもののほか、即日現金の支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(資金前渡を受ける者の指定)

第51条 施行令第161条の規定による資金を前渡される者(以下「資金前渡職員」という。)は、総務課長とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その都度指定することができる。

2 前項の規定により資金前渡職員となった者は、直ちに使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。改印したときも、また同様とする。

(前渡資金の保管)

第52条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、ただちに支払うときその他特別の事由があるときは、預け入れ以外の方法により保管の安全をはからなければならない。

2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、組合の収入とする。

3 資金前渡職員は、前渡資金受払簿により前渡資金の受払いの状況を常に明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者は、資金前渡職員について、前渡資金の管理状況を臨時検査することができる。

(前渡資金の精算)

第53条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、毎月分のものを翌月10日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後10日以内に前渡資金精算書に証拠書類を添えて、当該支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の前渡資金精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、支払残額について返納の手続をとるとともに、速やかに当該書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、支払い残額を当該年度末まで繰り越して使用させることができる。

(概算払の範囲及び精算)

第54条 施行令第162条第6号の規定で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 法令に基づく委託に要する経費

(2) 委託料

(3) 損失補償金又は損害賠償金

(4) 概算で支払をしなければ、契約しがたい請負その他の契約に要する経費

2 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後10日以内に概算払精算書に証拠書類を添えて、当該支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前項の概算払精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過又は不足する額については、返納又は支出の手続をするとともに、速やかに当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(前金払の範囲及び精算)

第55条 施行令第163条第8号の規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(2) 保険料

(3) 施行令附則第7条に規定するもの

2 前条の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。

(歳入歳出振替命令)

第56条 次の各号に掲げる場合においては、第22条第1項の歳入の調定及び会計管理者への通知並びに第46条第1項の支出命令に代え、歳入歳出振替命令書をもってしなければならない。

(1) 前年度剰余金の繰越しをするとき。

(2) 翌年度歳入の繰上充用をするとき。

(3) 基金と各会計間の繰出し繰入れ及び基金への支出をするとき。

(4) 前各号に掲げるほか、管理者が必要と認めたとき。

第3節 支払

(支払の手続)

第57条 会計管理者は、支払をするときは、領収証を徴し、これと引換えに小切手を交付しなければならない。ただし、債権者から現金で支払を受けたい旨の申出があったときは、現金で支払をすることができる。

(領収書の印鑑照合)

第58条 領収印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印届を提出したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、会計管理者は、必要と認めるときは、印鑑証明その他それを証明すべき書類の提出を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により押印することができない場合には、本人の署名をもって押印に代えることができる。

(小切手の振出し及びその記載事項)

第59条 会計管理者が振り出す小切手は、原則として持参人払式線引小切手とし、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

2 官公署、会計管理者を受取人とする小切手を振り出す場合においては、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(印鑑の保管及び押印の事務)

第60条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、その指定する補助職員に行わせることができる。

(小切手帳の数)

第61条 会計管理者は、常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。

(小切手の番号)

第62条 小切手に記載すべき番号は、一連番号でなければならない。

2 書損等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(小切手記載事項の訂正)

第63条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損小切手用紙等)

第64条 書損等により使用しなくなった小切手用紙には、その表面に斜線を朱書し「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不用となった小切手帳の未使用用紙に準用する。

(口座振替の方法による支払)

第65条 施行令第165条の2の規定により口座振替の方法による支払のできる金融機関は、公金出納取扱金融機関のほか請求書に債権者が記載した金融機関で会計管理者が適当と認めた金融機関とする。

(公共料金の支払に係る特例)

第66条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、電気料金、ガス料金、水道料金及び電話料金等の公共料金のうち、管理者が認めたものについては、別に定める手続により、口座振替の方法による支払を行うことができる。

(誤払金等の戻入)

第67条 誤払金等の戻入を要するときは、返納人に返納通知書を交付して、会計管理者等に返納させなければならない。

2 前項の返納通知書により返納させるべき期限は、返納通知書を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。

(支出の更正)

第68条 支出命令者は、第46条第1項の規定により支出命令をした歳出について、当該歳出の所属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出の更正をし、予算差引簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第5章 収支の整理

(収支の整理)

第69条 会計管理者は、毎月末日現在の収入及び支出等に係る収支計算書を作成しなければならない。

(管理者への報告)

第70条 会計管理者は、前条の規定に基づき作成された収支計算書により翌月20日までに管理者に報告しなければならない。

第6章 決算

(歳入歳出外現金等の出納計算)

第71条 会計管理者は、毎会計年度その取扱に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)の出納計算書を作成し、年度経過後2月以内に管理者に提出しなければならない。

第7章 出納員及びその他の会計職員

(会計職員の設置)

第72条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「会計職員」という。)を置く。

(会計職員の職務)

第73条 会計職員の取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金及び物品の保管及び出納事務を掌理する。

(2) 分任出納員は、所管の出納員の命を受けて、当該出納員の事務の一部を掌理する。

(3) 現金取扱員は、所管の出納員及び分任出納員の命を受けて、現金の出納事務を補助する。

(4) 物品取扱員は、所管の出納員及び分任出納員の命を受けて、物品の出納事務を補助する。

(出納員)

第74条 出納員は、別表第5に掲げる職にある者をもって充てるものとする。

2 前項の規定により出納員に充てられた職員は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間出納員等に任命されたものとみなす。

3 前2項の規定により出納員となった職員が欠けたとき又は事故があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該期間中、所管の分任出納員である職員をもって出納員に充てるものとする。この場合において、2人以上の分任出納員が置かれている各課等にあっては、あらかじめ当該出納員が指定した者とする。

4 前項の規定により分任出納員を指定したときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(分任出納員)

第75条 分任出納員は、別表第5に掲げる職にある者をもって充てるものとする。ただし、出納員が特に必要と認める場合は、出納員は別に分任出納員を指定し、又は指定を解くことができる。この場合において、出納員はその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により分任出納員に充てられ、又は指定された職員は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間は、分任出納員に任命されたものとみなす。

(現金取扱員及び物品取扱員)

第76条 出納員は、必要と認めるところに現金取扱員及び物品取扱員を定めることができる。

2 前項の規定により現金取扱員及び物品取扱員を定めたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の事務の一部委任)

第77条 会計管理者は、出納員に所管の歳入金及び歳入歳出外現金に係る現金収納事務並びに物品の保管及び出納事務を委任する。

(出納員の直接収納)

第78条 出納員は、納入義務者から現金を直接収納したときは、別記様式に定める領収印を押印した領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に管理者の指定するものについては、領収証書の発行を省略することができる。

2 出納員は、前項の規定により収納した現金を遅滞なく公金出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 出納員は第1項の規定による収納が証券によるものであるときは、領収証書、現金等払込書及び納入済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、記号番号及び券面金額を付記しなければならない。

(会計管理者の代決)

第79条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、当該会計管理者があらかじめ指定する者がその事項を代決する。

(出納員の事務引継)

第80条 出納員の事務引継をするときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、物品、歳入歳出外現金等に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継が終わったときは、事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継を受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前3項の例により引継を行わせなければならない。

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度区分)

第81条 歳計外現金等の整理の所属年度は、受払いを執行した日の属する年度とする。

(整理区分)

第82条 歳計外現金等は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 源泉徴収し又は控除した所得税、市府民税及び社会保険料

(2) 保証金

(3) 前各号以外の保管金

(整理の帳簿)

第83条 会計管理者は、歳計外現金等整理簿によって歳計外現金等の出納を明確にしておかなければならない。

(担保にあてることができる有価証券)

第84条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとし、その担保価額は、第1号及び第2号の証券にあっては額面金額、第3号の証券等にあっては時価の10分の8以下とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 社債その他管理者が適当と認めるもの

(有価証券の取扱い)

第85条 有価証券を還付するときは、納付の際交付した領収証書の提示をうけなければならない。

2 会計管理者は、有価証券の利札の還付の請求を受けたときは、受領書を徴さなければならない。

(準用規定)

第86条 歳計外現金等の受入れ及び払出しの手続については、前5条に規定するもののほか、歳計現金に関する規定を準用する。

第9章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第87条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに管理者に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした支出命令者及び会計管理者を、物品を使用している職員にあっては当該職員の属する各課等の長及び総務課長を経なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(賠償責任)

第88条 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員で係長又は主任以上の者

(2) 支出命令 支出命令の権限を有する職員及び当該支出命令事務を直接補助する職員で係長又は主任以上の者

(3) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の権限を有する職員及び当該事務を直接補助する職員で係長又は主任以上の者

(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を執行する職員で会計管理者、出納員及び資金前渡職員

(5) 監督又は検査 契約の監督又は検査及び検査立会いをする者

(違反行為の届出)

第89条 会計管理者、資金前渡職員又は前条各号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項後段の規定による損害を組合に与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。この場合において、前条第1号第2号及び第5号に掲げる職員にあっては当該職員の属する各課等の長を、又は前条第3号及び第4号に掲げる職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては、当該支出命令をした支出命令者及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見したのちに執った処置

2 第85条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員に準用する。

(帳簿)

第90条 この規則の定めるところにより次の各号に掲げる財務に関する事務を掌る者は、当該各号に定める帳簿を備え、その所掌する事務を整理しなければならない。

(1) 会計管理者 歳入内訳簿、歳出内訳簿、歳入歳出外現金等整理簿

(2) 各課等の長 予算差引簿(必要な課等に限る。)

(3) 資金前渡職員 前渡資金(現金)受払簿

(4) 予算担当課長 起債台帳

2 会計管理者は、収入及び支出に係る証書類を年度及び予算科目により分類して整理しなければならない。

(財務会計システム)

第91条 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

(準用)

第92条 組合の財務に関しては、この規則に定めるもののほか、管理者の属する市の財務会計関係規則等を準用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の守口市門真市消防組合財務規則の規定により、現に出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員に任命されている者は、この規則の施行と同時に解かれたものとする。

(令和5年3月17日守口市門真市消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日守口市門真市消防組合規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第43条関係)

1 共済費


2 報償費


3 交際費

組合の機関の長等に係るもの

4 需用費


消耗品費

契約済の新聞雑誌等購読料

燃料費


食糧費

単価契約のあるもの

印刷製本費

単価契約のある印刷製本費及び青写真焼付料、写真の現像焼付

光熱水費

電気、ガス、上下水道の使用料

修繕料

小規模な修理(パンク)

5 役務費


通信運搬費

電信、電話、郵便料

手数料

単価契約のある手数料

火災保険料及び損害保険料


6 委託料

単価契約のある委託料

7 使用料及び賃借料

契約済の使用料及び賃借料、駐車料及び有料道路の通行料、ラジオ・テレビ聴視料、施設使用料

8 負担金、補助及び交付金

法令等に基づくもの

9 貸付金


10 償還金利子及び割引料

組合債の定時償還元利金及び一時借入金の利子、小切手支払未済償還金、納入金の過年度支出金、還付加算金

11 公課費


別表第2(第45条第1項関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該支給期間分

給与台帳、支給明細書


2 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当台帳、支給明細書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


3 共済費

払込通知を受けたとき又は支出決定のとき

払込指定金額

払込通知書


4 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書


5 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


7 旅費

出張命令をするとき又は請求のとき

支出しようとする額

出張命令書、請求書


8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


11 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


13 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


15 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写又は請求書


16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書の写


17 貸付金

貸付決定のとき

貸付をする額

契約書、確約書、申請書


18 補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


19 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写


20 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書


21 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

関係書類


22 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

通知文書の写


24 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第3(第45条第2項関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第4(第47条関係)

区分

支出命令書に記載すべき事項

1 給与その他の給付


ア 報酬、給料及び手当

職、氏名及び支給額

イ 退職手当

旧職、氏名及び支給額

ウ 費用弁償

氏名及び支給額

エ 旅費

用務、旅行先、路程、概算額、職及び氏名

2 工事請負代金

工事名及び完成年月日

3 労働費

工事名、就労場所、期間、人員及び歩合

4 物件の購入及び修繕代

用途、名称、種類、単位、数量及び単価

5 土地買収費及び物件移転料

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価及び不動産登記済年月日

6 公債費

名称、記号、元本、利率及び期間

7 土地物件賃借料及び使用料

所在地、期間、用途、面積及び単価

8 補助金、交付金、負担金及び手数料

事由、指令番号及び年月日

別表第5(第74条・第75条関係)

区分

出納員となる職

分任出納員となる職

総務課

課長

課長補佐又は主幹(課長補佐又は主幹を置かない場合にあっては、係長又は主任)

予防課

課長

警備課

課長

司令課

課長

救助課

課長

守口消防署

署長

副署長(副署長を置かない場合にあっては、課長)

門真消防署

署長

画像

守口市門真市消防組合予算決算及び会計規則

令和3年3月26日 規則第3号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年3月26日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第1号
令和6年6月21日 規則第10号