○守口市門真市消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係違反処理規程
平成25年3月1日
守口市門真市消防組合規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に定める公共の安全の維持及び法令違反の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 液化石油ガス事業者等 液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス保安機関、認定液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者、充てん事業者及び特定液化石油ガス設備工事事業者等をいう。
(2) 立入検査員 法第83条第1項(液化石油ガス器具等の販売事業を行う者に限る。)、第3項及び第4項に規定する立入検査に従事する消防職員をいう。
(3) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、認定の取消し、告発等又は法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
ア 警告 法令違反の是正又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険が認められる事項について、液化石油ガス事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
イ 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
ウ 許可の取消し 法第37条の7の規定による法第36条第1項及び法第37条の4第1項の許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
エ 登録の取消し 法第25条及び法第26条に規定による液化石油ガス販売事業の登録の取消しをいう。
オ 認定の取消し 法第35条の3に規定による保安機関の認定及び法第35条の10に規定する認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消しをいう。
カ 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「訴訟法」という。)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
キ 過料事件の通知 法第104条第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者を過料に処せられる者として管轄する地方裁判所に通知することをいう。
ク 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第3者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
ケ 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
コ 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
サ 聴聞 手続法第13条第1項第1号及び守口市門真市消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成13年守口市門真市消防組合規則第3号。以下「聴聞規則」という。)の規定に基づき、予定される不利益処分に関し、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
シ 弁明 手続法第13条第1項第2号及び聴聞規則の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(違反処理区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分とする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可、登録又は認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 公共の安全を確保するため、災害発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は災害危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理業務を行うにあっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡調査を行いその是正促進に努めること。
(4) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
(違反処理事項)
第5条 この規程による違反処理事項は、違反処理基準(別表)の違反事項とする。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、違反処理基準に定める措置区分の順序により処理するものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、違反等の状況から特に必要と認めるときは、違反処理基準によらない処理を行うことができる。
(違反処理調査)
第7条 予防課長は、違反処理を行おうとするときは、あらかじめ違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を担当職員に実施させるものとする。ただし、立入検査等によりすでに明らかな事項についてはこの限りでない。
(警告)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、液化石油ガス事業者等に対し、警告を行うものとする。
(1) 立入検査等により是正指導を行ったにも関わらず、なお是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 法令違反等の事実が明白で、かつ、是正のために必要があると認めるとき。
2 警告は、履行期限を記載した警告書(第3号様式)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
3 前項ただし書の規定により、口頭で警告を行ったときは、事後、速やかに警告書を交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されていた場合については、この限りでない。
4 警告を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 同一事案について、後日命令又は告発を行うときは、当該命令の受命者又は当該告発の被告発人と同一でなければならない。
(2) 前条の規定による違反調査において、液化石油ガス事業者等から明確な是正意思を確認したときは、警告を留保することができることとする。
(3) 口頭により警告を行ったときは、速やかに口頭処理報告書(第4号様式)により、消防長に報告するものとする。
(4) 警告書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。
(履行確認)
第9条 消防長は警告を行った場合で、履行期限が経過したとき、又はその他必要と認めるときは、当該警告した事項の履行状況を確認するものとする。
(命令)
第10条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、液化石油ガス事業者等に対し、命令を行うものとする。
(1) 前条の規定による警告の履行確認の結果、警告した事項が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないとき。
(2) 法令違反等の状況から、直ちに命令の必要があると認めるとき。
2 命令は、履行期限を記載した命令書(第5号様式)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
3 前項ただし書の規定により、口頭で命令を行ったときは、事後、速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行されていた場合については、この限りでない。
4 命令を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 同一事案について、後日告発を行うときは、当該告発の被告発人と同一でなければならない。
(2) 前条に定める履行確認において、液化石油ガス事業者等から明確な是正意思を確認したときは、命令を留保することができることとする。
(3) 口頭により命令を行ったときは、速やかに口頭処理報告書(第4号様式)により、消防長に報告するものとする。
(4) 命令書に記載する履行期限は、その違反内容に応じ、6月以内の社会通念上適切な期間を客観的に考慮して定めるものとする。
2 命令の解除を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 解除の対象となる命令は、使用停止や制限などの不作為命令であること。
(2) 解除の要件は、命令を行った以降に命令事項の全部又は一部が履行され、かつ、公共の安全が確保され、又は災害発生危険が排除されたと認める場合であること。
(許可の取消し)
第13条 消防長は、法第37条の7第1項の規定による許可の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により許可の取消しを行うことが適当であると認めるときは、許可取消書(第8号様式)にその理由を記載し、液化石油ガス事業者等に交付するものとする。
2 許可の取消しを行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
法第37条の7第1項の規定による許可の取消し要件は、同項各号に掲げる違反事項に該当し、当該違反の内容、態様等により許可の取消しをもって対処することが妥当であると消防長が判断した場合であること。
(登録又は認定の取消し)
第14条 消防長は、法第25条及び法第26条の規定による液化石油ガス販売事業者の登録の取消し、法第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し又は法第35条の10の規定による認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し要件に該当し、取消しを行うことが適当であると認めるときは、登録・認定取消書(第9号様式)にその理由を記載し、液化石油ガス事業者等に交付しなければならない。
(聴聞の開催)
第15条 消防長は、次に掲げる不利益処分を行おうとするときは、手続法及び聴聞規則に定めるところにより、聴聞を開催しなければならない。
(1) 法第22条の規定による業務主任者及び業務主任代理者の解任命令
(2) 法第25条及び法第26条の規定による液化石油ガス販売事業者の登録の取消し又は事業停止命令
(3) 法第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し
(4) 法第35条の10の規定による認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し
(5) 法第37条の7の規定による貯蔵施設等の許可の取消し
(弁明の機会の付与)
第16条 消防長は、次に掲げる命令を行おうとするときは、手続法及び聴聞規則に定めるところにより、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法第14条第2項の規定による書面交付又は再交付の命令
(2) 法第34条第3項の規定による保安業務実施等の命令
(3) 法第35条第3項の規定による保安業務規程の変更の命令
(4) 法第37条の7の規定による貯蔵施設等の使用停止の命令
(5) 法第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の提出の命令
(告発)
第17条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、違反内容が違反処理基準に定める告発に該当すると認めるときは、告発を行うものとする。
(1) 警告又は命令した事項が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないとき。
(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認めるとき。
(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認めるとき。
3 告発を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 訴訟法第250条に定める公訴時期の期限内に公訴の提起が可能となるように行うこと。
(2) 告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。
(3) 証拠物件の収集については、証拠物件として、資料の提出を命じ、又は報告を求め、若しくは関係書類を作成し、保存しておくこと。
(4) 収集した証拠物件は、厳重に保存しておくこと。
(過料事件の通知)
第18条 消防長は、法第104条第1号、第3号又は第4号に該当する者を覚知した場合において、過料をもって対応する必要があると認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
2 過料事件の通知は、過料事件通知書(第11号様式)に関係証拠書類を添付して法第104条第1号、第3号又は第4号に該当する者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
3 過料事件の通知を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 通知は郵送により行うこと。
(2) 通知に際しては、次に掲げる違反事実を証明する資料を添付すること。
ア 法第6条(法第35条の4において準用する場合を含む。)、法第8条(法第35条の4において準用する場合を含む。)、法第10条第3項(法第35条の4において準用する場合を含む。)、法第33条第2項、法第37条の2第2項、法第38条の3又は法第38条の10第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を証明する資料
イ 法第38条の11の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者を証明する資料
ウ 法第38条の12第1項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかった者を証明する資料
2 代執行は、次の各号のすべてに該当することを条件とする。
(1) 法令により直接命ぜられ、又は法令に基づき行政庁に命ぜられた措置を受命者が履行しない場合であること。
(2) 当該命令事項が、他人が代わって行うことができる代替的作為義務であること。
(3) 他の手段によってその履行を確保することが困難である場合であること。
(4) その不履行を放置しておくことが著しく公益に反すると認められること。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 戒告書(第12号様式)
(2) 代執行令書(第13号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第14号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第15号様式)
4 代執行を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画をたてること。
(2) 戒告書の履行期限は、警告書又は命令書の履行期限に準じた妥当なものとする。
(3) 消防長又はその他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号に定める代執行執行責任者証を携帯し、請求があったときは、これを示さなければならない。
(送達)
第20条 消防長は、警告書、命令書、許可取消書、登録・認定取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(第16号様式)に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、警告書等の送達に関し、関係者の住所が遠隔地である場合又は受領拒否等の事由などにより、やむを得ない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送することができる。
2 前項ただし書に定めるもののほか、被送達者の住所不明により警告書等の郵送ができない場合は、公示送達により行うものとする。
3 送達を行うときは、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 警告書等を交付するときは、当該関係者等に対し口頭により違反の内容、危険性、措置内容及びその他必要な事項の説明を行うこと。
(2) 警告書等をやむを得ず、代理者に交付しなければならないときは、当該事業者等における上席の役職にあると認められる者等に手交し、受領書に代理受領した旨を記載させること。
(3) 警告書等の受領者が受領又は受領の署名を拒否した場合は、受領書余白にその旨を記載しておくこと。
(教示)
第21条 消防長は、命令書、許可取消書、登録・認定取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付するときは、受命者に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところにより異議申立てできる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。
(違反処理結果の確認等)
第22条 消防長は、警告、命令、許可、登録又は認定の取消しを行ったときは、以後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日守口市門真市消防組合規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
違反処理基準表
区分 | 違反事項 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 不正の手段により液化石油ガス販売事業の登録を受けた場合(法第3条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第7号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第7号) ※聴聞(公開) | ||||||||
2 | 液化石油ガス販売事業者の未登録で販売事業を行った場合(法第3条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第1号) ※法第103条第2号 | ||||
3 | 液化石油ガス販売事業者が法第4条第1号、第3号、第4号又は第5号の登録の拒否事由に該当するに至った場合(法第4条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告(法第4条第4号又は第5号に掲げる事由) | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第1号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||
事業停止命令(法第4条第1号又は第3号に掲げる事由) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号)※法第103条第2号 | |||||||
4 | 液化石油ガス販売事業者が標識を掲示していない、又は販売事業者以外の者が類似する標識を掲示した場合(法第7条第1項及び第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第1号) ※法第103条第2号 | ||||
5 | 液化石油ガス販売事業者が登録の事項(法第3条第2項第2号から第5号まで)を届出をせずに変更した場合(法第8条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第2号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
6 | 液化石油ガス販売事業者が貯蔵施設を所有せず、又は占有していない場合(法第11条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
7 | 液化石油ガス販売事業者が省令で定める規格に適合しない液化石油ガスを一般消費者等に対し販売した場合(法第13条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合 | 措置命令(法第13条第2項) | 措置命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令 (法第26条第4号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||||
措置命令違反で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||
措置命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第99条) ※法第103条第2号 | ||||||||
8 | 液化石油ガス販売事業者が一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結後に書面の交付をしていない場合(法第14条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で書面交付又は書面再交付命令により対処する必要があると認める場合 | 書面交付又は書面再交付命令(法第14条第2項) ※弁明 | 書面交付又は再交付命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 |
書面交付又は再交付命令違反で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||
書面交付又は再交付命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第100条第1号) ※法第103条第2号 | ||||||||
9 | 液化石油ガス販売事業者が、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設が技術上の基準に適合していない場合及び省令で定める基準に従って液化石油ガスの販売をしていない場合(法第16条第1項又は第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第16条第3項) | 基準適合命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 |
基準適合命令違反で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||
基準適合命令違反で当該貯蔵施設の貯蔵施設使用停止命令により対処する必要があると認める場合 | 貯蔵施設使用停止命令(法第37条の7第1項第1号) ※弁明 | 使用停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第3号) ※法第103条第2号 | ||||||
基準適合命令違反で当該貯蔵施設の許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 貯蔵施設の許可の取消し(法第37条の7第1項第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第100条第1号の2) ※法第103条第2号 | ||||||||
10 | 液化石油ガス販売事業者の供給設備が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第16条の2第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第16条の2第2項) | 基準適合命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 |
基準適合命令違反で登録の取り消しにより対処する必要があると認め場合 | 登録の取消し(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||
基準適合命令違反で当該供給設備が特定供給設備の場合 | 使用停止命令(法第37条の7第1項第1号) ※弁明 | 使用停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第3号 ※法第103条第2号 | ||||||
基準適合命令違反で当該供給設備が特定供給設備で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 特定供給設備の許可の取消し(法第37条の7第1項第1号 ※聴聞(公開) | ||||||||
基準適合命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第100条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||
11 | 液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス業務主任者を選任せず、又は業務主任者の職務を行わせていないと認める場合(法第19条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
12 | 液化石油ガス販売事業者の選解任の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第19条第2項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
13 | 液化石油ガス販売事業者が業務主任者に講習を受けさせていない場合(法第19条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
14 | 業務主任者の代理者を選任せず、又はその職務を代行させていない場合(法第21条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要がある場合 | 告発(法第98条第2号) ※法第103条第2号 | ||||
15 | 業務主任者の代理者の選解任の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第21条第2項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
16 | 業務主任者若しくはその代理者が、この法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反した場合、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認める場合(法第22条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で解任命令により対処する必要があると認める場合 | 解任命令(法第22条) ※聴聞(公開) | 解任命令違反で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令 (法第26条第4号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 |
解任命令違反で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第4号) ※聴聞(公開) | ||||||||
17 | 液化石油販売事業者が事業の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第23条) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
18 | 正当な理由なく液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引続き休止している場合(法第25条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第25条) ※聴聞(公開) | ||||
19 | 液化石油ガス販売事業者が保安業務を行っていない場合(法第27条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で、登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
20 | 不正の手段により保安機関の認定又はその更新を受けた場合(法第29条第1項又は第32条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第7号) ※聴聞(公開) | ||||
21 | 保安機関が欠格事項(法第30条第1号、第3号又は第4号)に掲げる事由に該当するに至った場合(法第30条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告(法第30条第4号に掲げる事由に限る) | 警告事項不履行で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第1号) ※聴聞(公開) | ||||
認定の取消し(法第30条第1号又は第3号に掲げる事由の場合)(法第35条の3第1号) | |||||||||
22 | 保安機関が法第31条の規定による認定の基準に適合しなくなった場合(法第31条) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第35条の2) | 基準適合命令違反で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第4号) ※聴聞(公開) | ||
23 | 保安機関が認可を受けずに、その保安業務に係る一般消費者等の数を増加させた場合(法第33条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で認定の取消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第2号) ※聴聞(公開) | ||||
24 | 保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適切でない場合(法第34条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で保安業務改善命令により対処する必要があると認める場合 | 保安業務改善命令(法第34条第3項) ※弁明 | 保安業務改善命令違反で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第4号) ※聴聞(公開) | ||
保安業務改善命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第100条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
25 | 保安機関が保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託している場合(法第34条第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第3号) ※聴聞(公開) | ||||
26 | 保安機関が認可を受けた保安業務規程によらないで、保安業務を行っている場合(法第35条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第5号) ※聴聞(公開) | ||||
27 | 保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となった場合(法第35条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で保安業務規程変更命令により対処する必要があると認める場合 | 保安業務規程変更命令(法第35条第3項) ※弁明 | 保安業務規程変更命令違反で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し(法第35条の3第4号) ※聴聞(公開) | ||
28 | 消費設備が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第35条の5) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第35条の5) | 基準適合命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第100条第2号) ※法第103条第2号 | ||
29 | 認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が基準に適合していないと認める場合(法第35条の6第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で認定液化石油ガス販売事業者の認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し(法第35条の10第1項) ※聴聞(公開) | ||||
30 | 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数を報告しない場合で、10日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、その期間内に報告をしない場合(法第35条の7) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で認定液化石油ガス販売事業者の認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し(法第35条の10第2項) ※聴聞(公開) | ||||
31 | 許可を受けずに貯蔵施設又は特定供給設備を設置した場合(法第36条第1項) | 貯蔵施設又は特定供給設備の使用を停止させ、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第3号) ※法第103条第2号 | ||||
32 | 許可を受けずに貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更している場合又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更している場合(法第37条の2第1項) | 貯蔵施設又は特定供給設備の使用を停止させ、変更前の状態に戻すよう是正指導しても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で使用停止命令により対処する必要があると認める場合 | 使用停止命令(法第37条の7第1項第2号) ※弁明 | 使用停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第3号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 貯蔵施設又は特定供給設備の許可の取消し(法第37条の7第1項第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第4号) ※法第103条第2号 | ||||||||
33 | 貯蔵施設又は特定供給設備の許可又は変更許可を受けた液化石油ガス販売事業者が、完成検査を受けずに当該貯蔵施設又は特定供給設備を使用している場合(法第37条の3第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第5号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第5号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で使用停止命令により対処する必要があると認める場合 | 使用停止命令(法第37条の7第1項第3号) ※弁明 | 使用停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第3号) ※法第103条第2号 | ||||||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第37条の7第1項第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
34 | 供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備を許可を受けずに液化石油ガスを供給設備に充てんした場合(法第37条の4第1項) | 充てん設備の使用を停止させ、許可を受けるよう是正指導しても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第5号) ※法第103条第2号 | ||||
35 | 充てん事業者が変更許可を受けずに充てん設備の所在地、構造、設備若しくは装置を変更している場合(法第37条の4第3項) | 充てん設備の使用を停止させ、変更前の状態に戻すよう是正指導しても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で使用停止命令により対処する必要があると認める場合 | 使用停止命令(法第37条の7第1項第2号) ※弁明 | 使用停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第3号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第37条の7第1項第2号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第6号) ※法第103条第2号 | ||||||||
36 | 充てん事業者が完成検査を受けないで当該充てん設備を使用した場合(法第37条の4第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で使用停止命令により対処する必要があると認める場合 | 使用停止命令(法第37条の7第1項第3号) ※弁明 | 使用停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第3号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第37条の7第1項第3号) ※聴聞(公開) | ||||||||
警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
37 | 充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が技術上の基準に適合していないと認める場合(法第37条の5第1項又は第2項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で基準適合命令により対処する必要があると認める場合 | 基準適合命令(法第37条の5第3項) | 基準適合命令違反で使用停止命令により対処する必要があると認める場合 | 使用停止命令(法第37条の7第1項第1号) ※弁明 | 使用停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第3号) ※法第103条第2号 |
基準適合命令違反で許可の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 許可の取消し(法第37条の7第1項第1号) ※聴聞(公開) | ||||||||
基準適合命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第100条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
38 | 充てん事業者は、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する講習を修了した者以外の者に充てんをさせた場合(法第37条の5第4項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条の2第1号) ※法第103条第2号 | ||||
39 | 充てん事業者は、充てん設備について定期的に保安検査を受けていない場合(法第37条の6第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条第2号) ※法第103条第2号 | ||||
40 | 設置又は変更した液化石油ガス設備工事の供給設備が法第16条の2第1項又は消費設備が法第35条の5に定める技術上の基準に適合していない場合(法第38条の2) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第1号) ※法第103条第2号 | ||||
41 | 液化石油ガス設備士以外の者が、液化石油ガス設備工事に従事した場合(法第38条の7) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第98条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||||
42 | 特定液化石油ガス設備工事事業者が事業開始の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合(法第38条の10第1項) | 是正指導によっても届出をしない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第2号) ※法第103条第2号 | ||||||||
43 | 特定液化石油ガス設備工事事業者が、気密試験用器具等の器具を備えていない場合 (法第38条の13) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第100条第5号) ※法第103条第2号 | ||||
44 | 液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者が、帳簿を備えず法第81条第1項に規定する事項の記載をせず、虚偽の事項を記載し、又は帳簿を保存しなかった場合(法第81条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第3号) ※法第103条第2号 | ||||
虚偽の届出に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第3号) ※法第103条第2号 | ||||||||
45 | 液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者が法第82条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(法第82条第1項) | 是正指導によっても報告しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第4号) ※法第100条第11号の規定に該当する者を除く。 ※法第103条第2号 | ||||
虚偽の報告に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第4号) ※法第100条第11号の規定に該当する者を除く。 ※法第103条第2号 | ||||||||
46 | 充てん事業者が法第82条第2項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(法第82条第2項) | 是正指導によっても報告しない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第4号) ※法第103条第2号 | ||||
虚偽の報告に告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第101条第4号) ※法第103条第2号 | ||||||||
47 | 法第83条第3項に規定する検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合(法第83条第3項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 警告事項不履行で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(第101条第6号) ※法第103条第2号 | ||||
48 | 保安機関が認定に対する条件に違反した場合(法第84条第1項) | 是正指導によっても改善がない場合 | 警告 | 警告事項不履行で認定の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 認定の取消し (法第35条の3第6号) ※聴聞(公開) | ||||
49 | 液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第39条の規定による公共の安全の維持又は災害の発生の防止のための緊急の必要があると認めるときの措置に違反した場合(高圧法第39条) | 是正指導によっても改善がない場合 | 警告 | 警告事項不履行で事業停止命令により対処する必要があると認める場合 | 事業停止命令(法第26条第6号) ※聴聞(公開) | 事業停止命令違反で告発により対処する必要があると認める場合 | 告発(法第96条の2第2号) ※法第103条第2号 | ||
警告事項不履行で登録の取り消しにより対処する必要があると認める場合 | 登録の取消し(法第26条第6号) ※聴聞(公開) | ||||||||
















