○守口市門真市消防組合情報公開条例施行規則

令和5年3月28日

守口市門真市消防組合規則第3号

守口市門真市消防組合情報公開条例施行規則(平成13年守口市門真市消防組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守口市門真市消防組合情報公開条例(令和5年守口市門真市消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第1項第3号の規則で定める事項)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、公開請求(同項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第3条 条例第14条第1項のその他必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項のその他必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 前号に掲げる情報が条例第7条第1号アからまで又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められる理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(公文書の公開の実施の方法)

第4条 次の各号に掲げる文書、図画、写真及びマイクロフィルムの閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 当該文書又は当該図画(条例第15条ただし書の規定が適用される場合にあっては、用紙(日本産業規格A列3番又は日本産業規格A列4番のものに限る。以下同じ。)に白黒若しくはカラーで複写したもの)

(2) 写真 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるもの

 印画紙等に印画したもの 当該印画紙等

 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(3) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの

2 次の各号に掲げる文書、図画、写真及びマイクロフィルムの写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画 当該文書若しくは当該図画を用紙に白黒若しくはカラーで複写したもの又は当該文書若しくは当該図画の読取データ(スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したもの

(2) 写真 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるもの

 印画紙等に印画したもの 当該印画紙等を印画紙若しくは用紙に白黒若しくはカラーで複写したもの又は当該印画紙等の読取データを光ディスクに複写したもの

 写真フィルム 前項第2号イに掲げるもの又は当該写真フィルムの読取データを光ディスクに複写したもの

(3) マイクロフィルム 前項第3号に掲げるもの又は当該マイクロフィルムの読取データを光ディスクに複写したもの

(条例第15条の規則で定める方法)

第5条 条例第15条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 専用機器(公開を受けるものの閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 光ディスクに複写したものの交付

(守口市門真市消防組合情報公開審査会)

第7条 守口市門真市消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の庶務は、文書主管課において処理する。

(意見書又は資料の閲覧の求め)

第8条 条例第27条第1項の規定により意見書又は資料の閲覧を求めようとする審査請求人等(条例第23条第4項に規定する審査請求人等をいう。)は、意見書等閲覧請求書を審査会に提出しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 条例第31条第2項の規定による公表は、前年度の運用状況を告示することにより、行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

守口市門真市消防組合情報公開条例施行規則

令和5年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)