○期末手当及び勤勉手当支給規則

令和7年3月26日

守口市門真市消防組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条から第19条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受けている職員のうち、守口市門真市消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年守口市門真市消防組合条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第3条 給与条例第18条第1項後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、給与条例第7条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている場合に限る。)

 に掲げる者のほか、管理者がに掲げる職員に準ずると認める者

第4条 給与条例第26条第6項の管理者が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の管理者が定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第18条第5項の管理者が定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第8条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、特別職に属する職員が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内において特別職に属する職員として在職した期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国又は他の地方公共団体の職員(消防組合の要請に基づき、給与条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

 に掲げる者のほか、管理者がに掲げる職員に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号に規定する者及び同項第2号ア及びに掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第10条 給与条例第18条の3第4項(給与条例第19条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第12条 給与条例第18条の3第7項(給与条例第19条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第19条第1項後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第19条第2項の管理者が定める基準に従って定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 給与条例第23条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から守口市門真市消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第5項に規定する週休日、勤務時間条例第2条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第16条第4項に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第9条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第9条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 成績率は、管理者が別に定めるものとする。

(支給日)

第21条 給与条例第18条第1項及び第19条第1項の管理者が別に定める日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

職員

加算割合

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級及び6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当支給規則

令和7年3月26日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)