○守口市門真市消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日

守口市門真市消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び守口市門真市消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書又は図画の開示の方法)

第2条 令第23条の文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧の方法として管理者が定める方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 当該文書又は当該図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、用紙(日本産業規格A列3番又は日本産業規格A列4番のものに限る。以下同じ。)に白黒若しくはカラーで複写したもの)

(2) 写真 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるもの

 印画紙等に印画したもの 当該印画紙等

 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(3) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの

2 令第23条の文書又は図画に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法として管理者が定める方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画 当該文書若しくは当該図画を用紙に白黒若しくはカラーで複写したもの又は当該文書若しくは当該図画の読取データ(スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したもの

(2) 写真 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるもの

 印画紙等に印画したもの 当該印画紙等を印画紙若しくは用紙に白黒若しくはカラーで複写したもの又は当該印画紙等の読取データを光ディスクに複写したもの

 写真フィルム 前項第2号イに掲げるもの又は当該写真フィルムの読取データを光ディスクに複写したもの

(3) マイクロフィルム 前項第3号に掲げるもの又は当該マイクロフィルムの読取データを光ディスクに複写したもの

(電磁的記録の開示の方法)

第3条 法第87条第1項の電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法として管理者が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 専用機器(公開を受けるものの閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 光ディスクに複写したものの交付

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、普通為替若しくは定額小為替、現金又は郵便切手で納付する方法とする。

(条例第3条第1項に規定する帳簿の作成及び公表)

第5条 管理者は、法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイル(法第75条第2項各号に掲げるもの(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)及び条例第3条第3項の規定により同条第1項に規定する帳簿に掲載しないものを除く。以下同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、条例第3条第1項に規定する帳簿を作成しなければならない。

2 前項の帳簿は、管理者が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 管理者は、第1項の帳簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該帳簿を修正しなければならない。

4 管理者は、第1項の帳簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当しなくなったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 管理者は、第1項の帳簿を作成したときは、遅滞なく、これを管理者の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

(費用の負担)

第6条 条例第4条第2項に規定する費用は、別表に定める額とし、前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第7条 条例第8条の規定による公表は、前年度の運用状況を告示することにより行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(守口市門真市消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 守口市門真市消防組合個人情報保護条例施行規則(平成13年守口市門真市消防組合規則第2号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

区分

金額

乾式複写機による写しで、白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番に限る。)

片面1枚当たり10円

乾式複写機による写しで、彩色のもの(日本産業規格のA列3番及び4番に限る。)

片面1枚当たり20円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)への複写による作成

一枚につき100円

その他の写し

写しの作成に要する実費相当額

送付に要する費用

郵送料相当額

守口市門真市消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)