○守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例施行規則

令和6年2月28日

守口市門真市消防組合規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定年制度(第3条―第8条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第9条―第12条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第13条―第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(3) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

第2章 定年制度

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書又は同条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書を管理者に提出するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者であって、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員又は特別職に属する地方公務員となっているものを、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第7条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法により職員に周知しなければならない。

(勤務延長の状況の報告)

第8条 管理者は、毎年5月末日までに、任命権者に前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を報告させることができる。

第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第9条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合には、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第10条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(辞令の交付)

第11条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付して行うものとする。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(3) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況の報告)

第12条 管理者は、毎年5月末日までに、任命権者に前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を報告させることができる。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用の原則)

第13条 定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者(条例第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第14条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第15条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第16条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

第5章 雑則

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項第2号

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

同条第2項

同条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。第6条第3号において同じ。)

第4条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第6条第4号

条例第4条第4項

条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例)

3 次の各号に掲げる職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、それぞれ当該各号に定める期間内にできる限り速やかに行うものとする。

(1) 条例附則第4項に規定する情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者であって、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間

(2) 異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員 当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)

(情報の提供)

4 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号)附則第33項から第39項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 守口市門真市消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第2号)附則第10項から第12項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第4項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

5 任命権者は、条例附則第4項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

6 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の原則)

7 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

8 定年退職者等(改正法附則第4条第1項及び第2項に規定する者をいう。以下同じ。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

9 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

10 守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年守口市門真市消防組合条例第5号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項及び第14項の規則で定める情報は、定年退職者等に係る次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

11 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

12 任命権者は、職員が暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第26項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)となる場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

(令和4年改正条例附則第23項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

13 令和4年改正条例附則第23項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第11項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

14 令和4年改正条例附則第23項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

15 令和4年改正条例附則第23項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第10項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(準備行為)

16 第14条の規定による定年前再任用及び附則第9項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

守口市門真市消防組合消防職員の定年等に関する条例施行規則

令和6年2月28日 規則第6号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和6年2月28日 規則第6号