○守口市門真市消防組合火薬類取締法に関する事務処理規程

平成25年2月26日

守口市門真市消防組合規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 製造(第4条―第28条)

第3章 販売(第29条―第35条)

第4章 貯蔵(第36条―第59条)

第5章 譲渡・譲受(第60条―第65条)

第6章 消費(第66条―第74条)

第7章 廃棄(第75条―第77条)

第8章 通報(第78条)

第9章 雑則(第79条―第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び守口市門真市消防組合火薬類取締法に関する規則(平成24年守口市門真市消防組合規則第7号)に定める事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(決裁権者)

第2条 火薬類の取締りに関する事務の能率的な運営及び責任の所在の明確化を図るため、処理及び権限の行使については、この規程に定めるもののほか、守口市門真市消防組合事務決裁規程(令和3年守口市門真市消防組合規程第4号)に定める決裁権者の決裁を受けなければならない。

(申請書等の受付及び処理)

第3条 消防本部(以下「本部」という。)においては、火薬類取締法関係処理簿を備え、申請書、届出書、報告書及び願い出書(以下「申請書等」という。)の受付及び処理経過について記録するものとする。

2 申請書等を2通(公安委員会への意見が必要な申請書等(以下「要意見申請」という。)については4通)提出させたうち、決裁文書を正本、他の1通(要意見申請については3通)を副本とするものとする。

第2章 製造

(製造営業許可又は製造施設等の変更許可)

第4条 消防長は、法第3条又は法第10条第1項の規定により、火薬類の製造営業又は製造施設、火薬類の種類若しくはその製造方法を変更する許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、火薬類取締法に係る審査書(第1号様式)(以下「審査書」という。)を作成し、法令の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、審査書及び申請書に許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(製造営業又は製造施設等変更の完成検査)

第5条 予防課長は、法第15条第1項又は第2項の規定(製造施設に係るものに限る。)により、製造施設の完成検査の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の完否を確かめ、火薬類取締法に係る完成検査復命書(第3号様式)(以下「完成検査復命書」という。)及び製造施設完成(保安)検査表(第4号様式)を作成し、法第7条第1号又は法第12条第3項の技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に基づき検査を行い、検査の結果、技術上の基準に適合し、かつ、許可の内容と異ならないと認めたときは、原簿(第2号様式)により、完成検査証を作成するとともに、完成検査復命書に検査年月日及び検査番号を記載し、完成検査証を副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は許可の内容と異なるときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書(第5号様式)を作成するとともに、完成検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(3) 前号の場合にあっては、技術上の基準に適合させたのち、又は許可の内容に適合させたのち、再申請するよう指導すること。

(指定完成検査機関による完成検査受検届)

第6条 法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定(製造施設に係るものに限る。)による指定完成検査機関による完成検査の受検の届出は、届出書に当該完成検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(認定完成検査実施者による完成検査記録届)

第7条 予防課長は、法第15条第2項第2号の規定(製造施設に係るものに限る。)により、認定完成検査実施者による変更工事の完成検査記録の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(指定完成検査機関による完成検査結果報告)

第8条 予防課長は、法第15条第3項の規定(製造施設に係るものに限る。)により、指定完成検査機関による完成検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(軽微な変更工事届)

第9条 予防課長は、法第10条第2項の規定により、軽微な変更工事の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(危害予防規程の制定又は変更の認可)

第10条 予防課長は、法第28条第1項の規定により、危害予防規程の制定又は変更の認可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、技術上の基準に適合し、かつ、その他災害の発生の防止に支障がないと認めたときは、原簿(第2号様式)により、認可証を作成するとともに、審査書に認可年月日、審査書及び申請書に認可番号を記載し、認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき、又はその他災害の発生の防止に支障があると認めたときは、原簿の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(危害予防規程変更届)

第11条 予防課長は、法第28条第2項の規定により、危害予防規程の変更の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出の内容を審査し、技術上の基準に適合し、かつ、その他災害の発生の防止に支障がないと認めたときは、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 審査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき、又はその他災害の発生の防止に支障があると認めたときは、届出者に必要な指示を与え、是正させたのち、前号により処理すること。

(保安教育計画の制定又は変更の認可)

第12条 予防課長は、法第29条第1項の規定(製造業者に係るものに限る。)により、保安教育計画の制定又は変更の認可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、保安教育の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、認可証を作成するとともに、審査書に認可年月日、認可番号を記載し、認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、保安教育の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(定期自主検査計画届)

第13条 法第35条の2第2項の規定(製造施設に係るものに限る。)による定期自主検査の計画の制定又は変更の届出は、定期自主検査計画(変更)(第6号様式)により、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(定期自主検査結果報告)

第14条 法第35条の2第3項の規定(製造施設に係るものに限る。)による定期自主検査の結果の報告は、製造施設定期自主検査結果報告書(第7号様式)により、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(製造保安責任者及び製造副保安責任者)

第15条 法第30条第3項の規定(製造業者に係るものに限る。)による製造保安責任者若しくは製造副保安責任者の選任又は解任の届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者選任(解任)(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 当該製造保安責任者及び製造副保安責任者の経歴書

(2) 火薬類製造保安責任者免状の写し

(3) 火薬類保安手帳の写し

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(製造保安責任者の代理者)

第16条 法第33条第2項の規定(製造業者に係るものに限る。)による製造保安責任者の代理者の選任又は解任の届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者選任(解任)(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 当該製造保安責任者の代理者の経歴書

(2) 火薬類製造保安責任者免状の写し

(3) 火薬類保安手帳の写し

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(火薬庫の共同占有許可)

第17条 消防長は、法第13条ただし書の規定(製造業者に係るものに限る。)により、火薬庫の共同占有の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法第13条ただし書の規定に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法第13条ただし書の規定に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(火薬庫を所有又は占有しないことの特例許可)

第18条 消防長は、法第13条ただし書の規定(製造業者に係るものに限る。)により、火薬庫を所有又は占有しないことの特例の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法第13条ただし書の規定に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法第13条ただし書の規定に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(特定施設の保安検査)

第19条 予防課長は、法第35条第1項の規定(特定施設に係るものに限る。)により、特定施設の保安検査の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の完否を確かめ、火薬類取締法に係る保安検査復命書(第9号様式)(以下「保安検査復命書」という。)及び製造施設完成(保安)検査表(第4号様式)を作成し、技術上の基準及び法第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に規定されている省令第6条第1項各号に掲げる事項の細目の実施(以下「保安検査の基準」という。)に基づき検査を行い、検査の結果、保安検査の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、保安検査証を作成するとともに、保安検査復命書に検査年月日及び検査番号を記載し、保安検査証を副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 検査の結果、保安検査の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書(第10号様式)を作成するとともに、保安検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(3) 前号の場合にあっては、保安検査の基準に適合させたのち、再申請するよう指導すること。

(指定保安検査機関による保安検査受検届)

第20条 法第35条第1項第1号の規定(特定施設に係るものに限る。)による指定保安検査機関による保安検査の受検の届出は、届出書に当該保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(認定保安検査実施者による保安検査記録届)

第21条 予防課長は、法第35条第1項第2号の規定(特定施設に係るものに限る。)により、認定保安検査実施者による保安検査記録の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(指定保安検査機関による保安検査結果報告)

第22条 予防課長は、法第35条第3項の規定(特定施設に係るものに限る。)により、指定保安検査機関による保安検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(製造数量報告)

第23条 省令第81条の14の表第1号の規定による火薬類の製造数量の報告は、火薬類製造報告書(第11号様式)により、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(許可申請書等記載事項変更報告)

第24条 省令第81条の14の表第2号の規定による火薬類製造営業許可申請書、事業計画書の記載事項又は定款の写しについての変更の報告は、火薬類許可申請書等記載事項変更報告書(第12号様式)に当該変更の内容を証する書類を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(特定施設休止届)

第25条 省令第44条の2第2項ただし書の規定(特定施設に係るものに限る。)による特定施設の休止の届出は、火薬類特定施設(火薬庫)休止届(第13号様式)に当該特定施設の設置許可証の写し、完成検査証の写し及び直近の保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、必要に応じて立入検査を行い、必要な指示を与え、その内容を届出書の備考に朱書し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(特定施設再使用届)

第26条 省令第44条の2第2項ただし書の規定(特定施設に係るものに限る。)による休止の届出をした特定施設の再使用の届出は、あらかじめ火薬類特定施設(火薬庫)再使用届(第14号様式)に当該特定施設の設置許可証の写し、完成検査証の写し及び直近の保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の完否を確かめ、立入検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 立入検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたときは、必要な指示を与え、その内容を届出書の備考に朱書し、技術上の基準に適合させたのち、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(製造営業の廃止)

第27条 法第16条第1項の規定(製造業者に係るものに限る。)による製造営業の廃止の届出は、火薬類製造(販売)営業廃止届(第15号様式)に当該製造施設について交付した設置許可証を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の完否を確かめ、法第22条の規定に基づく残火薬に関する措置状況を確認し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の第82条に規定されている台帳及び消防OAシステム(以下「台帳等」という。)を抹消処理するものとする。

(許可の取下げ)

第28条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、前条に準じて処理するものとする。

第3章 販売

(販売営業許可)

第29条 消防長は、法第5条の規定により、火薬類の販売営業の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法令の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、審査書及び申請書に許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(保安教育計画の制定又は変更の認可)

第30条 予防課長は、法第29条第1項の規定(販売業者に係るものに限る。)により、保安教育計画の制定又は変更の認可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、保安教育の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、認可証を作成するとともに、審査書に認可年月日、認可番号を記載し、認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、保安教育の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(火薬庫の共同占有許可)

第31条 消防長は、法第13条ただし書の規定(販売業者に係るものに限る。)により、火薬庫の共同占有の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法第13条ただし書の規定に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法第13条ただし書の規定に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(火薬庫を所有又は占有しないことの特例許可)

第32条 消防長は、法第13条ただし書の規定(販売業者に係るものに限る。)により、火薬庫を所有又は占有しないことの特例の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法第13条ただし書の規定に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法第13条ただし書の規定に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(販売数量報告)

第33条 省令第81条の14の表第4号の規定による火薬類の販売数量の報告は、火薬類販売報告書(第16号様式)により、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(許可申請書等記載事項変更報告)

第34条 省令第81条の14の表第5号の規定による火薬類販売営業許可申請書、事業計画書の記載事項又は定款の写しについての変更の報告は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる書類を添えて、管理者に報告しなければならない。

(1) 申請者の住所が変更となったとき。

 火薬類許可申請書等記載事項変更報告書(第12号様式)

 住民票(個人の場合に限る。)

 法人登記簿謄本(法人の場合に限る。)

(2) 法人の名称が変更となったとき。

 火薬類許可申請書等記載事項変更報告書(第12号様式)

 法人登記簿謄本

(3) 法人の役員に交代等が生じたとき(監査役を除く。)

 火薬類許可申請書等記載事項変更報告書(第12号様式)

 法人登記簿謄本。ただし、競技用紙雷管販売事業者にあっては定款等に代えることができる。

 役員の住民票(本籍地記載のもので追加役員のみ)

 役員の身分証明書(本籍地市町村が発行するもので追加役員のみ)ただし、競技用紙雷管販売事業者が代表者以外の役員を交代・追加させる場合は除く。

(4) 販売所所在地又は住所の住居表示が変更となったとき。

 火薬類許可申請書等記載事項変更報告書(第12号様式)

 市区町村の発行する証明書

(5) 競技用紙雷管のみを貯蔵する販売業者が府内に移転するとき。

 火薬類許可申請書等記載事項変更報告書(第12号様式)

 販売所位置図

 店内平面図

 保管庫の図面

(6) 火薬類を販売する場合における納入先を追加するとき。

 火薬類販売営業に係る納入先追加届(第17号様式)

 販売する火薬類を納入先の火薬庫に納入することについての承諾書

 販売業者が納入した火薬類が瑕疵等により返品された場合の一時的な貯蔵場所として当該火薬庫を使用することについての承諾書

 当該火薬庫の設置許可証の写し及び直近の保安検査証の写し

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(販売営業の廃止)

第35条 法第16条第1項の規定(販売業者に係るものに限る。)による販売営業の廃止の届出は、火薬類製造(販売)営業廃止届(第15号様式)に当該販売所について交付した許可証を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の完否を確かめ、法第22条の規定に基づく残火薬に関する措置状況を確認し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。

第4章 貯蔵

(火薬庫外貯蔵所の指示)

第36条 消防長は、法第11条第1項ただし書の規定により、省令第15条第1項の表(1)から(8)までに規定する火薬庫外貯蔵所の指示の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、現地調査を行い、火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準(以下「庫外貯蔵の基準」という。)に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、指示証を作成するとともに、審査書及び申請書に指示年月日、指示番号を記載し、指示証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、庫外貯蔵の基準に適合していないと認めたときは、原簿及び申請書の備考欄に「不適合」と朱書し、申請書の備考欄にその旨を朱書し、申請書副本を申請者に返付すること。

(火薬庫の設置許可又は変更許可)

第37条 消防長は、法第12条第1項の規定により、火薬庫の設置又は変更の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法令の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、審査書及び申請書に許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(火薬庫の完成検査)

第38条 予防課長は、法第15条第1項又は第2項の規定(火薬庫に係るものに限る。)により、火薬庫の完成検査の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の完否を確かめ、完成検査復命書(第3号様式)及び次に掲げる区分ごとに当該区分に定める完成検査表を作成するものとする。

 1級火薬庫又は2級火薬庫 1級火薬庫・2級火薬庫完成(保安)検査表(第18号様式)

 3級火薬庫又は実包火薬庫 3級火薬庫・実包火薬庫完成(保安)検査表(第19号様式)

 煙火火薬庫又はがん具煙火貯蔵庫 煙火火薬庫・がん具煙火貯蔵庫完成(保安)検査表(第20号様式)

(2) 技術上の基準に基づき検査を行い、検査の結果、技術上の基準に適合し、かつ、許可の内容と異ならないと認めたときは、原簿(第2号様式)により、完成検査証を作成するとともに、完成検査復命書に検査年月日及び検査番号を記載し、完成検査証を副本に添付し、申請者に交付すること。

(3) 検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は許可の内容と異なるときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書(第5号様式)を作成するとともに、完成検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(4) 前号の場合にあっては、技術上の基準に適合させたのち、又は許可の内容に適合させたのち、再申請するよう指導すること。

(指定完成検査機関による完成検査受検届)

第39条 法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定(火薬庫に係るものに限る。)による指定完成検査機関による完成検査の受検の届出は、届出書に当該完成検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(認定完成検査実施者による完成検査記録届)

第40条 予防課長は、法第15条第2項第2号の規定(火薬庫に係るものに限る。)により、認定完成検査実施者による変更工事の完成検査記録の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(指定完成検査機関による完成検査結果報告)

第41条 予防課長は、法第15条第3項の規定(火薬庫に係るものに限る。)により、指定完成検査機関による完成検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(軽微な変更工事届)

第42条 法第12条第2項の規定による軽微な変更工事の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 変更内容明細書

(2) 火薬庫設置許可証の写し

(3) 他法令の許可証の写し

(4) その他変更に関する必要な書面

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(定期自主検査計画届)

第43条 法第35条の2第2項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による定期自主検査の計画の制定又は変更の届出は、定期自主検査計画(変更)(第6号様式)により、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(定期自主検査結果報告)

第44条 法第35条の2第3項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による定期自主検査の結果の報告は、火薬庫定期自主検査結果報告書(第21号様式)により、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(取扱保安責任者及び取扱副保安責任者)

第45条 法第30条第3項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者の選任又は解任の届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者選任(解任)(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 当該取扱保安責任者及び取扱副保安責任者の経歴書

(2) 火薬類取扱保安責任者免状の写し

(3) 火薬類保安手帳の写し

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(取扱保安責任者の代理者)

第46条 法第33条第2項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者選任(解任)(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 当該取扱保安責任者の代理者の経歴書

(2) 火薬類取扱保安責任者免状の写し

(3) 火薬類保安手帳の写し

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(火薬庫の保安検査)

第47条 予防課長は、法第35条第1項の規定(火薬庫に係るものに限る。)により、火薬庫の保安検査の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の完否を確かめ、保安検査復命書(第9号様式)及び次に掲げる区分ごとに当該区分に定める保安検査表を作成するものとする。

 1級火薬庫又は2級火薬庫 1級火薬庫・2級火薬庫完成(保安)検査表(第18号様式)

 3級火薬庫又は実包火薬庫 3級火薬庫・実包火薬庫完成(保安)検査表(第19号様式)

 煙火火薬庫又はがん具煙火貯蔵庫 煙火火薬庫・がん具煙火貯蔵庫完成(保安)検査表(第20号様式)

(2) 保安検査の基準に基づき検査を行い、検査の結果、保安検査の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、保安検査証を作成するとともに、保安検査復命書に検査年月日及び検査番号を記載し、保安検査証を副本に添付し、申請者に交付すること。

(3) 検査の結果、保安検査の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書(第10号様式)を作成するとともに、保安検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(4) 前号の場合にあっては、保安検査の基準に適合させたのち、再申請するよう指導すること。

(指定保安検査機関による保安検査受検届)

第48条 法第35条第1項第1号の規定(火薬庫に係るものに限る。)により、指定保安検査機関による保安検査の受検の届出は、届出書に当該保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(認定保安検査実施者による保安検査記録届)

第49条 予防課長は、法第35条第1項第2号の規定(火薬庫に係るものに限る。)により、認定保安検査実施者による保安検査の記録の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(指定保安検査機関による保安検査結果報告)

第50条 予防課長は、法第35条第3項の規定(火薬庫に係るものに限る。)により、指定保安検査機関による保安検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(貯蔵火薬類等変更届)

第51条 省令第81条の14の表第7号の規定による火薬庫設置等許可申請書の記載事項又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離についての変更の届出は、火薬庫貯蔵火薬類等変更届(第22号様式)に当該変更の内容を証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(出納高報告)

第52条 省令第81条の14の表第8号の規定による火薬庫の出納高の報告は、火薬庫出納高報告書(第23号様式)により、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(許可申請書等記載事項変更報告)

第53条 省令第81条の14の表第9号の規定による火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項についての変更の報告は、火薬類許可申請書等記載事項変更報告書(第12号様式)に当該変更の内容を証する書類を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(安定度試験結果報告)

第54条 法第36条第1項の規定による安定度試験の結果の報告は、火薬類安定度試験結果報告書(第24号様式)により、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(火薬庫承継届)

第55条 法第12条の2第2項の規定による火薬庫の承継の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 譲渡証明書

(2) 売買契約書の写し

(3) 当該火薬庫の設置許可証の写し、完成検査証の写し及び保安検査証の写し

(4) 定期自主検査計画届

(5) 火薬類取扱保安責任者選任届

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(火薬庫休止届)

第56条 省令第44条の2第2項ただし書の規定(火薬庫に係るものに限る。)による火薬庫の休止の届出は、火薬類特定施設(火薬庫)休止届(第13号様式)に当該火薬庫の設置許可証の写し、完成検査証の写し及び直近の保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、必要に応じて立入検査を行い、必要な指示を与え、その内容を届出書の備考に朱書し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(火薬庫再使用届)

第57条 省令第44条の2第2項ただし書の規定(火薬庫に係るものに限る。)による休止の届出をした火薬庫の再使用の届出は、あらかじめ火薬類特定施設(火薬庫)再使用届(第14号様式)に当該火薬庫の設置許可証の写し、完成検査証の写し及び直近の保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の完否を確かめ、立入検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 立入検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたときは、必要な指示を与え、その内容を届出書の備考に朱書し、技術上の基準に適合させたのち、届出書副本に届出受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(火薬庫の廃止)

第58条 法第16条第2項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出は、火薬庫用途廃止届(第25号様式)に当該火薬庫について交付した設置許可証を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の完否を確かめ、法第22条の規定に基づく残火薬に関する措置状況を確認し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。

(許可の取下げ)

第59条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、前条に準じて処理するものとする。

第5章 譲渡・譲受

(譲渡許可)

第60条 消防長は、法第17条第1項の規定(譲渡許可に係るものに限る。)により、火薬類の譲渡の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、譲渡の目的があきらかであり、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるほか、政令第13条の規定による公安委員会の意見聴取が必要な場合において、当該意見の結果、支障がないと認められたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、審査書及び申請書に許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、譲渡の目的があきらかでなく、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき、又は政令第13条の規定による公安委員会の意見聴取が必要な場合において、当該意見の結果、支障があると認められたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(譲受許可)

第61条 消防長は、法第17条第1項の規定(譲受許可に係るものに限る。)により、火薬類の譲受の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、譲受の目的があきらかであり、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるほか、政令第13条の規定による公安委員会の意見聴取が必要な場合において、当該意見の結果、支障がないと認められたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、審査書及び申請書に許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、譲受の目的があきらかでなく、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき、又は政令第13条の規定による公安委員会の意見聴取が必要な場合において、当該意見の結果、支障があると認められたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

2 前項の申請に係る譲受数量(建設用びょう打ち銃用空包のみを譲受する場合に限る。)は、一申請につき、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める数量とする。

(1) 銃所持者が当年度又は前年度に保安講習を受講している場合 1万個以下(その原料をなす火薬又は爆薬が0.4グラム以下のもの 2万個以下)

(2) 銃所持者が前々年度に保安講習を受講している場合 5千個以下(その原料をなす火薬又は爆薬が0.4グラム以下のもの 1万個以下)

(3) 前2号以外の場合 2千個以下(その原料をなす火薬又は爆薬が0.4グラム以下のもの 4千個以下)

(意見聴取)

第62条 消防長は、法第52条第1項の規定(譲渡許可又は譲受許可に係るものに限る。)により、公安委員会の意見聴取を行うときは、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める様式により、原則として譲渡又は譲受の開始予定日の30日前までに公安委員会へ意見聴取するものとする。

(1) 譲渡許可 火薬類譲渡許可に関する意見の聴取について(第26号様式)

(2) 譲受許可 火薬類譲受許可及び消費許可に関する意見の聴取について(第27号様式)

2 前項の意見聴取の回答を受理したときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 附帯意見の中で特に重要と認められる事項は、許可の条件とするものとする。ただし、法令に規定されている事項は、この限りでない。

(2) 前号以外の事項は、許可の際、必要に応じて指示事項とし、当該許可証の交付を受ける者に通知するものとする。

(許可証の書換え)

第63条 予防課長は、法第17条第7項の規定による火薬類譲渡許可証又は火薬類譲受許可証の書換えの申請があったときは、申請の内容を審査し、当該許可証の書換えをするとともに、当該許可証に使用した公印により訂正印を押印し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(許可証の再交付)

第64条 法第17条第8項の規定による火薬類譲渡許可証又は火薬類譲受許可証の再交付の申請は、申請書のほか、汚損による申請の場合については、当該許可証を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 予防課長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、許可証を作成するとともに、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(許可証の返納)

第65条 政令第2条の規定による火薬類譲渡許可証又は火薬類譲受許可証の返納の届出は、火薬類譲渡(譲受)許可証返納届(第28号様式)により、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。

第6章 消費

(消費許可)

第66条 消防長は、法第25条第1項の規定により、火薬類の消費の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法令の基準に適合していると認めるほか、政令第13条の規定による公安委員会の意見聴取が必要な場合において、当該意見の結果、支障がないと認められたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、審査書及び申請書に許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたとき、又は政令第13条の規定による公安委員会の意見聴取が必要な場合において、当該意見の結果、支障があると認められたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(譲受消費許可)

第67条 省令第90条の2の規定により、火薬類の消費の許可とあわせて譲受の許可の申請があったときは、審査書(第1号様式)を作成し、第62条及び前条に準じて処理すること。

(意見聴取)

第68条 消防長は、法第52条第1項の規定(消費許可に係るものに限る。)により、公安委員会の意見聴取を行うときは、火薬類消費許可に関する意見の聴取について(第29号様式)に火薬類消費計画書を添えて、原則として消費の開始予定日の30日前までに公安委員会へ意見聴取するものとする。

2 前項の意見聴取の回答を受理したときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 附帯意見の中で特に重要と認められる事項は、許可の条件とするものとする。ただし、法令に規定されている事項は、この限りでない。

(2) 前号以外の事項は、許可の際、必要に応じて指示事項とし、当該許可証の交付を受ける者に通知するものとする。

(取扱保安責任者及び取扱副保安責任者)

第69条 法第30条第3項の規定(消費者に係るものに限る。)による取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者の選任又は解任の届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者選任(解任)(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 当該取扱保安責任者及び取扱副保安責任者の経歴書

(2) 火薬類取扱保安責任者免状の写し

(3) 火薬類保安手帳の写し

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(取扱保安責任者の代理者)

第70条 法第33条第2項の規定(消費者に係るものに限る。)による取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者選任(解任)(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 当該取扱保安責任者の代理者の経歴書

(2) 火薬類取扱保安責任者免状の写し

(3) 火薬類保安手帳の写し

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(許可申請書等記載事項変更届)

第71条 省令第81条の14の表第11号の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項についての変更の届出は、火薬類許可申請書等記載事項変更届(第30号様式)に当該変更の内容を証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(消費高報告)

第72条 省令第81条の14の表第12号の規定による火薬類の消費高の報告は、火薬類消費高報告書(第31号様式)により、管理者に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。

(煙火消費の中止要請)

第73条 予防課長は、省令第56条の4第4項第2号の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、煙火の消費の許可を受けた者に中止を要請するものとする。

(1) 強風警報が発令されたとき。

(2) 消費場所付近にて風速10メートル以上の風が観測されたとき。

(3) 火災警報が発令されたとき。

(4) 前3号以外の天候上の原因で保安上支障があると認めるとき。

(許可の取下げ)

第74条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 願い出書の完否を確かめ、法第22条の規定に基づく残火薬に関する措置状況を確認し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を願い出書に記載し、願い出書副本に受理済印を押印し、願い出書副本を願い出者に返付すること。

(2) 前号の願い出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。

第7章 廃棄

(廃棄許可)

第75条 消防長は、法第27条第1項の規定により、火薬類の廃棄の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、法令の基準に適合していると認めたときは、原簿(第2号様式)により、許可証を作成するとともに、審査書に許可年月日、審査書及び申請書に許可番号を記載し、許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(許可申請書等記載事項変更届)

第76条 省令第81条の14の表第14号の規定による火薬類廃棄許可申請書の記載事項についての変更の届出は、火薬類許可申請書等記載事項変更届(第30号様式)により、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(許可の取下げ)

第77条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 願い出書の完否を確かめ、法第22条の規定に基づく残火薬に関する措置状況を確認し、必要に応じて現地調査を行い、その結果を願い出書の備考欄に記載し、願い出書副本に受理済印を押印し、願い出書副本を願い出者に返付すること。

(2) 前号の願い出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。

第8章 通報

(公安委員会への通報)

第78条 予防課長は、法第52条第2項の規定により、公安委員会へ通報を行うときは、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める様式により送付するものとする。

(1) 譲渡許可 火薬類譲渡許可について(通報)(第32号様式)

(2) 譲受許可 火薬類譲受許可及び消費許可について(通報)(第33号様式)

(3) 消費許可 火薬類消費許可について(通報)(第34号様式)

(4) 前各号以外の許可、認可及び届出 許可、認可、届出等の受理について(通報)(第35号様式)

(5) 許可の取消し 火薬類の許可の取消しについて(通報)(第36号様式)

第9章 雑則

(消費者の指定)

第79条 予防課長は、法第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき消費者を指定するときは、審査書(第1号様式)を作成し、原簿(第2号様式)により、消費者の指定書(第37号様式)を2通(決裁文書を正本、他の1通を副本とするものとする。)作成し、消費者の指定書副本を当該消費者に交付すること。

(消費者の指定取消し)

第80条 法第29条第4項の規定による保安教育の計画を定めるべき消費者として指定された者が、当該指定を取消す旨の申請は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消し申請書(第38号様式)により、管理者に申請しなければならない。

2 予防課長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請の内容を審査し、審査書(第1号様式)を作成し、指定要件を欠くに至ったと認めるときは、当該消費者の指定を行った原簿の備考欄に「取消し」と朱書し、消費者の指定取消し承認書(第39号様式)を作成するとともに、審査書及び原簿に取消し年月日、取消し番号を記載し、消費者の指定取消し承認書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(2) 審査の結果、指定要件を欠くに至らないと認めたときは、消費者の指定取消し不承認書(第40号様式)を作成するとともに、審査書の備考欄に「不承認」と朱書し、消費者の指定取消し不承認書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。

(所有権取得届)

第81条 省令第81条の14の表第15号の規定による火薬類の所有権を取得した旨の届出は、火薬類所有権取得届(第41号様式)に所有権を取得したことを証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。

(台帳等の作成)

第82条 予防課長は、火薬類の製造営業、販売営業、火薬庫の設置、火薬庫外貯蔵所の指示、譲渡、譲受、消費及び廃棄に係る許可等を行ったときは、次に掲げる台帳等を作成するものとする。

(1) 煙火製造業者台帳(第42号様式)

(2) 火薬類販売業者台帳(第43号様式)

(3) 火薬庫台帳(第44号様式)

(4) 火薬庫外貯蔵所指示台帳(第45号様式)

(5) 火薬類譲渡許可台帳(第46号様式)

(6) 火薬類譲受消費許可台帳(第47号様式)

(7) 火薬類廃棄許可台帳(第48号様式)

2 立入検査、各種申請及び届出等により、前項の情報に変更を認めたときは、台帳等の手入れ又は抹消処理を行うこと。

第83条 削除

(補則)

第84条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年6月16日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、平成28年6月16日から施行する。

(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日守口市門真市消防組合規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

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守口市門真市消防組合火薬類取締法に関する事務処理規程

平成25年2月26日 規程第4号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年2月26日 規程第4号
平成28年6月16日 規程第2号
令和3年2月10日 規程第1号
令和3年3月26日 規程第5号
令和7年3月11日 規程第2号