○守口市門真市消防組合契約規則

令和3年3月26日

守口市門真市消防組合規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 競争の手続(第3条―第18条)

第3章 契約の締結(第19条―第28条)

第4章 契約の履行(第29条―第39条)

第5章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 この組合においてする売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 

地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 競争の手続

(入札の公告)

第3条 管理者は、一般競争入札を行なおうとするときは、当該入札の期日前少なくとも5日までに、公告をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を2日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約書作成の要否

(9) 提出させるべき書類

(10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(11) その他入札について必要な事項

(資格の確認)

第4条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 管理者は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

3 入札参加に必要な資格を開札後に確認する場合においては、前2項の「入札に参加の申出をした者」を「落札者の候補となった者」に読み替える。

(入札保証金の額)

第5条 入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の3に相当する額以上とする。

(入札保証金の納付等)

第6条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者に対して、前条の入札保証金を納付書により会計管理者に納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 社債その他管理者が適当と認める有価証券

3 前項の規定による担保の提供は、同項第1号から第3号までの証券にあっては当該証券の納付書を提出させることにより、管理者が確認することにより行うものとする。

4 第2項に規定する担保の価格は、同項第1号及び第2号の証券にあっては額面金額と、第3号の証券にあっては時価の10分の8以下とする。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の充当等)

第8条 入札保証金は、落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、これにより生じた損害の賠償に充当する。

2 前条の規定により入札保証金の納付を免除された落札者が、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額を損害賠償金として徴収するものとする。

(入札の手続)

第9条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者が入札保証金の納付を行ったことを確認し、入札書により入札させなければならない。

2 管理者は、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出させなければならない。

(予定価格)

第10条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、予定価格を、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

2 管理者は、一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、この限りでない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第11条 管理者は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書面を作成するものとする。

2 前条第2項の規定は、施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けた場合に準用する。この場合において、同項中「予定価格を記載した書面」とあるのは、「予定価格及び最低制限価格を記載した書面」と読み替えるものとする。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

(2) 所定の期限までに入札書が提出されなかった入札

(3) 金額その他の主要な事項が明確でない入札

(4) 2以上の入札書を提出した者の入札

(5) 入札に関し、不正な行為をした者の入札

(6) 入札保証金が納付された場合において、納付された入札保証金の額が所定の額に達しない入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者の通知)

第13条 管理者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第14条 管理者は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後において、入札保証金の納付又はこれに代える担保の提供を証する書面を提出させ、これに基づき入札保証金を還付し、又はこれに代わる担保を返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(指名競争入札の入札者の指定)

第15条 管理者は、施行令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指定しなければならない。

2 管理者は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、第3条第2項第2号から第10号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用等)

第16条 第5条から第14条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合に準用する。

2 その他指名競争入札に関し必要な事項は、別に定める。

(随意契約)

第17条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額を超えないものとする。

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げる以外のもの

100万円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の氏名又は名称、決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の氏名又は名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 管理者は、随意契約を行おうとする場合は、2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1者から見積書を徴すれば足りるものとする。

(1) 災害の発生その他の予見不可能な事態により緊急を要するとき。

(2) 官報、法規追録等をあらかじめ定められた価格で購入するとき。

(3) 契約の性質又は目的により、契約の相手方が特定されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により2者以上から見積書を徴する必要がないと認められるとき。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについて契約を締結しようとする場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手その他法令等により価格の定めのあるもの

(2) 単価契約を締結しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により見積書を徴する必要がないと認めるもの

5 第10条第1項の規定は、随意契約を行う場合に準用する。

(せり売り)

第18条 第3条から第9条まで、第13条および第14条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行なおうとする場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第19条 管理者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 契約書は、組合及び組合と契約をした者(以下「契約者」という。)並びに保証人を要するときは保証人が、各1通を保有する。

(契約書の作成の省略)

第20条 管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が100万円を超えない契約を締結しようとするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人がただちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約内容を明らかにした見積書、請書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金の額)

第21条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10に相当する額以上とする。

(契約保証金の納付等)

第22条 管理者は、契約の相手方に対して、前条の契約保証金を納付書により会計管理者に納めさせなければならない。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 社債その他管理者が適当と認める有価証券

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(5) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

3 前項第1号から第3号までの規定による担保の提供をさせようとするときは、当該証券の納付書を提出させるものとする。

4 第2項第4号及び第5号の規定による担保の提供をさせようとするときは、保証契約を締結した旨の書面を提出させるものとする。

5 第2項に規定する有価証券の担保価格は、第1号及び第2号の証券にあっては額面金額と、第3号の証券にあっては時価の10分の8以下とする。

(契約保証金の納付の免除)

第23条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、他の地方公共団体又は組合との間で種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の目的又はその性質が契約保証金を徴収する必要がないと認められるとき。

(契約保証金による充当等)

第24条 契約保証金は、契約に特別の定めがあるときを除き、貸付料又は延滞違約金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。

2 前項の規定による充当により契約保証金に不足を生じたとき又は充当によってもなお不足金額が生ずるときは、これを追納させるものとする。

3 前条の規定により契約保証金の納付を免除された契約者が、契約者の責めに帰すべき事由により契約を解除されたとき、又は契約が無効若しくは履行不能となったときは、契約金額の100分の10以上に相当する額を損害賠償金として徴収するものとする。

(契約保証金の還付等)

第25条 管理者は、契約の履行を確認した後において、契約保証金の納付又はこれに代える担保の提供を証する書面を提出させ、これに基づき契約保証金を還付し、又はこれに代わる担保を返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第22条第2項第4号及び第5の規定による担保については、保証契約を締結した旨の書面を返還するものとする。

(連帯保証人)

第26条 管理者は、契約を締結にするに当たって連帯保証人を立てさせることができる。この場合において、契約者の相手方が次の各号の一に該当するときは、連帯保証人に対し、その履行を請求することができる。

(1) 契約期間内に完了する見込みがないと認めるとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行を遅延しているとき。

(3) 前各号のほか、契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定によりその履行を請求した場合において、連帯保証人がその義務を履行しないとき又は履行することができないと認めるときは、契約を解除しなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第27条 管理者は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 管理者は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第28条 契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせることができない。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。

第4章 契約の履行

(監督)

第29条 管理者から法第234条の2第1項に規定する監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会、指示、工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

2 工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するために行う監督の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(監督職員の報告)

第30条 監督職員は、上司と緊密に連絡をとるとともに、上司の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第31条 管理者から法第234条の2第1項に規定する検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があるときは、監督職員を立ち会わせ、又は破壊、分解若しくは試験をして検査を行なうものとする。

2 工事又は製造その他についての請負契約の目的たる給付の完了を確認するために行う検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(検査調書の作成)

第32条 検査職員は、前条第1項の検査を完了したときは、直ちに検査調書を作成し、当該検査調書を契約者に交付しなければならない。ただし、当該検査に係る契約が工事若しくは製造その他の契約又は物件の買入契約以外の契約であるときは、別に定めるところによる。

2 検査調書の作成は、当該契約代金が100万円を超えないときは、支出命令の手続において、検査日及び検査職員を明らかにした上で、納品書、工事の完了書等を添付することで省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第33条 前4条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行なう場合に準用する。

(目的物の引渡し)

第34条 契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約にあっては完成検査に合格したときをもって、工事の請負契約以外の請負契約及び物件の買入契約にあっては引渡場所において完納検査に合格をしたときをもって完了とする。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、この限りでない。

(かし担保責任)

第35条 契約者は、契約の目的物の隠れたかしについてその引渡し後1年間担保責任を負うものとする。ただし、契約においてその期間を伸縮することができる。

(部分払)

第36条 管理者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約について、その全部の完済前又は完納前に、当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、工事又は製造その他の請負契約のうち管理者が特に必要と認めるものについては、その既済部分に対する代価の全額まで支払うことができる。

3 工事又は製造その他の請負契約の既済部分に対する代価の算定に必要な事項は、別に定める。

(履行遅延のおそれがある場合の措置)

第37条 天災事変その他真にやむを得ない理由により履行遅延のおそれがあるときは、契約者は、ただちにその理由を付して延期の承認を求めなければならない。

(延滞違約金の徴収)

第38条 契約者が、正当の理由がなく期日までに完納又は納入をしないときは、延滞違約金として、遅延日数に応じ、当該契約額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を徴収するものとする。ただし、管理者において必要と認めるときは、これを減免することができる。

2 延滞違約金は契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。ただし、特別の事情があると認めるときは、確実な担保を徴したうえ、分納させることができる。

(契約の解除)

第39条 契約者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく、契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行に当たり、職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令、規則、契約条項等に違反したとき。

第5章 雑則

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、管理者の属する市の関係規則等を準用することができる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合契約規則

令和3年3月26日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月26日 規則第5号
令和7年3月26日 規則第10号