○自衛消防訓練指導要綱

令和7年3月18日

守口市門真市消防組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条、第8条の2及び第36条に基づき事業所等が実施する自衛消防訓練(以下「訓練」という。)、並びにその他の事業所等が実施する訓練における指導及び事務処理等に関する必要な事項を定めるものとする。

(指導主体)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)前条に基づき実施される訓練について指導しなければならない。

(訓練種別)

第3条 訓練は、法第8条で定められた避難、通報及び消火に関する訓練並びにその他自衛消防に必要と認める訓練とし、次のとおり分類する。

(1) 基本訓練 避難、通報及び消火に関する基本動作等を習得するための訓練

(2) 応用訓練 避難、通報及び消火の訓練を連携させ同時に実施する訓練

(3) 合同訓練 警防規程(昭和56年守口市門真市消防組合規程第6号)による訓練

2 前項に規定するその他自衛消防に必要と認める訓練は、救急訓練(普通救命講習等に該当するものを除く。)及び自主防災訓練等とする。

(訓練実施周期)

第4条 法第8条、第8条の2及び第36条に基づく訓練の実施周期は、次のとおりとする。

訓練種別

訓練実施周期

特定防火対象物

非特定防火対象物

統括防火管理者を必要とする防火対象物(16項ロを除く)

統括防火管理者を必要とする防火対象物(16項ロに限る)

避難訓練

年2回以上

年1回以上

年2回以上

年1回以上

通報訓練

年1回以上

年1回以上

消火訓練

年2回以上

年2回以上

法第36条に係る避難訓練

年1回以上

年1回以上

(訓練の指導及び措置)

第5条 法第8条、第8条の2及び第36条に基づく訓練の指導及び措置については、次のとおりとする。

(1) 署長は、防火対象物の関係者又は防火管理者に対して、別で定める要領に基づき指導すること。

(2) 署長は、前条のとおり訓練が適正に行われていないときは、守口市門真市消防組合査察規程(令和5年守口市門真市消防組合規程第6号)に基づき、当該防火対象物の管理について権原を有する者へ指導し、必要な措置を講ずること。

(訓練実施に係る通報)

第6条 消防法施行規則第3条第11項に規定する通報については、防火管理者等から事前に自衛消防訓練通知書(別記様式)を提出させることとし、その他の事業所等が訓練を実施する際も同様とする。

2 法第8条、第8条の2及び第36条に基づく訓練について、自衛消防訓練通知書が提出された場合は、その詳細を消防OAシステムへ入力し処理すること。

(通報訓練)

第7条 署長は、前条に定める自衛消防訓練通知書の提出により、通報訓練を実施する旨を覚知した場合は、司令課へ連絡し調整を図ること。

(職員派遣指導)

第8条 署長は、第6条に定める自衛消防訓練通知書の提出があった防火対象物のうち、必要と認める防火対象物又は防火管理者等から訓練指導を求められた場合は、職員を派遣するものとする。

(訓練指導上の留意事項)

第9条 訓練は、防火対象物の実情にあわせて、次の事項に留意して指導するものとする。

(1) 訓練指導を行う場合は、過去の指導内容を消防OAシステム等により確認し、指導方針の逸脱がないよう努めること。

(2) 訓練内容は随時変更させ、地震、風水害、その他の災害を起因とした火災想定についても実施するよう指導し、形式的な訓練とならないよう指導すること。

(3) 複合用途防火対象物で防火管理者が複数存する場合は、それぞれの防火管理者が相互に連絡を密にして実施させること。

(4) 訓練に使用する設備及び資機材は、事前点検及び事後整備を実施させること。

(5) 全ての防火対象物に対し、避難、通報及び消火訓練を併せて実施するよう指導すること。

(6) 訓練中の事故防止に配意させること。

(7) 訓練指導は、規律を意識し懇切丁寧に行い、訓練の実効性を向上させること。

(指導結果の記録)

第10条 第8条に基づき訓練指導行った職員は、指導事項を消防OAシステムへ入力すること。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は予防課長が別で定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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自衛消防訓練指導要綱

令和7年3月18日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)