○守口市門真市消防組合事務決裁規程

令和3年3月26日

守口市門真市消防組合規程第4号

守口市門真市消防組合事務決裁規程(平成4年守口市門真市消防組合規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の適正かつ迅速な執行を確保するとともに、責任の明確化と事務能率の向上を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 所管の職員が、管理者の権限に属する特定の事務処理について、管理者の責任において意思決定することをいう。

(3) 代決 所管の職員が、管理者又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって意思決定することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を受けることができない状態をいう。

(6) 本部課長補佐 規則第7条に規定する課長補佐等をいう。

(専・代決の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事項は、第4条及び第7条から第11条までの規定にかかわらず、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 先例になると認められること。

(3) 成規の解釈上疑義があること。

(4) 紛議、論争があるもの又は将来その原因になると認められること。

(5) その他前各号に準ずること。

(代決)

第4条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者不在のときは、副管理者(この項に限り管理者の属する市以外の長をいう。)がその事項を代決する。

2 副管理者(管理者の属する市の副市長をいう。この項及び第7条において同じ。)が専決する事項について、副管理者不在であって、かつ、特に急を要するときは、消防長がその事項を代決する。

3 消防長が専決する事項について、消防長不在のときは、次長がその事項を代決する。ただし、消防長、次長ともに不在であって、かつ、特に急を要するときは、主管の本部課長がその事項を代決することができる。

4 次長が専決する事項について、次長不在のときは、主管の本部課長がその事項を代決する。

5 本部課長が専決する事項について、本部課長不在のときは、本部課長補佐を置く場合にあっては主管の本部課長補佐がその事項を代決する。

6 署長が専決する事項について、署長不在のときは、副署長を置く場合にあっては副署長が、副署長も不在のとき及び副署長を置かない場合にあっては、主管の署課長がその事項を代決する。

(後閲)

第5条 前条の規定により代決した事項のうち重要なものは、代決者が事後直ちに上司に報告し、その後閲を受けなければならない。

(合議)

第6条 決裁又は専決を受けるべき事項で他の課等又は署に関係のあるものは、関係本部課長又は署長に合議しなければならない。

2 前項の規定により合議を受ける者が不在の場合は、第4条の規定を準用する。

(副管理者の専決事項)

第7条 副管理者の専決事項は、別表に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防長の出張に関すること。

(2) 消防長の休暇、欠勤、遅参及び早退の許可に関すること。

(3) 1件20,000,000円未満の物件及び物品の処分に関すること。

(4) その他前各号に準ずること。

(消防長の専決事項)

第8条 消防長の専決事項は、別表に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)に係る許可、認可、検査、命令及び違反処理に関すること。ただし、予防課長の専決に係るものを除く。

(2) 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係るものに限る。以下同じ。)に係る許可、認可、承認、指示、指定、検査、命令及び違反処理に関すること。ただし、予防課長の専決に係るものを除く。

(3) 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に係るものに限る。以下同じ。)に係る許可、登録、検査、命令及び違反処理に関すること。ただし、予防課長の専決に係るものを除く。

(4) 液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に係るものに限る。以下同じ。)に係る許可、認可、認定、登録、検査、命令及び違反処理に関すること。ただし、予防課長の専決に係るものを除く。

(5) 火災警報の発令に関すること。

(6) 重要な照会、要望、回答、報告、調査、通知等に関すること。

(7) 成規定例の報酬、給料、旅費、手当、共済費等の支出に関すること。

(8) 予算の執行に伴う重要な申請、届出等に関すること。

(9) 成規定例の補助金の交付申請及び組合債の借入に関すること。

(10) 一時借入金の借入及び一時運用金に関すること。

(11) 歳出予算の配当及び執行の調整に関すること。

(12) 1件5,000,000円未満の物件及び物品の処分に関すること。

(13) その他前各号に準ずること。

(次長の専決事項)

第9条 次長の専決事項は、別表に規定するとおりとする。

(本部課長の専決事項)

第10条 本部課長の専決事項は、別表に規定するもののほか、次のとおりとする。

本部課長の共通専決事項

(1) 定例的又は軽易な照会、要望、回答、報告、調査、通知等に関すること。

(2) その他前号に準ずること。

総務課長の専決事項

(1) 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

(2) 職員の所得税の源泉徴収等に関すること。

(3) 共済組合及び社会保険の事務処理に関すること。

(4) 職員の保健及び福利厚生に関すること。

(5) 組合有物件の保険契約に関すること。

(6) 成規定例の不動産の賃貸借契約に関すること。

(7) 予算の執行に伴う成規定例の申請、届出等に関すること。

(8) 守口市門真市消防組合予算決算及び会計規則(令和3年守口市門真市消防組合規則第3号)別表第1に掲げるもの(ただし、共済費を除く。)の支出に関すること。

(9) その他前各号に準ずること。

予防課長の専決事項

(1) 製造所等、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る届出及び報告に関すること。

(2) 製造所等、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る完成検査に関すること。

(3) 製造所等、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る保安検査に関すること。

(4) 製造所等、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る査察に関すること。

(5) 製造所等、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る関係機関へ通報、報告及び照会等に関すること。

(6) 製造所等、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る許可の取下げに関すること。

(7) 製造所等に係る予防規程に関すること。

(8) 製造所等に係る完成検査済証及びタンク検査証の再交付に関すること。

(9) 製造所等に係る完成検査前検査のうち、タンク部分の水張検査又は水圧検査に関すること。

(10) 火薬類に係る危害予防規程に関すること。

(11) 火薬類に係る保安教育に関すること。

(12) 火薬類に係る譲渡(譲受)に係る許可証の書換え又は再交付に関すること。

(13) 火薬類に係る煙火消費許可を受けた者への中止要請に関すること。

(14) 液化石油ガスに係る販売事業者登録簿に関すること。

(15) 液化石油ガスに係る保安業務規程に関すること。

(16) その他前各号に準ずること。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の守口市門真市消防組合事務決裁規程の規定は、令和3年度以降の会計年度に属する事務について適用し、令和2年度の会計年度に属する事務については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

専決事項

副管理者

消防長

次長

課長

1 次に掲げる事項に係る事務事業の施行の決定及び支出負担行為(契約の締結又は解除に関することを除く。)に関すること。





(1) 工事又は製造その他の施行

1件1億5,000万円未満

1件5,000万円未満

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

(2) 事業の施行に伴う不動産の取得、支障物件の移転及びその補償

1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件800万円未満

1件500万円未満

(3) 物品の購入及び修繕

1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件100万円未満

(4) 委託料

1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件100万円未満

(5) 使用料及び賃借料

1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件100万円未満

(6) 交際費

1件50万円未満

1件10万円未満

1件8万円未満


(7) 食糧費

1件50万円未満

1件10万円未満

1件8万円未満

1件1万円未満

(8) 前各号に掲げる事項以外のもの

1件1,000万円以上

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件100万円未満

2 次に掲げる事項に係る契約の締結又は解除に関すること。





(1) 工事又は製造その他の施行


1件3,000万円以上

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

(2) 事業の施行に伴う不動産の取得、支障物件の移転及びその補償


1件800万円以上

1件800万円未満

1件500万円未満

(3) 物品の購入及び修繕


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

(4) 委託料


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

(5) 使用料及び賃借料


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

(6) 交際費


1件8万円以上

1件8万円未満


(7) 食糧費


1件8万円以上

1件8万円未満

1件1万円未満

(8) 前各号に掲げる事項以外のもの


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

3 工事の設計に関すること。


1件3,000万円以上

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

4 業務委託等の設計に関すること。


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

5 次に掲げる事項に係る予定価格の決定に関すること。





(1) 工事又は製造その他の施行


1件3,000万円以上

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

(2) 事業の施行に伴う不動産の取得、支障物件の移転及びその補償


1件800万円以上

1件800万円未満

1件500万円未満

(3) 物品の購入及び修繕


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

(4) 委託料


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

(5) 使用料及び賃借料


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

(6) 交際費


1件8万円以上

1件8万円未満


(7) 食糧費


1件8万円以上

1件8万円未満

1件1万円未満

(8) 前各号に掲げる事項以外のもの


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

6 最低制限価格の決定に関すること。


予定価格の決定につき消防長が専決したもの

予定価格の決定につき次長が専決したもの

予定価格の決定につき課長が専決したもの

7 工事等の検査に関すること。



1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

8 業務委託等の検査に関すること。


1件500万円以上

1件500万円未満

1件100万円未満

9 支出命令に関すること。




管理者が決裁した支出負担行為及び副管理者、消防長、次長又は課長が専決した支出負担行為に係るもの

10 戻入命令に関すること。




11 支出の更正に関すること。




12 歳出予算の流用に関すること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項のただし書の規定による歳出予算の各項の流用

歳出予算の各目の流用


歳出予算の各節の流用

13 収入の調定に関すること。




守口市門真市消防組合事務決裁規程

令和3年3月26日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)