○守口市門真市消防組合査察規程
令和5年10月17日
守口市門真市消防組合規程第6号
守口市門真市消防組合査察規程(平成31年守口市門真市消防組合規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)及び守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察の実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語は、次に定めるところによる。
(1) 査察とは、立入検査、通信指導等、違反処理、災害発生の未然防止又は公共の安全確保のために必要な指導を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査とは、法第4条、第16条の5、火取法第43条第1項、高圧法第62条第1項又は液石法第83条第1項、第3項及び第4項の規定により消防対象物に立入り、その位置、構造、設備及び管理の状況、危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの貯蔵・取扱いについて検査又は関係のある者に質問を行い、法、火取法、高圧法、液石法、条例その他防火に関する規定(以下「消防法令」という。)に違反している事項(以下「不備欠陥事項等」という。)について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。
(3) 通信指導等とは、消防組織法第1条に基づく任務行為であり、関係者への指導に対し、防火対象物へ立ち入らず、通信機器、巡回又は講習会等を用いた行政指導をいう。
(4) 違反処理とは、勧告、警告、命令、許可の取消し、登録の取消し又は告発等によって、不備欠陥事項等の是正、火災の予防、災害発生危険の排除又は公共の安全の維持を図るための行政上の措置をいう。
(5) 査察員とは、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)から査察の執行を命令された消防職員をいう。
(6) 査察対象物とは、査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(7) 政令防火対象物とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。
(8) 危険物製造所等とは、法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(9) 少量危険物貯蔵取扱場とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(10) 指定可燃物貯蔵取扱場とは、条例別表第7で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(11) 火薬類施設等とは、火取法第3条に規定する製造所、火取法第5条に規定する販売所及び火取法第12条第1項に規定する火薬庫並びに火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条第1項の表の規定により、管理者が指示した安全な場所をいう。
(12) 高圧ガス施設等とは、高圧法第9条に規定する第1種製造者又は高圧法第10条の2第1項に規定する第2種製造者の製造のための施設、高圧法第16条第1項に規定する第1種貯蔵所、高圧法第17条の2第1項に規定する第2種貯蔵所、高圧法第20条の4に規定する販売所、高圧法第24条の2第1項に規定する消費のための施設及び高圧法第49条第1項に規定する容器検査所をいう。
(13) 液化石油ガス施設等とは、液石法第3条第1項に規定する販売所、液石法第36条第1項第2号に規定する特定供給設備(管理者の登録を受けた液化石油ガス販売事業者が設置したものに限る。)及び液石法第37条の4第1項に規定する充てん設備をいう。
(14) 産業保安施設とは、火薬類施設等、高圧ガス施設等及び液化石油ガス施設等を総称したものをいう。
(査察執行の原則)
第3条 消防長又は署長は、この規程に定めるところにより、管轄区域内の査察対象物について査察を行い、不備欠陥事項等の是正指導に努めるものとする。
2 消防長又は署長は、査察対象物の用途、規模及び収容物等の要素から客観的に判断し、適切な立入検査等を実施するとともに、積極的に安全の確保を図るものとする。
3 消防長が必要と認める場合は、署長又は予防課長に査察の執行を指示し、その他必要に応じて職員を派遣して検査を行わせるものとする。
(事務の主担)
第4条 査察執行に関する事務の主担は、次のとおりとする。
(1) 消防長の執行に係る事項について、消防本部査察員が実施する査察にあっては、予防課長
(2) 署長の執行に係る事項については次によること。
ア 予防査察課査察員が実施する査察にあっては、予防査察課長
イ 消防課査察員の査察にあっては、消防課長
(査察対象物の分類)
第5条 査察対象物を次のとおりとする。
(1) 政令防火対象物
(2) 危険物製造所等
(3) 少量危険物貯蔵取扱場
(4) 指定可燃物貯蔵取扱場
(5) 火薬類施設等
(6) 高圧ガス施設等
(7) 液化石油ガス施設等
(査察の種別)
第6条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 通常査察 査察計画に基づき実施する査察又は次の各号に該当しない査察
(2) 特別査察 火災予防運動等における実施起案に基づく査察
(3) 緊急査察 火災予防等のため特に緊急を要する査察として、おおむね次に該当する場合とする。
ア 第26条第2項に定める重大な消防法令違反を覚知したとき
イ 社会的に影響を及ぼす火災が発生したとき又はその火災発生に伴い消防庁からの通達を受け、緊急に立入検査を実施する必要があるとき
ウ 危険物製造所等において、火災又は事故等が発生したとき
エ 市民等からの通報を受け、第26条第2項に定める重大な消防法令違反が疑われるとき
オ その他、消防長、署長又は予防課長が火災予防のために必要と認めるとき
(4) 通信指導等 査察対象物への火災予防指導のうち、次に掲げるものをいう。
ア 通信指導 電話、メール、ファクシミリ等を活用し必要な事項について調査又は是正指導を実施する指導
イ 巡回指導 警防調査等において、建物の増改築等を確認する指導
ウ 講習会指導 火災予防上指導が必要な場合又は消防法令改正の内容を周知させる場合等において、該当対象物の関係者等に対して講習会等を開催することにより、必要な事項について調査又は是正を図る指導
(5) 再査察 前各号に規定する査察の結果に基づいて行った通知、勧告、警告又は命令に係る事案についてその履行状況を確認する査察
(査察対象物の区分)
第7条 査察対象物の区分は、用途、規模、出火危険及び人命危険等に応じて別表第1に定めるとおりとする。
(査察実施区域及び査察担当区域)
第8条 査察実施区域は守口市門真市消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和46年守口市門真市消防組合条例第7号)に定める管轄区域とする。
2 査察担当区域は守口市門真市消防組合警防規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第6号)第6条に規定する本署及び出張所の管理区域とする。
ただし、第12条に規定する査察管理責任者等が協議し妥当と判断した場合、当該区域を越えて査察を実施することができる。
3 消防長又は署長が必要と認めるときは、第2項の表にかかわらず査察を実施することができる。
4 署長は、特に必要と認める場合にあっては、消防長に査察の応援を要請することができる。
(年間査察計画策定指針)
第10条 消防長は、査察の実施状況及び消防法令改正等の社会情勢を鑑み、翌年度の査察計画を策定する指針を定めなければならない。
(査察計画の策定)
第11条 署長及び予防課長は、前条の指針に基づき、査察を円滑に推進するため、過去の査察実施状況及び社会情勢に応じた翌年度の査察計画を作成し、消防長の承認を得るものとする。
2 署長及び予防課長は、前項に規定する査察計画に基づく査察を行い、その結果を消防長(予防課経由(実施主担が予防課のものを除く。))に報告するものとする。
(査察管理責任者の指名及び任務)
第12条 署長及び予防課長は、査察の実施を円滑に行うため、予防課、予防査察課及び消防課において査察管理責任者を次のとおり指名すること。当該指名に関する事務については、予防課長が別で定めることとする。
(1) 毎年4月及び10月に選任し、消防長(予防課経由)へ報告すること。変更がある場合も同様とする。
(2) 査察管理責任者は消防司令補以上の職員を充てるものとする。
2 査察管理責任者は、査察業務の推進及び指導にあたって必要な知識、技術を積極的に修得し、査察対象物の実態把握に努め、査察の計画、執行にあたり、当該担当区域の実状を反映させ、適正かつ効率的な査察業務を遂行するため、次に掲げる任務を実施すること。
(1) 年間査察計画策定指針に基づき、査察対象物の抽出を行うこと。
(2) 各査察管理責任者と協議し、査察計画を策定すること。
(3) 担当所属内の査察実施状況について、進捗管理を行うこと。
(4) 年度末に査察実施結果を集計すること。
(査察実施周期)
第13条 査察はおおむね次の表に掲げる周期により実施することとする。
(査察実施上の遵守事項)
第14条 査察の実施にあたって、査察員は法令に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 査察を実施する際は、査察対象物の所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者」という。)又は防火管理者、危険物取扱者その他関係のある者に対し、事前連絡を行い、できる限り立会いを求めること。ただし、次に掲げる場合は、事前連絡及び立会いを求めないことができるものとする。
ア 市民等から情報提供があり査察を実施する場合
イ 階段、廊下等における避難施設の維持管理状況を確認する場合
ウ 危険物製造所等における危険物取扱者の立会い状況を確認する場合
エ その他、事前連絡をせずに査察を実施することで、違反是正に一定の効果が認められると判断できる場合
(2) 不備欠陥事項等があるときは、関係者にわかりやすく説明し是正指導に努めること。
(3) 関係者の民事には関与しないこと。
(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ又は忌避する者があったときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。
(5) 査察対象物の電気設備、機械装置、化学物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い事故防止に努めること。
(6) 同一の査察対象物に対し短期間に重複して査察を実施しないよう考慮すること。
(7) 査察は必要最小限の人員で行うこと。
(査察の執行及び研修等)
第15条 消防長及び署長は、査察の執行及び事務処理について指導監督するとともに、査察員に対する教養の徹底、研修の実施及び自己啓発の助長等により、査察員の資質向上にあたらなければならない。
2 査察員は、査察に関する法令等に精通するとともに、知識及び技能等の習得にあたらなければならない。
(特別査察隊による査察)
第16条 消防長は、緊急又は一斉に査察を行う必要があると認めるときは、特別査察隊を編成することができるものとする。
(1) 隊長は予防課長を、副隊長は予防課長補佐等をもって充てるものとする。
(2) 隊員は予防課又は予防査察課の中から隊長が資格、経験等を考慮して指名し編成することとする。なお、必要に応じてその他の職員を加えて編成することができるものとする。
(3) 特別査察隊の任務分担及び査察の実施方法については、隊長が都度定める。
(資料の提出命令)
第17条 消防長又は署長は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して任意に必要な資料の提出を求めるものとする。
4 前項に定めるところにより提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等のないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに当該資料を還付しなければならない。この場合、提出資料保管書に還付受領した旨、奥書きさせるものとする。
(報告徴収)
第19条 消防長又は署長は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して任意に必要な報告を求めるものとする。
(危険物等の収去)
第20条 法第16条の5の規定により危険物又はその疑いのある物を収去しようとするときは、関係者に対し収去書(第7号様式)を交付し、火取法第43条、高圧法第62条及び液石法第83条の規定により当該物品を収去しようとするときは、関係者に対し法令で定める様式により収去書を交付し、収去するものとする。
(査察の指導等)
第21条 消防長が必要と認めるときは、署長又は予防課長に対し査察に関する指導等又は執行を指示するものとする。
2 署長は、必要と認めるときは、査察結果について消防長に報告しなければならない。
(再発防止指導書の交付)
第24条 火災が発生した防火対象物は、直ちに立入検査を実施すること。また、消防法令違反等に起因して火災が発生した場合や繰り返し違反で悪質な場合等は、関係者に対し自主防火意識の向上を促し、火災及び消防法令違反の再発防止を図る為、再発防止指導書(第11号様式)を交付すること。
(関係のある官公署への通知及び照会)
第25条 消防長又は署長は、査察の結果、不備欠陥事項等の内容により必要と認めるときは、関係のある官公署に査察結果を通知するものとする。
2 消防長又は署長は、法第35条の13の規定による関係のある官公署に対し文書により照会を求める場合は、火災予防関係事項照会書(第12号様式)によるものとする。
(違反処理への移行)
第26条 消防長又は署長は、消防法令違反を認める査察対象物には、守口市門真市消防組合火災予防違反処理規程(平成31年守口市門真市消防組合規程第4号)、守口市門真市消防組合火薬類取締法関係違反処理規程(平成25年守口市門真市消防組合規程第7号)、守口市門真市消防組合高圧ガス保安法関係違反処理規程(平成25年守口市門真市消防組合規程第8号)及び守口市門真市消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係違反処理規程(平成25年守口市門真市消防組合規程第9号)に定めるところにより、違反処理を行うものとする。ただし、違反処理を一定期間留保するべき特段の事情があると認める場合にあって、防火対象物等の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りではない。
2 次に掲げる重大な消防法令違反を覚知した場合は、速やかに違反処理へ移行すること。
(1) 法により設置が義務付けられている消防用設備等が未設置若しくは一部未設置(軽微なものを除く。)又は機能に著しい障害があるもの
(2) 法第8条の規定が適用される防火対象物で、防火管理者を定めず、かつ、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条に定める防火管理に係る消防計画を作成していないもの
(3) 法第8条の2の規定が適用される防火対象物で、統括防火管理者を定めず、かつ、規則第4条に定める全体の防火管理に係る消防計画を作成していないもの
(4) 法第36条の規定が適用される防火対象物で、防災管理者を定めず、かつ、規則第3条に定める防災管理に係る消防計画を作成していないもの
(5) 法第36条の規定が適用される防火対象物で、統括防災管理者を定めず、かつ、規則第4条に定める全体の防災管理に係る消防計画を作成していないもの
(6) 防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されているもので、火災発生により人命に危険があると認めるもの
(7) 防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されているもので、火災発生により延焼拡大の危険があると認めるもの
(8) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3で定める数量以上の危険物を無許可で貯蔵し、又は取り扱っているもの
(9) 条例第31条に定める少量危険物又は条例別表第7で定める数量の5倍以上(可燃性固体、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物等を無届で貯蔵又は取り扱っているもの
(10) 火取法、高圧法及び液石法に規定される、製造、貯蔵又は販売等の業務を無許可又は無届で行っているもの
(11) 危険物製造所等及び産業保安施設の位置、構造及び設備を無許可で変更しているもの
(12) 危険物製造所等及び産業保安施設の位置、構造及び設備が老朽、法令改正又は保安物件の新設により、技術上の基準に適合しなくなったもの
(13) 危険物製造所等及び産業保安施設における危険物等の貯蔵、取り扱い及び消費等の方法が技術上の基準に適合しなくなったもの
(14) 危険物製造所等及び産業保安施設において必要とされる、責任者等について定めていないもの
(15) 危険物製造所等及び産業保安施設において、火災等の予防に関する規程の認可を受けていないもの
(16) その他消防長又は署長が火災予防若しくは人命安全上又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上緊急に改善を要すると認めるもの
3 職員は、災害出場等で、前項に該当すると思われる事案を覚知した場合は、速やかに是正に努めること。
4 違反処理へ移行した防火対象物については、予防課が履行状況等を随時確認し、違反是正を推進する。
(違反状況の公表)
第27条 消防長は、査察の結果、条例第48条の規定に基づく防火対象物の違反状況を公表しようとするときは、別に定めるところにより処理するものとする。
(事後の指導等)
第28条 消防長又は署長は、第22条の規定により査察員に通知書の交付等を行わせたときは、事後の改善指導及び履行状況の確認に努めるとともに、その経過を各種管理業務等に入力させるものとする。
(査察対象物関係資料の整備等)
第29条 署長又は予防課長は、査察対象物に係る各種台帳、各種管理業務その他査察に関する資料を常に整備しておかなければならない。
(施行細目)
第30条 この規程の運用細目についての必要な事項は、消防長の承認を得て予防課長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
査察対象物種別 | 区分内容 |
1種査察対象物 | 特定防火対象物で直通階段が一つの防火対象物 |
2種査察対象物 | 1種査察対象物以外の防火対象物定期点検報告を必要とする防火対象物 |
3種査察対象物 | 1種査察対象物及び2種査察対象物以外で延べ面積が10,000m2以上の防火対象物 |
4種査察対象物 | 1種査察対象物から3種査察対象物以外の防火対象物で次のいずれかに該当するもの ア 政令別表第1(2)項に掲げるもの イ 政令別表第1(5)項イに掲げるもの ウ 政令別表第1(6)項イ(1)から(3)に掲げるもの エ 政令別表第1(6)項ロ及びハに掲げるもの ただし、利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。 オ 政令別表第1(16)項イに掲げるもののうち、アからエまでを含むもの |
5種査察対象物 | 1種査察対象物から4種査察対象物以外の特定防火対象物 |
6種査察対象物 | 1種査察対象物から5種査察対象物以外の非特定防火対象物 |
7種査察対象物 | 少量危険物貯蔵取扱場及び指定可燃物貯蔵取扱場 |
8種査察対象物 | ア 危険物製造所等のうち、次のいずれかに該当するもの。 (ア) 製造所又は一般取扱所のうち、指定数量の倍数が10倍以上のもの。 (イ) 給油取扱所(自家用給油取扱所のうち、屋内給油取扱所以外のものを除く。) イ 産業保安施設のうち、次のいずれかに該当するもの。 (ア) 高圧法 a 第1種製造者 b 第2種製造者 c 特定ガス消費者 (イ) 火取法 a 製造所 b 販売所 c 火薬庫 d 消費場所 |
9種査察対象物 | ア 8種査察対象物以外の危険物製造所等のうち、次のいずれかに該当するもの。 (ア) 製造所 (イ) 屋内タンク貯蔵所 (ウ) 屋外タンク貯蔵所 (エ) 地下タンク貯蔵所 (オ) 移動タンク貯蔵所 (カ) 給油取扱所 (キ) 一般取扱所 イ 8種査察対象物以外の産業保安施設のうち、次のいずれかに該当するもの。 (ア) 高圧法 a 第1種貯蔵所 b 第2種貯蔵所 (イ) 液石法 a 販売所 b 保安機関 c 充てん設備 d 特定液化石油ガス設備工事事業者 |
10種査察対象物 | 8種査察対象物及び9種査察対象物に掲げるもの以外の危険物製造所等 |
11種査察対象物 | 8種査察対象物及び9種査察対象物に掲げるもの以外の産業保安施設 |
別表第2(第13条関係)
査察対象物の区分 | 実施周期 |
8種査察対象物 | 3年 |
9種査察対象物 | 4年 |
10種査察対象物 | 5年 |
11種査察対象物 | 適宜 |














