○守口市門真市消防組合個人情報保護審査会条例
令和5年3月28日
守口市門真市消防組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、守口市門真市消防組合個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、組合に、守口市門真市消防組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 守口市門真市消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「法施行条例」という。)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第3条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、個人情報の保護に関し、公正かつ法律的な判断等をなし得る識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初に行われる会議は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第3条第1項に規定する実施機関をいう。)をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、個人情報保護主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第10条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法施行条例附則第2項の規定の施行の際現に守口市門真市消防組合個人情報保護条例(平成13年守口市門真市消防組合条例第3号)第27条第1項の規定により組合に置かれた同項に規定する守口市門真市消防組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 法施行条例附則第2項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る守口市門真市消防組合個人情報保護条例第27条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、法施行条例附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に守口市門真市消防組合個人情報保護条例の規定による諮問がされた場合における同条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。