○守口市門真市消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係事故処理規程
平成25年3月1日
守口市門真市消防組合規程第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 事故が発生した場合の措置等(第4条―第7条)
附則
第1章 総則
第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づき、本消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)の適用を受ける液化石油ガス(以下「LPガス」という。)に係る事故が発生した場合における連絡方法、対応措置、対策の樹立方法等に関する事項を定め、事故に伴う業務を迅速かつ的確に処理することを目的とする。
(1) 消防保安課 大阪府政策企画部危機管理室消防保安課をいう。
(2) 消防保安課長 大阪府政策企画部危機管理室消防保安課長をいう。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規程における用語の意義は、法、政令、省令、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)及び液化石油ガス事故対応要領(平成30年3月30日付け20180326保局第1号経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官通知。以下「要領」という。)において使用する用語の例による。
(事故の定義及び分類)
第3条 この規程における事故の定義及び分類は、要領の定めるところによるものとする。
第2章 事故が発生した場合の措置等
(事故急報)
第4条 予防課長は、A級事故及びB級事故の発生を覚知したときは、直ちに消防長及び消防保安課に連絡するものとする。ただし、消防保安課が勤務時間外の場合は、大阪府庁危機管理室当直に連絡するものとする。
2 予防課長は、C級事故の発生を覚知したときは、直ちに消防長及び消防保安課に連絡するものとする。ただし、消防保安課が勤務時間外の場合は、直近の勤務日に連絡するものとする。
2 前項の調査は、消防保安課と連携し、実施するものとする。
(緊急措置)
第6条 消防長は、液化石油ガスに係る事故のうち、次の各号のいずれかに該当するときであって、公共の安全の維持又は災害の発生防止のため必要があると認めるときは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第39条による緊急措置を命じるものとする。
(1) 事故により火災、ガスの大量漏えい等が継続中であって、更に被害の拡大が予想されるとき。
(2) 事故の発生原因が不明であり、かつ、操業を継続又は再開することによって同種の事故が発生するおそれのあるとき。
(3) 前2号以外の場合で、消防長が特に必要と認めるとき。
(事故報告)
第7条 液化石油ガスに係る事故の報告について、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 消防長は、A級事故又はB級事故が発生したときは、事故発生の日から7日以内に報告書を消防保安課長に提出するものとする。また、1月分を取りまとめた液化石油ガス事故報告(第3号様式)を翌月の7日までに提出するものとする。
(2) 予防課長は、C級事故が発生したときは、1月分を取りまとめた報告書及び液化石油ガス事故報告を翌月の7日までに消防保安課長へ提出するものとする。
(3) 予防課長は、前2号に掲げる報告書の提出に当たって、事故等の発生原因等を不明とした場合は、その原因等が判明次第、消防保安課長へ再度報告するものとする。また、事故発生後3カ月経過しても原因が判明していない事故(充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難を除く。)については、不明となっている理由等を記載のうえ、経過後5日以内に報告書を消防保安課長に提出するものとする。
(4) 予防課長は、前3号に掲げる事故の報告後、報告内容について新たな事実の判明又は変更があったときは、消防保安課長に追加報告を行うものとする。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日守口市門真市消防組合規程第2号)
この規程は、令達の日から施行する。





