○守口市門真市消防組合高圧ガス保安法関係事故処理規程
平成25年3月1日
守口市門真市消防組合規程第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 事故が発生した場合の措置等(第4条―第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器省令」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍省令」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石省令」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般省令」という。)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ省令」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際相互承認省令」という。)の適用を受ける高圧ガスに係る事故が発生した場合における連絡方法、対応措置、対策の樹立方法等に関する事項を定め、事故に伴う業務を迅速かつ的確に処理することを目的とする。
(1) 消防保安課 大阪府政策企画部危機管理室消防保安課をいう。
(2) 消防保安課長 大阪府政策企画部危機管理室消防保安課長をいう。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規程における用語の意義は、法、政令、容器省令、冷凍省令、液石省令、一般省令、コンビ省令、国際相互承認省令、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及び高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(平成30年3月30日付け20180328保局第2号経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官通知。以下「要領」という。)において使用する用語の例による。
(事故の定義及び分類)
第3条 この規程における事故の定義及び分類は、要領の定めるところによるものとする。
第2章 事故が発生した場合の措置等
(事故急報)
第4条 予防課長は、A級事故又はB1級事故の発生を覚知したときは、直ちに消防長及び消防保安課に連絡するものとする。ただし、消防保安課が勤務時間外の場合は、大阪府庁危機管理室当直に連絡するものとする。
2 予防課長は、B2級事故又はC級事故の発生を覚知したときは、直ちに消防長及び消防保安課に連絡するものとする。ただし、消防保安課が勤務時間外の場合は、直近の勤務日に連絡するものとする。
2 前項の調査は、消防保安課と連携し、実施するものとする。
(事故措置)
第6条 予防課長は、高圧ガスに係る事故の状況により、次に定める措置を行うものとする。
(1) 2次災害の可能性を考慮し、安全が確認されるまで原因究明等の調査を継続する。
(2) 事故原因(直接的及び間接的発生原因並びに被害拡大原因等)を究明するための調査検討を行う。
(3) 事故の再発を防止するための対策(事故当事者に対する対策及び関連業界に対する対策等)を検討し確立する。
(4) A級事故又はB級事故が発生した場合であって、事故原因の究明、今後の対策の検討のため、専門家及び学識経験者等による調査が必要であると認められるときは、必要に応じて消防保安課と協議し、調査を行うものとする。
(5) 法令違反(事故原因に関わりのない法令違反及び事故当事者のみならず関連事業者における法令違反を含む。)の有無について調査検討する。
(6) 当該事業所に法令違反がある場合には、法令に基づき必要な処分を行う。
(7) 事故の内容に応じ、必要と認めるときは、次に掲げる対策等を講ずるものとする。
ア 当該事業所に対し、保安上必要と認められる事項について改善を指導する。この場合、必要に応じて実施結果を報告することを併せて指導する。
イ 事故の原因を分析し、対策、改善事項を集約し、事故が発生した当該事業所に対し、保安検査、立入検査等において指導する。
ウ 事故の内容(原因、状況、対策等)を公表し、注意を喚起するとともに、業界団体又は同種事業所に対し、注意書の配布、改善事項の指示、説明会等により指導する。
エ 同種事業所に対し、一斉立入検査を実施する。
(緊急措置)
第7条 消防長は、高圧ガスに係る事故のうち、次の各号のいずれかに該当するときであって、公共の安全の維持又は災害の発生防止のため必要があると認めるときは、法第39条による緊急措置を命じるものとする。
(1) 事故により火災、ガスの大量漏えい等が継続中であって、更に被害の拡大が予想されるとき。
(2) 事故の発生原因が不明であり、かつ、操業を継続又は再開することによって同種の事故が発生するおそれのあるとき。
(3) 事故の原因となった状況が、当該事業所内の他の設備にも明らかに存在し、同種の事故が発生するおそれのあるとき。
(4) 前3号以外の場合で、消防長が特に必要と認めるとき。
(事故報告)
第8条 高圧ガスに係る事故の報告について、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 消防長は、A級事故又はB級事故が発生したときは、事故発生の日から7日以内に報告書を消防保安課長に提出するものとする。また、1月分を取りまとめた高圧ガス事故報告(第4号様式)を翌月の7日までに提出するものとする。
(2) 予防課長は、C級事故が発生したときは、1月分を取りまとめた報告書及び高圧ガス事故報告を翌月の7日までに消防保安課長へ提出するものとする。
(3) 予防課長は、事故の原因等の調査に長期間を要する事故の場合は、その旨を記載した報告書(中間報告書)を第1号に準じて翌月の7日までに消防保安課長に提出し、調査が終了した後に調査終了日の翌月の7日までに報告書(確報)を提出するものとする。
(4) 予防課長は、前3号に掲げる事故の報告後、報告内容について新たな事実の判明又は変更があったときは、消防保安課長に追加報告を行うものとする。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。






