○防火管理に関する講習等事務処理要綱
令和5年7月31日
守口市門真市消防組合訓令第7号
防火管理に関する講習等事務処理要綱(平成3年守口市門真市消防組合訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、関係法令に定めるほか、防火管理に関する講習の実施及び修了証等の交付の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(防火管理に関する講習)
第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに定める甲種防火管理新規講習(以下「講習」という。)は消防長が行う。
2 消防長は講習を実施するときは、日時、場所その他講習の実施に関し、必要な事項をあらかじめ公示するとともに広報しなければならない。
3 講習の開催時期は、予防業務計画に定める。
4 受付は予防課長が行う。
(1) 講習を受けようとする者は、甲種防火管理新規講習受講申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、予防課長に提出すること。
(2) 予防課長は申込書を受理したときは、OAシステムに入力すること。
(3) 受講番号は、講習ごとに申込書の受付順とし、台帳の番号と同一とすること。
5 講習科目及び時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、講習科目及び時間を変更することができる。
6 消防長は、講習の課程を修了した者に修了証を交付し、OAシステムに入力すること。
(修了証)
第3条 修了証の様式は、第2号様式とする。
2 修了証の記載要領は次のとおりとする。
(1) 「第 号」の欄には、OAシステムに登載する修了証の番号を記入すること。
(2) 「氏名・生年月日」の欄には講習修了者の氏名及び生年月日を記入すること。
(3) 「根拠条項」の欄には、講習の条項を記入すること。
(4) 「年月日」の欄には、交付年月日を記入すること。
(5) 「印」の欄には、守口市門真市消防組合公印規程(昭和47年守口市門真市消防組合規程第3号)別表第1の消防長之印を押印すること。
3 修了証の交換交付(以下「交換交付」という。)は次のとおりとする。
(1) 交換交付は、消防長が行う。
(2) 汚損又は破損等により、交換交付を受けようとする者は、修了証交換交付申請書(第3号様式)により、予防課長を経由して消防長に申請すること。
(3) 修了証の記載要領は、前項に準じて処理すること。ただし、「年月日」の欄には、新たに交付した年月日を、「備考」の欄には、「交換交付」と記入すること。
(4) 消防長は交換交付を行う場合、OAシステムに交換交付する旨を入力し、予防課長を経由して交付すること。
4 修了証の紛失等については再交付を行わないこと。
5 消防法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第369号)附則第2項の規定により、改正前の防火管理に関する講習の課程を修了した者は、甲種防火管理新規講習の課程を修了したものとみなす。
(防火管理講習修了の証明)
第4条 防火管理講習修了の証明(以下「修了証明」という。)は次のとおりとする。
(1) 修了証明は、消防長が行う。
(2) 修了証明を受けようとする者は、防火管理講習修了証明申請書(第4号様式。以下「修了証明申請書」という。)により、予防課長を経由して消防長に申請すること。
(3) 消防長は修了証明申請書の内容とOAシステムの情報を照合し、記載内容に相違がないことを確認した後、防火管理講習修了証明書(第4号の2様式)は予防課長を経由して交付すること。
2 証明手数料は、守口市門真市消防組合手数料条例(平成12年守口市門真市消防組合条例第1号)第2条に定めるところによること。
附則
この要綱は、令達の日から施行する。
別表
防火管理講習科目・時間
時間 | 科目 | 内容 |
10分 | オリエンテーション | 注意事項等 |
2時間 | 防火管理の意義・制度 | 防火管理の重要性 防火管理制度の概要 |
2時間 | 火気管理 | 火災の基礎知識及び火気管理 危険物の安全管理及び地震対策 |
2時間 | 施設・設備の維持管理 | 消防用設備等及び防火・避難施設の種類と役割 点検体制の確立の必要性 |
2時間 | 訓練・教育 | 自衛消防活動 自衛消防組織の編成 消防用設備等の操作要領 |
2時間 | 消防計画 | 消防計画の重要性 消防計画の作成要領 |
10分 | 修了証交付等 |




