○守口市門真市消防組合火薬類取締法関係事故処理規程

平成25年3月1日

守口市門真市消防組合規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事故が発生した場合の措置等(第4条―第8条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の適用を受ける火薬類に係る事故が発生した場合における連絡方法、対応措置、対策の樹立方法等に関する事項を定め、事故に伴う業務を迅速かつ的確に処理することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防保安課 大阪府政策企画部危機管理室消防保安課をいう。

(2) 消防保安課長 大阪府政策企画部危機管理室消防保安課長をいう。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規程における用語の意義は、法、政令、省令及び火薬類事故対応実施細目(令和3年5月20日付け20210427保局第6号経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官通知。以下「実施細目」という。)において使用する用語の例による。

(事故の定義及び分類)

第3条 この規程における事故の定義及び分類は、実施細目の定めるところによるものとする。

第2章 事故が発生した場合の措置等

(事故急報)

第4条 予防課長は、A級事故及びB1級事故の発生を覚知したときは、直ちに消防長及び消防保安課に連絡するものとする。ただし、消防保安課が勤務時間外の場合は、大阪府庁危機管理室当直に連絡するものとする。

2 予防課長は、B2級事故又はC級事故の発生を覚知したときは、直ちに消防長及び消防保安課に連絡するものとする。ただし、消防保安課が勤務時間外の場合は、直近の勤務日に連絡するものとする。

3 前2項の連絡は、事故等報告(第1号様式)(以下「事故等報告」という。)に掲げる項目について行い、必要に応じ、当該事故に対する措置等の助言を受けるものとする。

(事故調査)

第5条 予防課長は、A級事故又はB1級事故にあっては当該事故が発生したとき、並びにB2級事故又はC級事故にあっては必要と認めたときは、担当職員を事故現場に派遣し、事故の調査にあたらせるものとする。この場合、派遣された者は、報告書に掲げる項目について調査を行うとともに、その途中経過及び結果を予防課長へ報告するものとする。

2 前項の調査は、消防保安課と連携し、実施するものとする。

(事故措置)

第6条 予防課長は、火薬類に係る事故の状況により、次に定める措置を行うものとする。

(1) 事故原因(直接的及び間接的発生原因並びに被害拡大原因等)を究明するための調査検討を行う。

(2) 事故の再発を防止するための対策(事故当事者に対する対策及び関連業界に対する対策等)を検討し確立する。

(3) A級事故又はB1級事故が発生した場合であって、事故原因の究明、今後の対策の検討のため、専門家及び学識経験者等による調査が必要であると認められるときは、必要に応じて消防保安課と協議し、調査を行うものとする。

(4) 法令違反(事故原因に関わりのない法令違反及び事故当事者のみならず関連事業者における法令違反を含む。)の有無について調査検討する。

(5) 当該事業所に法令違反がある場合には、法令に基づき必要な処分を行う。

(6) 事故の内容に応じ、必要と認めるときは、次に掲げる対策等を講ずるものとする。

 当該事務所に対し、保安上必要と認められる事項について改善を指導する。この場合、必要に応じて実施結果を報告することを併せて指導する。

 事故の内容(原因、状況、対策等)を公表し、注意を喚起するとともに、業界団体又は同種事業所に対し、注意書の配布、改善事項の指示、説明会等により指導する。

 同種事業所に対し、一斉立入検査を実施する。

 過去の事故の原因を分析して対策、改善事項を集約して、保安検査、立入検査等において指導する。

(緊急措置)

第7条 消防長は、火薬類に係る事故のうち、次の各号のいずれかに該当するときであって、公共の安全の維持又は災害の発生防止のため必要があると認めるときは、法第45条による緊急措置を命じるものとする。

(1) 事故により火災等が継続中であって、更に被害の拡大が予想されるとき。

(2) 事故が再発するおそれがあるとき。

(3) 事故の発生原因が不明であり、かつ、操業を継続又は再開することによって同種の事故が発生するおそれのあるとき。

(4) 事故の原因となった状況が、当該事業所内の他の同種施設にも明らかに存在し、同種の事故が発生するおそれのあるとき。

(5) 前各号以外の場合で、消防長が特に必要と認めるとき。

(事故報告)

第8条 消防長は、火薬類に係る事故の発生の日から14日以内に、省令第82条第1項による事故等報告書を消防保安課長に提出するものとする。なお、事故の原因等の調査に長期間要する事故については、事故発生の日から14日以内までに事故等報告書(中間報告)を提出し、調査終了後には事故等報告書(確報)を提出するものとする。

2 前項の事故等報告書の作成については、省令第82条に基づく様式第47、事故等報告及び添付資料(第2号様式第3号様式)を用いるものとする。

3 予防課長は、事故等報告書提出後、内容に変更や追加すべき事項があった場合は、速やかに消防保安課長に追加報告を行うものとする。

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年7月15日守口市門真市消防組合規程第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

画像画像

画像

画像

守口市門真市消防組合火薬類取締法関係事故処理規程

平成25年3月1日 規程第10号

(令和3年7月15日施行)