○守口市門真市消防組合保有個人情報外部提供要綱

令和7年12月26日

守口市門真市消防組合訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第1項の規定に基づく保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報で保有特定個人情報を除く。以下同じ。)の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(裁判所等からの照会)

第2条 消防長又は消防署長は、裁判所、捜査機関又は弁護士会から次に掲げる法令に基づく保有個人情報に係る照会があったときは、当該照会に対して回答し、必要に応じて関係書類等の写しを添付することができる。ただし、当該回答又は関係書類等の写しを添付することによって本人(法第2条第2項第4項に規定する本人をいう。以下同じ。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき(法令等により当該保有個人情報を提供することが義務付けられているときを除く。以下同じ。)は、この限りでない。

(1) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第186条、第226条又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第279条の規定による照会

(2) 刑事訴訟法第197条第2項の規定による照会

(3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定による照会

(照会に係る回答手続)

第3条 前条の規定による照会があったとき、当該照会に係る情報等を所管する課は、照会回答書(様式第1号)により回答するものとする。ただし、当該照会に対する回答様式に定めのある場合にあっては、当該様式により回答することができる。

(その他の団体等からの情報提供申出)

第4条 実施機関(守口市門真市消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年守口市門真市消防組合条例第2号)(以下「条例」という。)第3条第1項に規定する実施機関をいう。)は、第2条に掲げる照会以外の保有個人情報の提供の申出(以下「提供申出」という。)があった場合、提供申出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 当該提供申出が、正当な行政執行のため必要があると認めるときは、申出回答書(様式第3号)により回答し、必要に応じて関係書類等の写しを添付することができる。ただし、当該回答又は関係書類等の写しを添付することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(提供申出に係る手続等)

第5条 前条の規定のほか、提供申出の方法、提供の実施その他の提供申出に係る手続等については、法第5章第4節第1款、条例第4条から第6条まで並びに守口市門真市消防組合個人情報保護法施行細則(令和5年守口市門真市消防組合規則第2号)第2条から第4条まで及び第6条に規定する保有個人情報の開示請求の手続等の例による。

附則

この要綱は、令達の日から施行する。

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守口市門真市消防組合保有個人情報外部提供要綱

令和7年12月26日 訓令第11号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第3編 組織・庶務/第4章 情報管理・行政手続等
沿革情報
◆ 令和7年12月26日 訓令第11号