○守口市門真市消防組合財産規則

令和3年3月26日

守口市門真市消防組合規則第4号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第9条)

第3章 物品(第10条―第22条)

第4章 債権(第23条―第27条)

第5章 基金(第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 通則

(通則)

第1条 この組合においてする公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 公有財産

(管理事務の調整)

第3条 消防長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得及び管理の適正を期するため、必要があると認めるときは、管財主管課長に対して公有財産について資料の提出若しくは報告を求め意見を述べることができる。

(登記又は登録)

第4条 管財主管課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(代金支払の時期)

第5条 公有財産を取得する場合の代金の支払は、不動産についてはその登記を完了した後、動産についてはその引渡しを受けた後でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(財産台帳)

第6条 管財主管課長は、会計年度ごとに次の各号に掲げる区分に従い、財産台帳を調整し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 動産

(3) 有価証券

(台帳価額)

第7条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額とする。

ア 土地 附近の類地の時価を考慮して算定した額

イ 建物その他の工作物及び動産 建築費、製造費

ウ 有価証券 額面金額

(公有財産に関する事故報告)

第8条 管財主管課長は、天災その他事故により公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事故を記載した書面に関係書類を添えて消防長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 滅失又はき損を生じた公有財産

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

(土地の境界標柱の設置)

第9条 管財主管課長は、公有財産となるべき土地を取得しようとするときは、当該土地の旧所有者及びその隣接土地の所有者の立会いを求めて、境界を確認しなければならない。

2 前項の場合において、管財主管課長は、土地の境界標柱を設置するとともに、土地の境界標柱確認に関する覚書を作成し、隣接土地の所有者全員と交換しなければならない。

第3章 物品

(物品の分類)

第10条 物品は、次に掲げる区分により分類して整理しなければならない。

(1) 備品(性質又は形状が変ることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもの)

(2) 消耗品(性質又は形状がき損し易いもの若しくは長期間にわたって保存できないもの又は使用によって消耗されるもの)

(3) 材料品(工事、生産又は加工の用として使用されるもの)

(4) 郵券類(郵便切手、はがき、証紙、印紙の類)

(物品購入の手続)

第11条 各課等の長は、物品の購入を必要とするときは、物品購入依頼書を管財主管課長に送付しなければならない。

2 管財主管課長は、前項の要求を受けたときは、予算その他必要な事項について審査した上、購入の手続きをしなければならない。

(物品の通知)

第12条 管財主管課長は、前条の規定により物品を購入しようとするときは、直ちに物品請求受領書をもって各課等の長に通知しなければならない。ただし、共用する物品については、この限りではない。

(物品の検査及び収納)

第13条 管財主管課長は、守口市門真市消防組合契約規則(令和3年守口市門真市消防組合規則第5号)第31条の規定による検査が終了し、当該物品を収納したときは、物品分類表の区分に従い台帳を整理しなければならない。

2 第10条第1号及び前条に規定する物品を除き、次に掲げる物品については収納、共用及び返納等の出納の手続きを省略することができる。ただし、第11条に規定する手続きは省略できない。

(1) 贈与を目的とする物品

(2) 儀式、会合等の場において消費する物品

(3) 新聞、雑誌等の印刷物

(4) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品

(物品の払出し)

第14条 各課等の長は、第12条に規定する以外の物品の払出しを受けようとするときは、共用物品要求書により管財主管課長に請求しなければならない。

2 管財主管課長は、前項の請求により物品を払い出したときは、物品出納簿を整理しなければならない。

3 各課等の長は、物品の払出しを受けたときは、物品受払簿を整理しなければならない。

4 管財主管課長は、第13条第1項の規定により、物品を払い出したときは、各課等の長から備品登録申請書を徴しなければならない。

(物品の管理)

第15条 各課等の長は、払出しを受けた物品について、適正かつ効率的に使用し、組合の施設において良好な状態で常に使用できるよう管理しなければならない。また、前条第4項の規定により登録をした物品については、他の物品と明確にしなければならない。

(物品の移動)

第16条 各課等の長は、第14条第4項で登録した物品を効果的に活用するため、各課等の長の相互間において物品を移動したときは、物品管理換申請書にて管財主管課長にその旨を報告しなければならない。

(修理を要する物品の報告)

第17条 各課等の長は、管理する物品に修理を要する事態が生じたときは、修理要求書にて速やかに管財主管課長に報告しなければならない。

2 管財主管課長は、前項の報告を受けたときは、修理をして使用することが適当であると認める物品については、修理のため必要な措置を講じなければならない。

(不用品の報告)

第18条 各課等の長は、第14条第4項の規定により登録した物品について使用しなくなったときは、その旨を物品返納申請書にて管財主管課長にその旨を報告しなければならない。

(不用の決定)

第19条 管財主管課長は、前条の報告を受けたときは、当該物品について確認の上、保存の必要のあるものを除き、不用品調書により不用の決定をしなければならない。

2 管財主管課長は、不用の決定をした物品について、売却、廃棄その他の処分をしなければならない。

(物品の現在高調書)

第20条 各課等の長は、第14条第1項及び第2項並びに第3項の規定により払出しを受けた物品の現在高について毎年度の末日において物品現在高調書を作成し、4月30日までに管財主管課長に提出しなければならない。

(管理物品等の検査)

第21条 管財主管課長は、必要があると認めたときは、各課等の長の備える帳簿の記載状況並びに管理物品の状況を検査し、かつ、当該物品と帳簿とを照合することができる。

(占有動産)

第22条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

第4章 債権

(訴訟手続による履行の請求)

第23条 管財主管課長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は施行令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(提供させるべき担保)

第24条 売払代金等の延納の規定は、管財主管課長が施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。

(履行延期の特約等)

第25条 管財主管課長は、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

2 管財主管課長は、第1項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

3 管財主管課長は、第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、管財主管課長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 売払代金等の延納の規定は、前項の規定により提供させる担保に準用する。

(免除)

第26条 管財主管課長は、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者に次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

2 管財主管課長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときは、同項後段に規定する条件を併せて通知しなければならない。

(債権の現在高調書)

第27条 管財主管課長は、その管理する債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書を作成し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第5章 基金

(手続の準用)

第28条 第2章から第4章まで並びに守口市門真市消防組合予算決算及び会計規則第3章及び第4章の規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理について準用する。

第6章 雑則

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、管理者の属する市の関係規則等を準用することができる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日守口市門真市消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合財産規則

令和3年3月26日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)