○守口市門真市消防組合消防職員希望降任制度実施要綱

令和7年4月1日

守口市門真市消防組合訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の降任に対する希望を尊重することにより、当該職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、管理職手当支給規則(平成17年守口市門真市消防組合規則第5号)別表に掲げる職にある者で、かつ、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気その他心身の故障により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難である職員

(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である職員

(3) 前2号に掲げる職員のほか、その職責を果たすことが困難である職員

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により所属長を通じて任命権者に申し出るものとする。

(降任の承認)

第4条 任命権者は、前条の規定による申出があったときは、降任の適否について判定し、当該降任が適当であると認めたときは、これを承認するものとする。

(降任の時期)

第5条 任命権者は、前条の規定により降任を承認したときは、原則として承認した日の属する年度の翌年度の4月1日に当該職員を降任させるものとする。

(降任後の給料月額)

第6条 この要綱の規定により降任した場合の職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和48年守口市門真市消防組合規則第9号)第10条及び第11条の規定により決定するものとする。

(降任後の昇任)

第7条 この要綱の規定により降任した職員は、当該降任の申出の事由が消滅したときは、降任希望申出事由消滅届(様式第2号)により所属長を通じて任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、消防職員希望降任制度に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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守口市門真市消防組合消防職員希望降任制度実施要綱

令和7年4月1日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)