○守口市門真市消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程
平成25年2月26日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 販売事業(第4条―第12条)
第3章 認定販売事業(第13条・第14条)
第4章 保安機関(第15条―第23条)
第5章 貯蔵施設及び特定供給設備(第24条―第29条)
第6章 充てん設備(第30条―第41条)
第7章 設備工事(第42条―第45条)
第8章 通報(第46条)
第9章 雑則(第47条―第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)及び守口市門真市消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する規則(平成24年守口市門真市消防組合規則第9号)に定める事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(決裁権者)
第2条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する事務の能率的な運営及び責任の所在の明確化を図るため、処理及び権限の行使については、この規程に定めるもののほか、守口市門真市消防組合事務決裁規程(令和3年守口市門真市消防組合規程第4号)に定める決裁権者の決裁を受けなければならない。
(申請書等の受付及び処理)
第3条 消防本部(以下「本部」という。)においては、液化石油ガス関係処理簿を備え、申請書、請求書、届出書、報告書及び願い出書(以下「申請書等」という。)の受付及び処理経過について記録するものとする。
2 申請書等を2通提出させたうち、決裁文書を正本、他の1通を副本とするものとする。
第2章 販売事業
(販売事業の登録)
第4条 消防長は、法第3条第1項の規定により、液化石油ガスの販売事業の登録の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「拒否」と朱書し、拒否通知書を作成するとともに、審査書の備考欄に「拒否」と朱書し、拒否通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧)
第5条 予防課長は、法第3条の2第3項の規定により、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付の請求があったときは、請求書の完否を確かめ、液化石油ガス販売事業者登録簿謄本(第3号様式)を請求枚数分作成し、液化石油ガス販売事業者登録簿謄本を請求書副本に添付し、請求者に交付すること。
(2) 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の閲覧の請求があったときは、請求書の完否を確かめ、当該登録簿を請求者に閲覧させるものとする。
(1) 事業者の氏名、名称又は法人代表者の氏名が変更となったとき。
ア 戸籍謄本又は抄本(個人の場合に限る。)
イ 登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(2) 事業者の会社組織が変更となったとき。
登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(3) 事業者の住所又は所在地が変更となったとき。
ア 住民票(個人の場合に限る。)
イ 登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(4) 販売所のみ所在地が変更となったとき。
ア 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量を記した書面
イ 貯蔵施設との位置関係を示す図面
(5) 販売所を増設したとき。
ア 販売予定地域、販売予定戸数、販売予定数量を記した書面
イ 貯蔵施設の位置図、構造図及び付近見取図
ウ 貯蔵施設仕様書
エ 損害賠償保険付保険証明
(6) 貯蔵施設の位置又は構造を変更したとき。
ア 貯蔵施設の位置図、構造図及び付近見取図
イ 貯蔵施設仕様書
(7) 貯蔵施設を廃止したとき。
ア 廃止の理由を記した書面
イ 廃止の理由を証する書類
(8) 保安業務実施者を変更したとき。
ア 保安業務委託契約書等の写し(変更後、保安業務を委託した場合に限る。)
イ 保安機関認定証の写し(変更後、自社で保安業務を行う場合に限る。)
(9) 住居表示を変更したとき。
当該変更の内容を証する書類
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(業務主任者)
第7条 予防課長は、法第19条第2項の規定により、業務主任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(業務主任者の代理者)
第8条 予防課長は、法第21条第2項の規定により、業務主任者の代理者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(登録行政庁変更届)
第9条 予防課長は、法第6条の規定により、販売事業者の登録行政庁の変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(1) 全部譲渡による承継をしたとき。
ア 譲受人の住民票(個人の場合に限る。)
イ 譲受人の登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
ウ 法第4条第1項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
(2) 相続による承継をしたとき。
ア 被相続人の戸籍抄本等
イ 相続人の住民票
ウ 法第4条第1項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
(3) 法人における商法上の合併又は分割による承継をしたとき。
法第4条第1項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(販売事業報告)
第11条 省令第132条の規定による販売事業の報告は、液化石油ガス販売事業報告書(第4号様式)により、管理者に報告しなければならない。
2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(販売事業の廃止)
第12条 法第23条の規定による販売事業の廃止の届出は、届出書に当該販売事業者に交付した登録通知書を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
第3章 認定販売事業
(販売事業者の認定)
第13条 消防長は、法第35条の6第1項の規定により、液化石油ガス販売事業者の認定の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不認定」と朱書し、不認定証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不認定」と朱書し、不認定証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(認定販売事業者状況報告)
第14条 予防課長は、法第35条の7の規定により、認定液化石油ガス販売事業者の状況の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
第4章 保安機関
(保安機関の認定又は認定の更新)
第15条 消防長は、法第29条第1項又は法第32条第1項の規定により、保安機関の認定又は認定の更新の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不認定」と朱書し、不認定証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不認定」と朱書し、不認定証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(一般消費者等の数の増加の認可)
第16条 消防長は、法第33条第1項の規定により、保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(一般消費者等の数の減少届)
第17条 予防課長は、法第33条第2項の規定により、保安業務に係る一般消費者等の数の減少の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(保安業務規程の制定又は変更の認可)
第18条 予防課長は、法第35条第1項の規定により、保安業務規程の制定又は変更の認可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不認可」と朱書し、不認可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(認定行政庁変更届)
第19条 予防課長は、法第35条の4において準用する法第6条の規定により、保安機関の認定行政庁の変更の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(1) 保安機関の氏名、名称又は法人代表者の氏名が変更となったとき。
ア 戸籍謄本又は抄本(個人の場合に限る。)
イ 登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(2) 保安機関の会社組織が変更となったとき。
登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(3) 保安機関の住所又は所在地が変更となったとき。
ア 住民票(個人の場合に限る。)
イ 登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(4) 住居表示を変更したとき。
当該変更の内容を証する書類
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(1) 全部譲渡による承継をしたとき。
ア 譲受人の住民票(個人の場合に限る。)
イ 譲受人の登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
ウ 会社概要書(保安業務以外の業務を実施する場合に限る。)
エ 役員及び構成員の構成説明書類(法人の場合に限る。)
オ 法第30条各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
(2) 相続による承継をしたとき。
ア 被相続人の戸籍抄本等
イ 相続人の住民票
ウ 会社概要書(保安業務以外の業務を実施する場合に限る。)
エ 役員及び構成員の構成説明書類(法人の場合に限る。)
オ 法第30条各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
(3) 法人における商法上の合併又は分割による承継をしたとき。
イ 役員及び構成員の構成説明書類(法人の場合に限る。)
ロ 保安業務以外の業務の種類及び概要書(保安業務以外の業務を実施する場合に限る。)
ハ 法第30条各号のいずれにも該当しない旨の誓約書
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(実施状況報告)
第22条 省令第132条の規定による保安業務の実施状況の報告は、保安業務実施状況報告書(第5号様式)により、管理者に報告しなければならない。
2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(保安業務の廃止)
第23条 法第35条の4において準用する法第23条の規定による保安業務の廃止の届出は、届出書に当該機関に交付した認定証を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
第5章 貯蔵施設及び特定供給設備
(貯蔵施設等の設置許可又は変更許可)
第24条 消防長は、法第36条第1項又は法第37条の2第1項の規定により、貯蔵施設若しくは特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(1) 貯蔵施設の完成検査
当該貯蔵施設の許可証の写し
(2) 特定供給設備の完成検査
ア 当該特定供給設備の許可証の写し
イ 検査データ等記入済の機器一覧表
ウ 機器番号記入済の機器フローシート
2 予防課長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 検査の結果、貯蔵施設等の基準に適合していないと認めたとき、又は許可の内容と異なるときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書(第7号様式)を作成するとともに、完成検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(3) 前号の場合にあっては、貯蔵施設等の基準に適合させたのち、又は許可の内容に適合させたのち、再申請するよう指導すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査受検届)
第26条 予防課長は、法第37条の3第1項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査結果報告)
第27条 予防課長は、法第37条の3第2項の規定により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(1) 貯蔵施設の撤去又は特定供給設備を廃止したとき。
当該貯蔵施設又は特定供給設備について交付した設置許可証
(2) 貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備を変更したとき。
当該貯蔵施設又は特定供給設備の位置図、構造図及び付近見取図
(3) 貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設
当該貯蔵施設又は特定供給設備の構造図
(1) 前項第1号の届出があったとき。
ア 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
イ アの届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(許可の取下げ)
第29条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、前条第2項第1号に準じて処理するものとする。
第6章 充てん設備
(充てん設備の設置許可又は変更許可)
第30条 消防長は、法第37条の4第1項又は第3項において準用する法第37条の2第1項の規定により、充てん設備の設置又は変更の許可の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、法令の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を作成するとともに、審査書の備考欄に「不許可」と朱書し、不許可証を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(充てん設備の完成検査)
第31条 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による充てん設備の完成検査を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 当該充てん設備の許可証の写し
(2) 充てん設備完成検査事前連絡書
2 予防課長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 検査の結果、充てん設備の基準に適合していないと認めたとき、又は許可の内容と異なるときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書(第7号様式)を作成するとともに、完成検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、完成検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(3) 前号の場合にあっては、充てん設備の基準に適合させたのち、又は許可の内容に適合させたのち、再申請するよう指導すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査受検届)
第32条 予防課長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(協会又は指定完成検査機関による完成検査結果報告)
第33条 予防課長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第2項の規定により、協会又は指定完成検査機関による完成検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(1) 充てん設備を廃止したとき。
当該充てん設備について交付した設置許可証
(2) 法及び高圧ガス保安法の適用を受ける充てん設備で前号以外のもの
ア 当該充てん設備の使用の本拠、構造図及び付近見取図
イ 変更明細書
ウ 技術上の基準に対応する書類
エ 技術上の基準適合を確認できる書類
(3) 前2号以外のもの
当該充てん設備の使用の本拠、構造図及び付近見取図
(1) 前項第1号の届出があったとき。
ア 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
イ アの届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
届出書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(充てん設備の保安検査)
第35条 法第37条の6第1項の規定による充てん設備の保安検査を受けようとする者は、申請書に充てん設備保安検査事前連絡書を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 予防課長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 検査の結果、充てん設備の基準に適合していないと認めたときは、原簿の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書(第9号様式)を作成するとともに、保安検査復命書の備考欄に「不適合」と朱書し、保安検査不適合通知書を申請書副本に添付し、申請者に交付すること。
(3) 前号の場合にあっては、充てん設備の基準に適合させたのち、再申請するよう指導すること。
(協会又は指定保安検査機関による保安検査受検届)
第36条 予防課長は、法第37条の6第1項ただし書の規定により、協会又は指定保安検査機関による保安検査の受検の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(協会又は指定保安検査機関による保安検査結果報告)
第37条 予防課長は、法第37条の6第3項の規定により、協会又は指定保安検査機関による保安検査の結果の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(充てん事業報告)
第38条 省令第132条の規定による充てん事業の報告は、液化石油ガス充てん事業報告書(第10号様式)により、管理者に報告しなければならない。
2 予防課長は、前項の報告があったときは、報告書の完否を確かめ、報告書副本に受理済印を押印し、報告書副本を報告者に返付すること。
(充てん設備休止届)
第39条 省令第81条ただし書の規定による充てん設備の休止の届出は、充てん設備休止届(第11号様式)により、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、必要に応じて立入検査を行い、必要な指示を与え、その内容を届出書の備考に朱書し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(充てん設備再使用届)
第40条 省令第81条ただし書の規定による休止の届出をした充てん設備の再使用の届出は、あらかじめ充てん設備再使用届(第12号様式)に当該充てん設備の直近の保安検査証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 予防課長は、前項の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、立入検査を行い、充てん設備の基準に適合していると認めたときは、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 立入検査の結果、充てん設備の基準に適合していないと認めたときは、必要な指示を与え、その内容を届出書の備考に朱書し、充てん設備の基準に適合させたのち、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(許可の取下げ)
第41条 予防課長は、許可の取下げの願い出があったときは、第34条第2項第1号に準じて処理するものとする。
第7章 設備工事
(設備工事届)
第42条 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出は、届出書に次に掲げる書類のうち、当該設備工事に係る書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 供給設備の付近見取図及び内容書
(2) 貯蔵設備の構造図
(3) 容器又はバルク貯槽据付様式及び集合装置等の詳細図
(4) 供給能力及び消費量の計算書
(5) 機器の検査成績書等
(6) 気密試験報告書
(7) 警戒標の表示内容がわかる書類
(8) 液化石油ガス設備士免状の写し
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(事業開始届)
第43条 法第38条の10第1項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 住民票(個人の場合に限る。)
(2) 登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(3) 事業所の位置図及び事業所内配置図
(4) 記録、配管図面の保管場所及び分類の方法
(5) 記録に使用する台帳の見本
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(1) 事業者の氏名、名称、住所又は法人代表者の氏名が変更となったとき。
ア 住民票(個人の場合に限る。)
イ 登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(2) 事業者の会社組織が変更となったとき。
登記事項証明書等(法人の場合に限る。)
(3) 事業者の所在地が変更となったとき。
ア 事業所の位置図及び事業所内配置図
イ 記録、配管図面の保管場所及び分類の方法
(4) 記録、配管図面の保管場所及び分類の方法が変更となったとき。
ア 事業所内見取図
イ 記録、配管図面の保管場所及び分類の方法
(5) 液化石油ガス設備士の氏名又は人数が変更となったとき。
ア 記録、配管図面の保管場所及び分類の方法
イ 液化石油ガス設備士免状の写し
2 予防課長は、前項の届出があったときは、届出書の完否を確かめ、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(事業の廃止)
第45条 予防課長は、法第38条の10第2項の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業の廃止の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の完否を確かめ、必要に応じて現地調査を行い、その内容を届出書に記載し、届出書副本に受理済印を押印し、届出書副本を届出者に返付すること。
(2) 前号の届出を受理したときは、当該施設の台帳等を抹消処理するものとする。
第8章 通報
(公安委員会への通報)
第46条 予防課長は、法第87条第1項の規定により、公安委員会へ通報を行うときは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく登録について(通報)(第13号様式)の書面によって行わなければならない。
第9章 雑則
(台帳等の作成)
第47条 予防課長は、液化石油ガスの販売事業、保安機関、貯蔵施設等、充てん設備及び設備工事に係る許可等を行ったときは、次に掲げる台帳等を作成するものとする。
(1) 液化石油ガス販売事業所台帳(第14号様式)
(2) 保安機関台帳(第15号様式)
(3) 充てん設備台帳(第16号様式)
(4) 供給設備等台帳(第17号様式)
(5) 特定液化石油ガス設備工事事業者台帳(第18号様式)
2 立入検査、各種申請及び届出等により、前項の情報に変更を認めたときは、台帳等の手入れ又は抹消処理を行うこと。
第48条 削除
(補則)
第49条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日守口市門真市消防組合規程第4号)
この規程は、平成28年6月16日から施行する。
附則(令和3年2月10日守口市門真市消防組合規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日守口市門真市消防組合規程第4号)
この規程は、令達の日から施行する。



















