○消防職員の給与に関する条例附則第33項の規定による給料月額に関する規則
令和6年2月28日
守口市門真市消防組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「条例」という。)附則第33項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額が異動することとなった職員への通知)
第2条 任命権者は、条例附則第33項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、管理者が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。