○守口市門真市消防組合高圧ガス保安法に関する事務処理規程
平成25年2月26日
守口市門真市消防組合規程第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 製造(第4条―第30条)
第3章 貯蔵(第31条―第43条)
第4章 消費(第44条―第49条)
第5章 販売(第50条―第55条)
第6章 容器(第56条―第61条)
第7章 通報(第62条)
第8章 雑則(第63条―第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍省令」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石省令」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般省令」という。)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ省令」という。)、国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)及び守口市門真市消防組合高圧ガス保安法に関する規則(平成24年守口市門真市消防組合規則第8号。以下「規則」という。)に定める事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(決裁権者)
第2条 高圧ガス保安法に関する事務の能率的な運営及び責任の所在の明確化を図るため、処理及び権限の行使については、この規程に定めるもののほか、守口市門真市消防組合事務決裁規程(令和3年守口市門真市消防組合規程第4号)に定める決裁権者の決裁を受けなければならない。
(申請書等の受付及び処理)
第3条 消防本部(以下「本部」という。)においては、高圧ガス関係処理簿を備え、申請書、届出書及び願い出書(以下「申請書等」という。)の受付及び処理経過について記録するものとする。
2 申請書等を2通提出させたうち、決裁文書を正本、他の1通を副本とするものとする。
第2章 製造
(製造許可又は製造施設等の変更許可)
第4条 消防長は、法第5条第1項又は法第14条第1項の規定により、高圧ガスの製造又は製造施設、高圧ガスの種類若しくは製造方法の変更の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(製造事業届又は製造施設等の変更届)
第5条 法第5条第2項又は法第14条第4項の規定による高圧ガスの製造事業又は製造施設等変更の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の付近見取図
(2) 指定設備認定証の写し(冷凍省令適用事業所に係るもので法第56条の8第1項に規定する認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする場合に限る。)
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造施設の完成検査)
第6条 法第20条第1項又は第3項の規定(製造施設に係るものに限る。)による製造施設の完成検査を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 当該製造施設の許可証の写し
(2) 完成検査事前連絡書
2 予防課長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は許可の内容と異なるときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書(第4号様式)を作成するとともに、完成検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(3) 前号の場合にあっては、技術上の基準に適合させたのち、又は許可の内容に適合させたのち、再申請するよう指導すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査受検届)
第7条 予防課長は、法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定(製造施設に係るものに限る。)により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査結果報告)
第8条 予防課長は、法第20条第4項の規定(製造施設に係るものに限る。)により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(認定完成検査実施者による検査記録届)
第9条 予防課長は、法第39条の11第1項の規定(製造施設に係るものに限る。)により、認定完成検査実施者による変更工事の完成検査の記録の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(認定高度保安実施者による変更届)
第9条の2 予防課長は、法第39条の21第1項の規定(製造施設に係るものに限る。)により、認定高度保安実施者による変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(軽微な変更工事届)
第10条 法第14条第2項の規定による軽微な変更工事の届出は、届出書に次に掲げる書類のうち、当該軽微な変更工事に係る書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の付近見取図及び配置図
(2) 機器のフローシート及び配管図
(3) 高圧ガス製造施設配置図
(4) 機器一覧表
(5) 処理能力の計算書
(6) 認定試験成績書の写し
(7) 高圧ガス設備の強度計算書(特定設備、指定設備及び大臣認定品(KHK高圧ガス設備試験受験品を含む。)は除く。)
(8) 保安設備の機能、構造等の説明書及び図面
(9) 容器置場の図面
2 予防課長は、前項の規定により、軽微な変更工事の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(高圧ガス施設等の工事届)
第11条 予防課長は、規則第9条の規定(製造施設に係るものに限る。)により、高圧ガス施設等の工事の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(危害予防規程届)
第12条 予防課長は、法第26条第1項の規定により、危害予防規程の制定又は変更の届出があったときは、届出書の内容を審査し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(保安統括者)
第13条 法第27条の2第5項の規定による保安統括者の選任又は解任の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 高圧ガス製造保安責任者免状の写し
(2) 事業所保安管理組織図
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(保安技術管理者及び保安係員)
第14条 法第27条の2第6項の規定による保安技術管理者若しくは保安係員の選任又は解任の届出は、届出書に事業所保安管理組織図を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(保安主任者及び保安企画推進員)
第15条 法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又は解任の届出は、届出書に事業所保安管理組織図を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(冷凍保安責任者)
第16条 法第27条の4第2項において準用する法第27条の2第5項の規定による冷凍保安責任者の選任又は解任の届出は、届出書に事業所保安管理組織図を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(保安統括者等の代理者)
第17条 法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定による保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任の届出は、届出書に事業所保安管理組織図を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造開始届)
第18条 予防課長は、法第21条第1項の規定により、高圧ガスの製造の開始の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(特定施設の保安検査)
第19条 法第35条第1項の規定による特定施設の保安検査を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 保安検査事前連絡書
(2) 保安検査周期表(複数周期事業所の場合に限る。)
2 予防課長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 検査の結果、保安検査の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書(第6号様式)を作成するとともに、保安検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(3) 前号の場合にあっては、保安検査の基準に適合させたのち、再申請するよう指導すること。
(協会又は指定保安検査機関による保安検査受検届)
第20条 法第35条第1項第1号の規定による協会又は指定保安検査機関による保安検査の受検の届出は、届出書に当該保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(協会又は指定保安検査機関による保安検査報告)
第21条 予防課長は、法第35条第3項の規定により、協会又は指定保安検査機関による保安検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(認定保安検査実施者による検査記録届)
第22条 予防課長は、法第39条の11第2項の規定により、認定保安検査実施者による保安検査の記録の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造施設承継届)
第23条 法第10条第2項の規定による製造施設の承継の届出は、届出書に当該製造施設の許可証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造事業承継届)
第24条 法第10条の2第2項の規定による製造事業の承継の届出は、届出書に当該製造事業の届出受理済の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(氏名、名称、住所等の変更届)
第25条 予防課長は、規則第10条の規定(製造者に係るものに限る。)により、第1種製造者又は第2種製造者の氏名、名称、住所等の変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造施設休止届)
第26条 液石省令第77条第2項ただし書、一般省令第79条第2項ただし書又はコンビ省令第34条第2項ただし書の規定による製造施設の休止の届出は、届出書に休止計画書を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、必要に応じて立入検査を行い、必要な指示を与え、その内容を届出書に朱書し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造施設再使用届)
第27条 液石省令第77条第2項ただし書、一般省令第79条第2項ただし書又はコンビ省令第34条第2項ただし書の規定による休止の届出をした製造施設の再使用の届出は、あらかじめ製造施設再使用届(第7号様式)に当該製造施設の直近の保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、立入検査を行い、保安検査の基準に適合していると認めたときは、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 立入検査の結果、保安検査の基準に適合していないと認めたときは、必要な指示を与え、その内容を届出書の備考に朱書し、保安検査の基準に適合させたのち、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造施設の廃止)
第28条 法第21条第1項の規定による製造施設の廃止の届出は、届出書に当該製造施設について交付した許可証及び完成検査証を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(製造事業の廃止)
第29条 法第21条第2項又は第3項の規定による製造事業の廃止の届出は、届出書に当該製造事業の届出受理済の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
(許可の取下げ)
第30条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、前条に準じて処理するものとする。
第3章 貯蔵
(第1種貯蔵所の設置許可又は変更許可)
第31条 消防長は、法第16条第1項又は法第19条第1項の規定により、第1種貯蔵所の設置又は変更の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(第二種貯蔵所設置届)
第32条 法第17条の2第1項の規定による第2種貯蔵所の設置の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 貯蔵計画書
(2) 貯蔵所の付近見取図
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(第2種貯蔵所変更届)
第33条 法第19条第4項の規定による第2種貯蔵所の変更の届出は、届出書に貯蔵所の付近見取図を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(第1種貯蔵所の完成検査)
第34条 法第20条第1項又は第3項の規定(第1種貯蔵所に係るものに限る。)による第1種貯蔵所の完成検査を受けようとする者は、申請書に当該第1種貯蔵所の許可証の写しを添えて、管理者に申請しなければならない。
2 予防課長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は許可の内容と異なるときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書(第4号様式)を作成するとともに、完成検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(3) 前号の場合にあっては、技術上の基準に適合させたのち、又は許可の内容に適合させたのち、再申請するよう指導すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査受検届)
第35条 予防課長は、法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定(第1種貯蔵所に係るものに限る。)により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査結果報告)
第36条 予防課長は、法第20条第4項の規定(第1種貯蔵所に係るものに限る。)により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(認定完成検査実施者による検査記録届)
第37条 予防課長は、法第39条の11第1項の規定(第1種貯蔵所に係るものに限る。)により、認定完成検査実施者による変更工事の完成検査の記録の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(軽微な変更工事届)
第38条 法第19条第2項の規定による軽微な変更工事の届出は、届出書に次に掲げる書類のうち、当該軽微な変更工事に係る書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の付近見取図及び配置図
(2) 機器のフローシート及び配管図
(3) 高圧ガス製造施設配置図
(4) 機器一覧表
(5) 貯蔵能力の計算書
(6) 高圧ガス設備の強度計算書(特定設備、指定設備及び大臣認定品(KHK高圧ガス設備試験受験品を含む。)は除く。)
(7) 貯蔵設備等の構造図
(8) 保安設備の機能、構造等の説明書及び図面
(9) 容器置場の図面
2 予防課長は、前項の規定により、軽微な変更工事の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出者に返付すること。
(高圧ガス施設等の工事届)
第39条 予防課長は、規則第9条の規定(第1種貯蔵所に係るものに限る。)により、高圧ガス施設等の工事の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(第1種貯蔵所承継届)
第40条 法第17条第2項の規定による第1種貯蔵所の承継の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 譲渡又は引渡しを証する書類
(2) 当該第1種貯蔵所の許可証の写し
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(氏名、名称、住所等の変更届)
第41条 予防課長は、規則第10条の規定(貯蔵所に係るものに限る。)により、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者の氏名、名称、住所等の変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(貯蔵所の廃止)
第42条 法第21条第4項の規定による高圧ガスの貯蔵所の廃止の届出は、届出書に当該貯蔵所の許可証の写し又は届出受理済の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
(許可の取下げ)
第43条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、前条に準じて処理するものとする。
第4章 消費
(特定高圧ガス消費届)
第44条 法第24条の2第1項の規定による特定高圧ガスの消費の届出は、届出書のほか、高圧ガス設備の移設等を行う場合については、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状況の記録を記した書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(特定高圧ガス消費施設等変更届)
第45条 予防課長は、法第24条の4第1項の規定により、特定高圧ガスの消費施設等の変更の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(取扱主任者)
第46条 予防課長は、法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、取扱主任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(特定高圧ガス消費者承継届)
第47条 法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定による特定高圧ガスの消費者の承継の届出は、届出書に当該特定高圧ガスの消費の届出受理済の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(氏名、名称、住所等の変更届)
第48条 予防課長は、規則第10条の規定(特定高圧ガス消費者に係るものに限る。)により、特定高圧ガス消費者の氏名、名称、住所等の変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(特定高圧ガス消費の廃止)
第49条 法第24条の4第2項の規定による特定高圧ガス消費の廃止の届出は、届出書に当該特定高圧ガス消費の届出受理済の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
第5章 販売
(販売事業届)
第50条 法第20条の4の規定による高圧ガスの販売事業の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 高圧ガス販売計画書
(2) 保安台帳及び販売台帳(見本)
(3) 容器置場のレイアウト図(販売所に容器置場を設ける場合に限る。)
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本を届出者に返付すること。
(高圧ガスの種類変更届)
第51条 法第20条の7の規定による高圧ガスの種類変更の届出は、届出書に高圧ガス販売種類変更明細書を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(販売主任者)
第52条 予防課長は、法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、販売主任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(販売事業承継届)
第53条 予防課長は、法第20条の4の2第2項の規定により、販売事業の承継の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(氏名、名称、住所等の変更届)
第54条 予防課長は、規則第10条の規定(販売業者に係るものに限る。)により、販売業者の氏名、名称、住所等の変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(販売事業の廃止)
第55条 法第21条第5項の規定による高圧ガスの販売事業の廃止の届出は、届出書に当該販売事業届の受理済の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
第6章 容器
(特別充てんの許可)
第56条 消防長は、法第48条第5項の規定により、高圧ガスの特別充てんの許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)
第57条 消防長は、法第54条第1項の規定により、容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の適合の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、不適合証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不適合」と朱書し、不適合証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(容器検査所の登録又は登録の更新)
第58条 消防長は、法第49条第1項又は法第50条第1項の規定により、容器検査所の登録又は登録の更新の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不合格」と朱書し、通知書を作成するとともに、審査書の備考欄に「不合格」と朱書し、通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(検査主任者)
第59条 予防課長は、法第52条第2項の規定により、検査主任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(氏名、名称、住所等の変更届)
第60条 予防課長は、規則第10条の規定(容器検査所の登録を受けた者に係るものに限る。)により、容器検査所の登録を受けた者の氏名、名称、住所等の変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(容器検査所の廃止)
第61条 法第56条の2の規定による容器検査所の廃止の届出は、届出書に当該容器検査所に交付した容器検査所登録票を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
第7章 通報
(公安委員会への通報)
第62条 予防課長は、法第74条第1項の規定により、公安委員会へ通報を行うときは、高圧ガス保安法に基づく許可等について(通報)(第8号様式)の書面によって行わなければならない。
第8章 雑則
(台帳等の作成)
第63条 予防課長は、高圧ガスの製造、貯蔵、消費、販売、特別充てん等に係る許可等を行ったときは、次に掲げる台帳等を作成するものとする。
(1) 高圧ガス製造事業所台帳(第9号様式)
(2) 高圧ガス貯蔵所台帳(第10号様式)
(3) 高圧ガス販売事業者台帳(第11号様式)
(4) 特定高圧ガス消費事業所台帳(第12号様式)
(5) 高圧ガス冷凍事業所台帳(第13号様式)
(6) 容器検査所台帳(第14号様式)
2 立入検査、各種申請及び届出等により、前項の情報に変更を認めたときは、台帳等の手入れ又は抹消処理を行うこと。
第64条 削除
(補則)
第65条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、平成28年6月16日から施行する。
附則(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日守口市門真市消防組合規程第7号)
この規程は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和7年3月11日守口市門真市消防組合規程第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
















