○守口市門真市消防組合火薬類取締法関係違反処理規程
平成25年3月1日
守口市門真市消防組合規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に定める公共の安全の維持及び法令違反の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火薬類事業者等 火薬類製造業者、火薬類販売業者、火薬類消費者、火薬類廃棄者及び火薬類を保管する者をいう。
(2) 立入検査員 法第43条第1項に規定する立入検査に従事する消防職員をいう。
(3) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、告発等又は法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
ア 警告 法令違反の是正又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険が認められる事項について、火薬類事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
イ 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
ウ 許可の取消し 法第8条、法第17条第3項、法第25条第3項又は法第44条の許可の取消し規定に基づき、許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
エ 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「訴訟法」という。)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
オ 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第3者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
カ 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
キ 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
ク 聴聞 手続法第13条第1項第1号及び守口市門真市消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成13年守口市門真市消防組合規則第3号。以下「聴聞規則」という。)の規定に基づき、予定される不利益処分に関し、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
ケ 弁明 手続法第13条第1項第2号及び聴聞規則の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(違反処理区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分とする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 告発
(5) 代執行
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 公共の安全を確保するため、災害発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は災害危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理業務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡調査を行いその是正促進に努めること。
(4) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
(違反処理事項)
第5条 この規程による違反処理事項は、違反処理基準(別表)の違反事項とする。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、違反処理基準に定める措置区分の順序により処理するものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、違反等の状況から特に必要と認めるときは、違反処理基準によらない処理を行うことができる。
(違反処理調査)
第7条 予防課長は、違反処理を行おうとするときは、あらかじめ違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を担当職員に実施させるものとする。ただし、立入検査等によりすでに明らかな事項についてはこの限りでない。
(警告)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火薬類事業者等に対し、警告を行うものとする。
(1) 立入検査等により是正指導を行ったにも関わらず、なお是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 法令違反等の事実が明白で、かつ、是正のために必要があると認めるとき。
2 警告は、履行期限を記載した警告書(第3号様式)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
3 前項ただし書の規定により、口頭で警告を行ったときは、事後、速やかに警告書を交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されていた場合については、この限りでない。
4 警告を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 同一事案について、後日命令又は告発を行うときは、当該命令の受命者又は当該告発の被告発人と同一でなければならない。
(2) 前条の規定による違反調査において、火薬類事業者等から明確な是正意思を確認したときは、警告を留保することができることとする。
(3) 口頭により警告を行ったときは、速やかに口頭処理報告書(第4号様式)により、消防長に報告するものとする。
(4) 警告書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。
(履行確認)
第9条 消防長は警告を行った場合で、履行期限が経過したとき、又はその他必要と認めるときは、当該警告した事項の履行状況を確認するものとする。
(命令)
第10条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火薬類事業者等に対し、命令を行うものとする。
(1) 前条の規定による警告の履行確認の結果、警告した事項が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないとき。
(2) 法令違反等の状況から、直ちに命令の必要があると認めるとき。
2 命令は、履行期限を記載した命令書(第5号様式)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
3 前項ただし書の規定により、口頭で命令を行ったときは、事後、速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行されていた場合については、この限りでない。
4 命令を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 同一事案について、後日告発を行うときは、当該告発の被告発人と同一でなければならない。
(2) 前条に定める履行確認において、火薬類事業者等から明確な是正意思を確認したときは、命令を留保することができることとする。
(3) 口頭により命令を行ったときは、速やかに口頭処理報告書(第4号様式)により、消防長に報告するものとする。
(4) 命令書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。
2 命令の解除を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 解除の対象となる命令は、使用停止や制限などの不作為命令であること。
(2) 解除の要件は、命令を行った以降に命令事項の全部又は一部が履行され、かつ、公共の安全が確保され、又は災害発生危険が排除されたと認める場合であること。
(許可の取消し)
第13条 消防長は、法第8条、法第17条第3項、法第25条第3項又は法第44条の規定による許可の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により許可の取消しを行うことが適当であると認めるときは、許可取消書(第8号様式)にその理由を記載し、火薬類事業者等に交付するものとする。
(聴聞の開催)
第14条 消防長は、次に掲げる不利益処分を行おうとするときは、手続法及び聴聞規則に定めるところにより、聴聞を開催しなければならない。
(1) 法第8条の規定による製造営業及び販売営業の許可の取消し
(2) 法第17条第3項の規定による譲渡又は譲受の許可の取消し
(3) 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し
(4) 法第34の規定による保安責任者等の解任命令
(5) 法第44条の規定による製造若しくは販売営業の許可の取消し又は停止命令
(弁明の機会の付与)
第15条 消防長は、次に掲げる命令を行おうとするときは、手続法及び聴聞規則に定めるところにより、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法第28条第4項の規定による危害予防規程の変更命令
(2) 法第36条第2項の規定による安定度試験の実施命令
(告発)
第16条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、違反内容が違反処理基準に定める告発に該当すると認めるときは、告発を行うものとする。
(1) 警告又は命令した事項が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないとき。
(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認めるとき。
(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認めるとき。
3 告発を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 訴訟法第250条に定める公訴時期の期限内に公訴の提起が可能となるように行うこと。
(2) 告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。
(3) 証拠物件の収集については、証拠物件として、資料の提出を命じ、又は報告を求め、若しくは関係書類を作成し、保存しておくこと。
(4) 収集した証拠物件は、厳重に保存しておくこと。
2 代執行は、次の各号のすべてに該当することを条件とする。
(1) 法令により直接命ぜられ、又は法令に基づき行政庁に命ぜられた措置を受命者が履行しない場合であること。
(2) 当該命令事項が、他人が代わって行うことができる代替的作為義務であること。
(3) 他の手段によってその履行を確保することが困難である場合であること。
(4) その不履行を放置しておくことが著しく公益に反すると認められること。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 戒告書(第10号様式)
(2) 代執行令書(第11号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第12号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第13号様式)
4 代執行を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画をたてること。
(2) 戒告書の履行期限は、警告書又は命令書の履行期限に準じた妥当なものとする。
(3) 消防長又はその他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号に定める代執行執行責任者証を携帯し、請求があったときは、これを示さなければならない。
(送達)
第18条 消防長は、警告書、命令書、許可取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(第14号様式)に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、警告書等の送達に関し、関係者の住所が遠隔地である場合又は受領拒否等の事由などにより、やむを得ない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送することができる。
2 前項ただし書に定めるもののほか、被送達者の住所不明により警告書等の郵送ができない場合は、公示送達により行うものとする。
3 送達を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 警告書等を交付するときは、当該関係者等に対し口頭により違反の内容、危険性、措置内容及びその他必要な事項の説明を行うこと。
(2) 警告書等をやむを得ず、代理者に交付しなければならないときは、当該事業者等における上席の役職にあると認められる者等に手交し、受領書に代理受領した旨を記載させること。
(3) 警告書等の受領者が受領又は受領の署名を拒否した場合は、受領書余白にその旨を記載しておくこと。
(教示)
第19条 消防長は、命令書、許可取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付するときは、受命者に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところにより異議申立てできる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。
(違反処理結果の確認等)
第20条 消防長は、警告、命令又は許可の取消しを行ったときは、以後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
違反処理基準表
区分 | 違反事項 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 許可を受けずに火薬類の製造の業を営んだ場合(法第3条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第1号) ※法第62条 | ||||
2 | 法第3条の許可を受けずに火薬類の製造をした場合(法第4条) | 是正指導によっても許可を受けず、製造を中止しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第2号) ※法第62条 | ||||
3 | 許可を受けずに火薬類の販売営業をした場合(法第5条) | 是正指導によっても許可を受けず、販売を中止しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第3号) ※法第62条 | ||||
4 | 製造業者又は販売業者が欠格事由に該当するに至ったとき(法第6条第2号、第3号及び第4号) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令 (法第44条第7号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し (法第44条第7号) ※聴聞(公開) | ||||||||
5 | 正当な理由なく火薬類の製造業又は販売業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止している場合(法第8条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第8条) ※聴聞(公開) | ||||
6 | 製造施設及び製造方法が技術上の基準に適合していないと認める場合 (法第9条第1項又は第2項) | 災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第1号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し (法第44条第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||||
警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第9条第3項) | 基準適合命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||||
基準適合命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し (法第44条第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||
7 | 許可を受けずに製造施設の位置、構造、設備を変更している場合(法第10条第1項) | 是正指導によっても、許可を受けず、又は変更前の状態に回復されない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令 (法第44条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令 違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第1号) ※法第62条 | ||||||||
8 | 製造施設の軽微な変更の工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第10条第2項) | 是正指導によっても届出しない場合 | 警告 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | |||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||||||
9 | 火薬類の貯蔵を火薬庫において行っていない場合(法第11条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||||||
10 | 火薬類の貯蔵が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第11条第2項) | 災害を発生させ、又は公共の安全を害したときに必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第1号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||||
警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第11条第3項) | 基準適合命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||||
基準適合命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し (法第44条第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||
11 | 許可を受けずに火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更している場合(法第12条第1項) | 無許可火薬庫の撤去又は変更前の状態に回復するよう是正指導しても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第3号) ※法第62条 | ||||||||
12 | 火薬庫の軽微な変更の工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第12条第2項) | 是正指導によっても届出しない場合 | 警告 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | |||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||||||
13 | 火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した旨の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第12条の2第2項) | 是正指導によっても届出しない場合 | 警告 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | |||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||||||
14 | 製造業者又は販売業者が自己の用に供する火薬庫を所有せず、又は占有していない場合(法第13条本文) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||||||
15 | 火薬庫が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第14条第1項) | 災害を発生させ、又は公共の安全を害したときに必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第1号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||||||
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第14条第2項) | 基準適合命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
基準適合命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し (法第44条第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||
16 | 製造施設又は火薬庫の許可又は変更許可を受けた者が、完成検査を受けずに当該施設又は火薬庫を使用している場合(法第15条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第4号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||
是正指導によっても使用停止しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||||
17 | 製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止した場合又は火薬庫の用途を廃止した届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第16条第1項及び第2項) | 是正指導によっても届出しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||||||
18 | 許可を受けずに火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた場合(法第17条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第4号) ※法第62条 | ||||
19 | 許可に係る火薬類の譲渡又は譲受が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認める場合(法第17条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告(引渡し前に限る) | 警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第17条第3項) ※聴聞(公開) | ||||
20 | 譲受人が法第17条第1項各号の一に該当することの確認又は譲受許可証の呈示を受けずに火薬類を製造業者又は販売業者が譲渡した場合(法第17条第5項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||
21 | 事業者が火薬類の行商又は露店その他屋外で火薬類を販売した場合(法第18条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||||||
22 | 荷送人が公安委員会に届出をおこなわずに火薬類を運搬した場合(法第19条第1項) | 指導しても運搬を停止しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
23 | 荷送人が公安委員会に虚偽の届出をして運搬証明書の交付を受けた場合(法第19条第1項) | 虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第3号) ※法第62条 | ||||||
24 | 運搬証明書を携帯しないで火薬類の運搬をした場合(法第20条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第2号) ※法第62条 | ||||
25 | 技術上の基準及び運搬証明書に記載された内容に従わずに火薬類の運搬をした場合(法第20条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||
26 | 法第21条各号の規定以外に火薬類を所持した場合(法第21条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||
27 | 法第22条に規定する場合において火薬類の残量があるときに、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなかった場合(法第22条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||
28 | 18歳未満の者が火薬類の取扱いをした場合(法第23条第1項) | 是正指導によっても18歳未満の者に火薬類の取扱いをさせている場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||
29 | 事業者が18歳未満の者又は心身に障害がある者に火薬類の取扱いをさせた場合(法第23条第2項) | 是正指導によっても取扱いをやめない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||||||
30 | 許可を受けずに火薬類を爆発させ、又は燃焼させた場合(法第25条第1項本文) | 是正指導によっても消費をやめない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第5号) ※法第62条 | ||||
31 | 許可に係る火薬類の爆発、燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認める場合(法第25条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第25条第3項) ※聴聞(公開) | ||||
32 | 火薬類の爆発・燃焼が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第26条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合(爆発・燃焼中) | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||
33 | 許可を受けずに火薬類を廃棄している場合(法第27条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合(廃棄中) | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第5号の2) ※法第62条 | ||||||||
34 | 火薬類の廃棄が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第27条の2) | 災害を発生させ、又は公共の安全を害したときに必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第1号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||||
35 | 危害予防規程の認可を受けないで火薬類の製造をした場合(法第28条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第6号) ※法第62条 | ||||
36 | 軽微な変更工事に伴い危害予防規程変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第28条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号の2) ※法第62条 | ||||
37 | 災害の発生の防止のため、危害予防規程の変更が必要であると認める場合(法第28条第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で危害予防規程変更命令により対処する必要があると認める場合 | 危害予防規程変更命令(法第28条第4項) ※弁明 | 危害予防規程変更命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 |
危害予防規程変更命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||
38 | 保安教育計画の認可を受けずに火薬類の製造、販売又は消費をした場合(法第29条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第6号の2) ※法第62条 | ||||
39 | 製造業者又は販売業者が認可を受けた保安教育計画を忠実に実行していないと認める場合(法第29条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
40 | 製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は火薬類を消費する者が製造保安責任者等を選任せず、又は製造保安責任者等にその職務を行わせていないと認める場合 (法第30条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||||||
41 | 製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは火薬類を消費するものが、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者の選解任の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第30条第3項) | 是正指導によっても届出しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||||||
42 | 製造保安責任者若しくは取扱保安責任者の代理者の選任をせず、又は製造保安責任者若しくは取扱保安責任者がその職務を行うことができない場合に代行させなかった場合(法第33条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||
43 | 製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは火薬類を消費するものが、製造保安責任者若しくは取扱保安責任者の代理者の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第33条第2項) | 是正指導によっても届出しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||||||
44 | 製造保安責任者若しくはその代理者、製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくその代理者又は取扱副保安責任者が法令の規定に違反した場合又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認める場合(法第34条第1項又は第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造保安責任者等解任命令により対処する必要があると認める場合 | 製造保安責任者等解任命令(法第34条第1項又は第34条第2項) ※聴聞(公開) | 解任命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 |
解任命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||
45 | 法第35条に規定する保安検査を拒み、妨げ若しく忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした場合(法第35条第1項) | 是正指導によっても保安検査を受検しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第5号) ※法第62条 | ||||
46 | 定期に保安のための自主検査を行わずに火薬庫等を使用している場合(法第35条の2第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
47 | 定期自主検査の計画についての届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第35条の2第2項 | 是正指導によっても届出されない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||
虚偽の報告に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第4号) ※法第62条 | ||||||||
48 | 定期自主検査を終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(法第35条の2第3項) | 是正指導によっても報告しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第3号) ※法第62条 | ||||
虚偽の報告に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第3号) ※法第62条 | ||||||||
49 | 製造後一定期間を経過した火薬類に対し、安定度試験を実施しなかった場合(法第36条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第5号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第5号) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第7号) ※法第62条 | ||||||||
50 | 安定度試験の実施結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(法第36条第1項) | 是正指導によっても報告しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第3号) ※法第62条 | ||||
虚偽の報告に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第3号) ※法第62条 | ||||||||
51 | 災害の防止のため必要があると認めるときで、安定度試験を実施しなかった場合(法第36条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で試験実施命令により対処する必要があると認める場合 | 試験実施命令(法第36条第2項) ※弁明 | 試験実施命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 |
試験実施命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第6号 ※聴聞(公開) | ||||||||
52 | 安定度試験の結果、技術上の基準に適合しなかった火薬類を廃棄しなかった場合(法第37条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||
53 | 火薬類を他の物と混包、又は偽装し、所持・運搬・託送したと認める場合(法第38条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第2号) ※法第62条 | ||||||||
54 | 製造所又は火薬庫において指定された場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱った場合(法第40条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||
55 | 承諾を得ないで、発火し易い物を携帯して火薬類の製造所又は火薬庫に立ち入った場合(法第40条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||
56 | 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者が、火薬類の製造、販売、出納又は消費について帳簿に記載せず、又はその帳簿を保存していない場合(法第41条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第2号) ※法第62条 | ||||
57 | 火薬類による災害を防止し、公共の安全の維持をはかるため必要があると認める場合の報告徴収に対し、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(法第42条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第3号) ※法第62条 | ||||
虚偽の報告に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第3号) ※法第62条 | ||||||||
58 | 法第43条第1項に規定する検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした場合(法第43条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第61条第5号) ※法第62条 | ||||
59 | 災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるとき (法第45条第1項第1号及び第2号) | 災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認める場合 | 緊急措置命令 (法第45条第1項第1号及び第2号) | 緊急措置命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
緊急措置命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||
緊急措置命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第59条第8号) ※法第62条 | ||||||||
60 | 火薬類による爆発その他の災害が発生したときに、その現状を変更した場合(法第47条) | 告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第1号) ※法第62条 | ||||||
61 | 許可の条件に違反したと認める場合(法第48条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第44条第8号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第58条第5号) ※法第62条 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第44条第8号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第60条第4号) ※法第62条 | ||||||||














