○守口市門真市消防組合高圧ガス保安法関係違反処理規程
平成25年3月1日
守口市門真市消防組合規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)に定める公共の安全の維持及び法令違反の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高圧ガス事業者等 高圧ガスの製造をする者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器の製造をする者及び容器検査所の登録を受けた者をいう。
(2) 立入検査員 法第62条第1項に規定する立入検査に従事する消防職員をいう。
(3) 違反処理 勧告、警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、告発等又は法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
ア 勧告 改善すべき事項又は必要な是正措置等を促す行為をいう。
イ 警告 法令違反の是正又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険が認められる事項について、高圧ガス事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
ウ 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
エ 許可の取消し 法第9条の規定による法第5条第1項の許可の取消し又は法第38条第1項の規定による法第5条第1項若しくは法第16条第1項の許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
オ 登録の取消し 法第53条の規定による法第50条第3項の登録の取消しをいう。
カ 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「訴訟法」という。)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
キ 過料事件の通知 法第86条第1号の規定に基づき、法第10条の2第2項(法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第20条の4の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を過料に処せられる者として管轄する地方裁判所に通知することをいう。
ク 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第3者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
ケ 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
コ 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
サ 聴聞 手続法第13条第1項第1号及び守口市門真市消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成13年守口市門真市消防組合規則第3号。以下「聴聞規則」という。)の規定に基づき、予定される不利益処分に関し、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
シ 弁明 手続法第13条第1項第2号及び聴聞規則の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(違反処理区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分とする。
(1) 勧告
(2) 警告
(3) 命令(法第9条に掲げる不利益処分に係る命令は除く。)
(4) 命令(法第9条に掲げる不利益処分に係る命令に限る。)又は許可若しくは登録の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 公共の安全を確保するため、災害発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は災害危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理業務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡調査を行いその是正促進に努めること。
(4) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
(違反処理事項)
第5条 この規程による違反処理事項は、違反処理基準(別表)の違反事項とする。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、違反処理基準に定める措置区分の順序により処理するものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、違反等の状況から特に必要と認めるときは、違反処理基準によらない処理を行うことができる。
(違反処理調査)
第7条 予防課長は、違反処理を行おうとするときは、あらかじめ違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を担当職員に実施させるものとする。ただし、立入検査等によりすでに明らかな事項についてはこの限りでない。
(勧告)
第8条 消防長は、法第20条の5第2項、法第26条第2項及び法第27条第5項に規定する事項について、改善が見込まれないと判断したときは、高圧ガス事業者等に対し勧告するものとする。
2 勧告は、勧告書(第3号様式)の交付をもって行うものとする。
3 前2項において法第20条の5第2項に基づく勧告に従わなかったときは、その旨を告示等の方法により公表することができる。
(警告)
第9条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、高圧ガス事業者等に対し、警告を行うものとする。
(1) 立入検査等により是正指導を行ったにも関わらず、なお是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 法令違反等の事実が明白で、かつ、是正のために必要があると認めるとき。
2 警告は、履行期限を記載した警告書(第4号様式)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
3 前項ただし書の規定により、口頭で警告を行ったときは、事後、速やかに警告書を交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されていた場合については、この限りでない。
4 警告を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 同一事案について、後日命令又は告発を行うときは、当該命令の受命者又は当該告発の被告発人と同一でなければならない。
(2) 第7条の規定による違反調査において、高圧ガス事業者等から明確な是正意思を確認したときは、警告を留保することができることとする。
(3) 口頭により警告を行ったときは、速やかに口頭処理報告書(第5号様式)により、消防長に報告するものとする。
(4) 警告書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。
(履行確認)
第10条 予防課長は警告を行った場合で、履行期限が経過したとき、又はその他必要と認めるときは、当該警告した事項の履行状況を確認するものとする。
(命令)
第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、高圧ガス事業者等に対し、命令を行うものとする。
(1) 前条の規定による警告の履行確認の結果、警告した事項が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないとき。
(2) 法令違反等の状況から、直ちに命令の必要があると認めるとき。
2 命令は、履行期限を記載した命令書(第6号様式)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
3 前項ただし書の規定により、口頭で命令を行ったときは、事後、速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行されていた場合については、この限りでない。
4 命令を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 同一事案について、後日告発を行うときは、当該告発の被告発人と同一でなければならない。
(2) 前条に定める履行確認において、高圧ガス事業者等から明確な是正意思を確認したときは、命令を留保することができることとする。
(3) 口頭により命令を行ったときは、速やかに口頭処理報告書(第5号様式)により、消防長に報告するものとする。
(4) 命令書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。
2 命令の解除を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 解除の対象となる命令は、使用停止や制限などの不作為命令であること。
(2) 解除の要件は、命令を行った以降に命令事項の全部又は一部が履行され、かつ、公共の安全が確保され、又は災害発生危険が排除されたと認める場合であること。
(許可の取消し)
第14条 消防長は、法第9条又は法第38条第1項の規定による許可の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により許可の取消しを行うことが適当であると認めるときは、許可取消書(第9号様式)にその理由を記載し、高圧ガス事業者等に交付するものとする。
2 許可の取消しを行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
法第38条第1項の規定による許可の取消し要件は、同項各号に掲げる違反事項に該当し、当該違反の内容、態様等により許可の取消しをもって対処することが妥当であると消防長が判断した場合であること。
(登録の取消し)
第15条 消防長は、法第53条の規定による登録の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により登録の取消しを行うことが適当であると認めるときは、登録取消書(第10号様式)にその理由を記載し、高圧ガス事業者等に交付するものとする。
(聴聞の開催)
第16条 消防長は、次に掲げる不利益処分を行おうとするときは、手続法及び聴聞規則に定めるところにより、聴聞を開催しなければならない。
(1) 法第9条の規定による第1種製造者に係る製造の許可の取消し
(2) 法第34条の規定による保安統括者等、若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者の解任の命令
(3) 法第38条第1項の規定による第1種製造者の製造等の許可の取消し若しくはその製造等の停止命令
(4) 法第38条第2項の規定による第2種製造者の製造等の停止命令
(5) 法第52条第4項の規定による検査主任者の解任の命令
(6) 法第53条の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査等の停止の命令
(弁明の機会の付与)
第17条 消防長は、次に掲げる命令を行おうとするときは、手続法及び聴聞規則に定めるところにより、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法第26条第2項の規定による危害予防規程の変更の命令
(2) 法第26条第4項の規定による危害予防規程の遵守等の命令
(3) 法第27条第2項の規定による保安教育計画の変更の命令
四 法第49条の30の規定による製造した容器又は附属品の回収等の命令
(告発)
第18条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、違反内容が違反処理基準に定める告発に該当すると認めるときは、告発を行うものとする。
(1) 警告又は命令した事項が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないとき。
(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認めるとき。
(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認めるとき。
3 告発を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 訴訟法第250条に定める公訴時期の期限内に公訴の提起が可能となるように行うこと。
(2) 告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。
(3) 証拠物件の収集については、証拠物件として、資料の提出を命じ、又は報告を求め、若しくは関係書類を作成し、保存しておくこと。
(4) 収集した証拠物件は、厳重に保存しておくこと。
(過料事件の通知)
第19条 消防長は、法第86条に該当する者を覚知した場合において、過料をもって対応する必要があると認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
2 過料事件の通知は、過料事件通知書(第12号様式)に関係証拠書類を添付して、法第86条に該当する者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
3 過料事件の通知を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 通知は郵送により行うこと。
(2) 通知に際しては、次に掲げる違反事実を証明する資料を添付すること。
ア 法第10条の2第2項(法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を証明する資料
イ 法第20条の4の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を証明する資料
ウ 法第59条の7の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者を証明する資料
2 代執行は、次の各号のすべてに該当することを条件とする。
(1) 法令により直接命ぜられ、又は法令に基づき行政庁に命ぜられた措置を受命者が履行しない場合であること。
(2) 当該命令事項が、他人が代わって行うことができる代替的作為義務であること。
(3) 他の手段によってその履行を確保することが困難である場合であること。
(4) その不履行を放置しておくことが著しく公益に反すると認められること。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 戒告書(第13号様式)
(2) 代執行令書(第14号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第15号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第16号様式)
4 代執行を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画をたてること。
(2) 戒告書の履行期限は、警告書又は命令書の履行期限に準じた妥当なものとする。
(3) 消防長又はその他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第四号に定める代執行執行責任者証を携帯し、請求があったときは、これを示さなければならない。
(送達)
第21条 消防長は、勧告書、警告書、命令書、許可取消書、登録取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書(以下「勧告書等」という。)を交付するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(第17号様式)に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、勧告書等の送達に関し、関係者の住所が遠隔地である場合又は受領拒否等の事由などにより、やむを得ない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送することができる。
2 前項ただし書に定めるもののほか、被送達者の住所不明により勧告書等の郵送ができない場合は、公示送達により行うものとする。
3 送達を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 勧告書等を交付するときは、当該関係者等に対し口頭により違反の内容、危険性、措置内容及びその他必要な事項の説明を行うこと。
(2) 勧告書等をやむを得ず、代理者に交付しなければならないときは、当該事業者等における上席の役職にあると認められる者等に手交し、受領書に代理受領した旨を記載させること。
(3) 勧告書等の受領者が受領又は受領の署名を拒否した場合は、受領書余白にその旨を記載しておくこと。
(教示)
第22条 消防長は、命令書、許可取消書、登録取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付するときは、受命者に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところにより異議申立てできる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。
(違反処理結果の確認等)
第23条 消防長は、勧告、警告、命令、許可又は登録の取消しを行ったときは、以後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
違反処理基準表
区分 | 違反事項 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 第5次措置 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 許可を受けずに高圧ガスの製造をした場合(法第5条第1項) | 是正指導によっても許可を受けず、製造事業を中止しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第1号) ※法第84条 | ||||||
2 | 法に規定する日の20日前までに届出をせずに高圧ガスの製造をし、又は虚偽の届出をした場合(法第5条第2項) | 是正指導によっても届出をせず、製造事業を中止しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の2) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の2) ※法第84条 | ||||||||||
3 | 第一種製造者が法第7条第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至った場合(法第7条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第6号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要が あると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
4 | 第一種製造者が正当な事由なく1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引続き製造を休止した場合(法第9条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第9条) ※聴聞(公開) | ||||||
5 | 第一種製造者の地位を承継した者がその旨の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第10条第2項) | 是正指導によっても届出しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で許可の告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
6 | 第一種製造者の製造のための施設について、その位置、構造若しくは設備又は製造の方法が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第11条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第11条第3項) | 基準適合命令違反で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||
基準適合命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
7 | 第二種製造者の製造のための施設について、その位置、構造若しくは設備又は製造の方法が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第12条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第12条第3項) | 基準適合命令違反で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第2項第1号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||||||
8 | 法第11条及び第12条に定めるもののほか、高圧ガスの製造が技術上の基準に従って行われていない場合(法第13条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||
9 | 第一種製造者が、許可を受けずに製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更している場合(法第14条第1項本文) | 是正指導によっても、許可を受けず、又は変更前の状態に回復されない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第2号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第2号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第2号) ※法第84条 | ||||||||||
10 | 軽微な変更工事をした者が届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第14条第2項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
11 | 第二種製造者が製造のための施設の変更工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造方法の変更した者又は届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第14条第4項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の3) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の3) ※法第84条 | ||||||||||
12 | 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所で高圧ガスの貯蔵が法第15条第1項に定める技術上の基準に適合していないと認める場合(法第15条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第15条第2項) | 基準適合命令違反で貯蔵停止命令により対処する必要があると認める場合 | 貯蔵停止命令(法第38条第1項第1号又は第2項第1号) ※聴聞(公開) | 貯蔵停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||
基準適合命令違反の第一種貯蔵所で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
13 | 法第16条第1項に規定する高圧ガスを第一種貯蔵所以外の場所で貯蔵した場合(法第16条第1項本文) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||
14 | 第一種貯蔵所の設置許可を受けた者の地位を承継した者が届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第17条第2項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
15 | 法第17条の2に規定する高圧ガスの貯蔵に際し、あらかじめ第二種貯蔵所の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第17条の2第1項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の4) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の4) ※法第84条 | ||||||||||
16 | 第一種貯蔵所で法第16条第2項の基準に適合していない場合又は第二種貯蔵所で法第18条第2項の基準に適合していないと認める場合(法第18条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第18条第3項) | 基準適合命令違反で貯蔵停止命令により対処する必要があると認める場合 | 貯蔵停止命令(法第38条第1項第1号又は第2項第1号) ※聴聞(公開) | 貯蔵停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||
基準適合命令違反の第一種貯蔵所で、許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
17 | 許可を受けずに、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備を変更の工事をしている場合(法第19条第1項本文) | 是正指導によっても許可を受けず、又は変更前の状態に回復されない場合 | 警告 | 警告事項不履行で貯蔵停止命令により対処する必要があると認める場合 | 貯蔵停止命令(法第38条第1項第2号) ※聴聞(公開) | 貯蔵停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要がある場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第4号) ※法第84条 | ||||||||||
18 | 軽微な変更工事をした者が届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第19条第2項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
19 | 第二種貯蔵所の変更工事に際し、あらかじめ届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第19条第4項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の5) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の5) ※法第84条 | ||||||||||
20 | 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査を受けずに使用している場合又は完成検査を受けたが技術上の基準に適合していると認められる前に使用した場合(法第20条第1項又は第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造又は貯蔵停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造又は貯蔵停止命令(法第38条第1項第3号) ※聴聞(公開) | 製造又は貯蔵停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号又は第81条第6号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第3号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||||||
21 | 高圧ガスの販売事業を営もうとする者があらかじめ届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第20条の4) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の6) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の6) ※法第84条 | ||||||||||
22 | 販売業者が販売する高圧ガスによる災害の発生の防止に関し周知を怠り、又は周知の方法が適当でない場合(法第20条の5第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 勧告 | 勧告事項不履行で公表により対処する必要があると認める場合 | 公表(法第20条の5第3項) | ||||||
23 | 販売業者等が、技術上の基準に従わずに、高圧ガスを販売している場合(法第20条の6第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第20条の6第2項) | 基準適合命令違反で販売停止命令により対処する必要があると認める場合 | 販売停止命令(法第38条第2項第1号) ※聴聞(公開) | 販売停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
24 | 販売業者が販売する高圧ガスの種類変更届をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第20条の7) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
25 | 法第21条各項に定める者が高圧ガスの製造の開始又は廃止等の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第21条) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
26 | 高圧ガスの移動の際、容器について保安上必要な措置を講じていなかった場合(法第23条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | |||||||
27 | 車両による高圧ガスの移動について、技術上の基準に従っていない場合(法第23条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | |||||||
28 | 高圧ガスの導管が技術上の基準に従って設置し、又は維持されていない場合(法第23条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | |||||||
29 | 圧縮天然ガスを一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事が技術上の基準に従って行われていない場合(法第24条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | |||||||
30 | 特定高圧ガス消費者が消費開始する日の20日前までに届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第24条の2第1項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の7) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号の7) ※法第84条 | ||||||||||
31 | 特定高圧ガス消費者が消費のための施設の位置、構造及び設備又は消費の方法が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第24条の3第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第24条の3第3項) | 基準適合命令違反で消費停止命令により対処する必要があると認める場合 | 消費停止命令(法第38条第2項第1号) ※聴聞(公開) | 消費停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||||||
32 | 特定高圧ガス消費者が消費施設の変更の工事、特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法の変更、又は廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第24条の4第1項及び第2項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
33 | 特定高圧ガスの消費が技術上の基準に従って行われていない場合(法第24条の5) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||
34 | 高圧ガスの廃棄が技術上の基準に従って行われていない場合(法第25条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||
35 | 第一種製造者が危害予防規程を定めずに高圧ガスを製造した場合(法第26条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第3号の2) ※法第84条 | ||||||
36 | 第一種製造者が危害予防規程の届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合(法第26条第1項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
37 | 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要がある場合(法第26条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で危害予防規程変更命令により対処する必要があると認める場合 | 危害予防規程変更命令(法第26条第2項) ※弁明 | 危害予防規程変更命令違反で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||
危害予防規程変更命令違反で許可 の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
38 | 第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を遵守していない場合で、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要がある場合(法第26条第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 勧告(法第26条第4項) 警告(上記、勧告事項不履行で警告により対処する必要があると認める場合) | 警告事項不履行で危害予防規程遵守命令により対処する必要があると認める場合 | 危害予防規程遵守命令(法第26条第4項) ※弁明 | 危害予防規程遵守命令違反で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||
危害予防規程遵守命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
39 | 保安教育計画が公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でない場合(法第27条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で保安教育計画変更命令により対処する必要があると認める場合 | 保安教育計画変更命令(法第27条第2項) ※弁明 | 保安教育計画変更命令違反で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||
保安教育計画変更命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号 ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
40 | 第一種製造者又は第二種製造者等が保安教育を忠実に行っていない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要がある場合(法第27条第5項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 勧告(法第27条第5項) | ||||||||
41 | 保安統括者、保安技術管理者又は保安係員を選任していない場合又は選任しているが必要な職務を行っていない場合(法第27条の2第1項、第3項又は第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第1項第3号)※法第84条 | ||||||||||
42 | 保安統括者を選任又は解任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第27条の2第5項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
43 | 保安技術管理者又は保安係員を選任又は解任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第27条の2第6項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
44 | 保安係員に協会又は指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせていない場合(法第27条の2第7項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
45 | 保安主任者、保安企画推進員を選任していない場合又は選任しているが必要な職務を行っていない場合(法第27条の3第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第1項第3号)※法第84条 | ||||||||||
46 | 保安主任者、保安企画推進員に、協会又は指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせていない場合(法第27条の3第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
47 | 冷凍保安責任者を選任していない場合又は冷凍保安責任者を選任しているが必要な職務を行っていない場合(法第27条の4第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | 製造停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第4号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||||||
48 | 冷凍保安責任者の選任又は解任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第27条の4第2項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
49 | 販売業者が販売主任者を選任していない場合又は販売主任者を選任しているが必要な職務を行っていない場合(法第28条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で販売停止命令により対処する必要があると認める場合 | 販売停止命令(法第38条第2項第2号) ※聴聞(公開) | 販売停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||||||
50 | 特定高圧ガス消費者が取扱主任者を選任していない場合又は取扱主任者を選任しているが必要な職務を行っていない場合(法第28条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で消費停止命令により対処する必要があると認める場合 | 消費停止命令(法第38条第2項第2号) ※聴聞(公開) | 消費停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第6号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
51 | 販売主任者の選任又は解任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第28条第3項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
52 | 取扱主任者の選任又は解任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第28条第3項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
53 | 保安統括者等の代理者を選任していない場合(法第33条第1項) | 是正指導によっても選任しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||
54 | 保安統括者等の代理者の選任又は解任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第33条第3項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
55 | 保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれのある場合(法第34条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で解任命令により対処する必要があると認める場合 | 解任命令(法第34条) ※聴聞(公開) | 解任命令違反で製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令(法第38条第1項第1号又は第2項第1号)※聴聞(公開) | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号又は81条第6号)※法第84条 | ||
解任命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
56 | 第一種製造者が保安検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合(法第35条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認められる場合 | 告発(法第83条第4号) ※法第84条 | ||||||
57 | 定期自主検査の検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者(法第35条の2) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認められる場合 | 告発(法第83条第4号の2) ※法第84条 | ||||||
58 | 高圧ガスの製造、貯蔵、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態になったときに、その所有者又は占有者が災害発生の防止のための応急の措置を講じなかった場合(法第36条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認められる場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||
59 | 故なく法第36条第1項に規定する事態について虚偽の届出をした場合(法第36条第2項) | 告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第4号の3) ※法第84条 | ||||||||
60 | 法第37条第1項に規定する場所で火気を取扱い、又は、承諾なしに発火しやすい物を携帯して立ち入った場合(法第37条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認められる場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||
61 | 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合(法第39条) | 製造のための施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の一時停止命令(法第39条第1号) | 製造、貯蔵、販売又は消費の一時停止命令違反で製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令(法第38条第1項第1号又は第2項第1号) ※聴聞(公開) | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第一種製造者は法第80条第2号、その他は法第81条第6号) ※法第84条 | |||||
製造、貯蔵、販売又は消費の一時停止命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
製造、貯蔵、販売又は消費の一時停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第1種及び第2種製造者は法第80条第3号、その他は法第81条第7号) ※法第84条 | ||||||||||
製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄の一時禁止又は制限(法第39条第2号) | 製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄の一時禁止又は制限違反で製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令(法第38条第1項第1号又は第2項第1号) ※聴聞(公開) | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第一種製造者は法第80条第2号、その他は法第81条第6号) ※法第84条 | |||||||
製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄の一時禁止又は制限違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄の一時禁止又は制限違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第1種及び第2種製造者は法第80条第3号、その他は法第81条第7号) ※法第84条 | ||||||||||
高圧ガス又はこれを充てんした容器の廃棄又は所在場所の変更の命令(法第39条第3号) | 容器の廃棄又は所在場所の変更命令違反で製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令(法第38条第1項第1号又は第2項第1号) ※聴聞(公開) | 製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第一種製造者は法第80条第2号、その他は法第81条第6号) ※法第84条 | |||||||
容器の廃棄又は所在場所の変更命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第1号) ※聴聞(公開) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
容器の廃棄又は所在場所の変更命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第7号) ※第1種及び第2種製造者以外の場合 ※法第84条 | ||||||||||
62 | 容器製造業者の製造方法が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第41条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で技術基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 技術基準適合命令(法第41条第2項) | 技術基準適合命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第4号) ※法第84条 | ||||
63 | 容器の製造又は輸入をした者が容器検査を受け、合格した旨の刻印、若しくは標章の掲示がされていない容器を譲渡し、又は引き渡した場合(法第44条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||
64 | 法第49条の25第1項若しくは第2項又は第54条第2項の規定以外で容器に刻印若しくは標章の掲示をし、又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をした場合(法第45条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||
65 | 法第46条第1項又は第2項に規定する容器の表示をせず、又は虚偽の表示をした場合(法第46条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第8号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の表示がされた場合に告発により対処する必要がある場合 | 告発(法第81条第8号) ※法第84条 | ||||||||||
66 | 法第46条第1項若しくは第2項、又は第54条第3項の規定以外で容器に表示をし、又はこれと紛らわしい表示をした場合(法第46条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||
67 | 譲り受けた容器又は表示が滅失した容器に表示をせず、又は虚偽の表示をした場合(法第47条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第8号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の表示がされた場合で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第8号) ※法第84条 | ||||||||||
68 | 譲り受けた容器について法第46条第3項に規定する場合以外で表示をし、又は紛らわしい表示をした場合(法第47条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||
69 | 高圧ガスを充てんする容器又は再充てん禁止容器が法第48条第1項又は第2項の規定に適合していない場合(法第48条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||
70 | 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器に再度高圧ガスを充てんした場合(法第48条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||
71 | 容器に充てんする高圧ガスが法第48条第4項の規定に適合していない場合(法第48条第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||
72 | 容器検査所の登録を受けた者が、容器への刻印をしない場合若しくは標章を掲示しない場合又は容器に再検査の刻印若しくは標章の掲示又はこれと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をした場合(法第49条第3項、第4項又は第5項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で容器検査停止命令により対処する必要があると認める場合 | 容器再検査停止命令(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | 容器再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第3項、第4項の場合は法第81条第9号、第5項の場合は第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
73 | 附属品検査を受け、合格したものとして刻印のされていない附属品を譲渡し、又は引き渡した場合(法第49条の2第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||
74 | 法第49条の3第2項に規定する場合以外で附属品に刻印をし、又はこれと紛らわしい刻印をした場合(法第49条の3第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||
75 | 容器検査所の登録を受けた者が、附属品への刻印をしない場合又は附属品に再検査の刻印若しくはこれと紛らわしい刻印をした場合(法第49条の4第3項又は第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で附属品再検査停止命令により対処する必要があると認める場合 | 附属品再検査停止命令(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | 附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第3項の場合は法第81条第9号、第4項の場合は第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
76 | 容器又は附属品であってそれぞれ技術上の規格に適合しないものを製造し、当該容器に充てんした高圧ガスによる災害発生危険があり、当該災害の拡大を防止するため特に必要がある場合(法第49条の30) | 災害防止命令(法第49条の30) ※弁明 | 災害防止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第3号の2) ※法第84条 | |||||||
77 | 外国において製造された容器又は附属品であってそれぞれ技術上の規格に適合しないものを製造し、当該容器に充てんした高圧ガスによる災害発生危険があり、当該災害の拡大を防止するため特に必要がある場合(法第49条の35) | 災害防止命令(法第49条の35) | 災害防止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第3号の2) ※法第84条 | |||||||
78 | 容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要がある場合(法第50条第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で容器再検査又は附属品再検査停止命令により対処する必要があると認める場合 | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第3号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第10号) ※法第84条 | ||||||||||
79 | 容器検査所が容器再検査又は附属品再検査を求められた際に正当な事由なく検査を実施しない場合(法第51条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||||||
80 | 容器検査所の検査設備が適正に維持されていない場合(法第51条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で容器再検査又は附属品再検査停止命令により対処する必要があると認める場合 | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第82条第1号) ※法第84条 | ||||||||||
81 | 検査主任者を選任していない場合(法第52条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で容器再検査又は附属品再検査停止命令により対処する必要があると認める場合 | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第3号) ※法第84条 | ||||||||||
82 | 検査主任者がこの法若しくは法に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが容器再検査等の適正な実施に支障を及ぼすおそれのある場合(法第52条第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で検査主任者解任命令により対処する必要があると認める場合 | 検査主任者解任命令(法第52条第4項) ※聴聞(公開) | 検査主任者解任命令違反で容器再検査又は附属品再検査停止命令により対処する必要があると認める場合 | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第3号) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||
検査主任者解任命令違反で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法53条第3号) | ||||||||||
83 | 容器検査所の登録を受けた者が法第7条第2号から第4号までに該当するに至った場合(法第53条第1号) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第1号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | |||||||
容器検査所の登録の取消し(法第53条第1号)※聴聞(公開) | |||||||||||
84 | 法第54条第1項の規定により刻印等がなされた容器に法第46条第1項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした場合(法第54条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第8号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の表示をしたときに告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第8号) ※法第84条 | ||||||||||
85 | 法第56条第1項に規定する容器の所有者又は同条第4項に規定する附属品の所有者がくず化その他の処分をしなかった場合(法第56条第3項又は第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で容器等のくず化処分命令により対処する必要があると認める場合 | 容器等のくず化処分命令(法第56条第1項又は第4項) | 容器等のくず化処分命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||
86 | 冷凍設備に用いる機器が技術上の基準に従って製造されていない場合(法第57条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||
87 | 容器検査所の登録を受けた者が帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合(法第60条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で容器再検査又は附属品再検査停止命令により対処する必要があると認める場合 | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第4号) ※聴聞(公開) | 容器検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第5号) ※法第84条 | ||||||||||
88 | 公共の安全の維持又は災害発生防止のための報告徴収に対し、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(法第61条第1項) | 是正指導によっても報告しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第6号) ※法第84条 | ||||||
虚偽の報告に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第6号) ※法第84条 | ||||||||||
89 | 法第62条第1項に定める検査又は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(法第62条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第4号又は第83条第7号) ※法第84条 | ||||||
90 | 法第63条第1項に掲げる者が所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(法第63条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事故報告命令により対処する必要があると認める場合 | 事故報告命令(法第63条第2項) | 事故報告命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第83条第1号) ※法第84条 | ||||
91 | 高圧ガスによる災害が発生したときに、法第64条に規定する場合以外で、その現状を変更した場合(法第64条) | 告発もって対処する必要があると認めると場合 | 告発(法第83条第2号) ※法第84条 | ||||||||
92 | 第一種製造者又は第一種貯蔵所で、許可等の条件に違反した場合(法第65条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で製造停止命令又は貯蔵停止命令により対処する必要があると認める場合 | 製造停止命令又は貯蔵停止命令(法第38条第1項第5号) | 製造停止命令又は貯蔵停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第2号) ※法第84条 | ||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第38条第1項第5号) | ※当該製造者が容器検査所の登録を受けているもの | 容器再検査又は附属品再検査停止命令(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | 容器再検査又は附属品再検査停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第80条第4号) ※法第84条 | ||||||
上記の場合で、登録の取り消しをもって対処する必要があると認めるもの | 容器検査所の登録の取消し(法第53条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第81条第11号) ※法第84条 | ||||||||||

















