○扶養手当支給規則

令和7年3月26日

守口市門真市消防組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項の規定による届出を要しない。

(1) 扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合

(2) 扶養親族たる子(給与条例第11条第2項第1号に該当する扶養親族をいう。第5号において同じ。)又は給与条例第11条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等(給与条例第11条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。次号において同じ。)前項の規定による届出に係るものがある8級職員(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものをいう。以下同じ。)が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で前項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るもののうち、特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 任命権者は、必要があると認めるときは、現に扶養手当の支給を受けている職員及びその扶養親族が給与条例第11条第1項及び第2項に定めるそれぞれの要件を具備しているかどうか並びに扶養手当の支給額が適正であるかどうかについて確認するため、当該職員に対し、扶養の状況等について報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の運用等について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年改正条例附則第12項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第3条第2項第3号中「係るものがある」とあるのは「係るものがあり、かつ、扶養親族たる配偶者(消防職員の給与に関する条例及び守口市門真市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和6年守口市門真市消防組合条例第4号)附則第12項の規定により読み替えられた消防職員の給与に関する条例第11条第2項第6号に該当する扶養親族をいう。次号において同じ。)がない」と、同項第4号中「扶養親族たる父母等で」とあるのは「扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者で」とする。

(令和8年3月25日守口市門真市消防組合規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

扶養手当支給規則

令和7年3月26日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)