○守口市門真市消防組合死者情報の提供に関する要綱

令和7年12月26日

守口市門真市消防組合訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、死者情報(死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の提供の申出があった場合の取扱いに関し、その基本的事項を定めることにより、適切な情報提供に努めることを目的とする。

(死者情報の提供の申出をすることができる者及び提供する情報の範囲)

第2条 別表の申出者の欄に掲げる者(以下「申出者」という。)は、死者情報のうち同表の提供対象情報の欄に掲げる情報(以下「提供対象情報」という。)に限り、提供の申出(以下「提供申出」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人である申出者の法定代理人又は申出者の委任による代理人は、当該申出者に代わって提供申出をすることができる。

(提供申出の方法)

第3条 提供申出は、提供対象情報を保有する実施機関(守口市門真市消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年守口市門真市消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に対し、死者情報提供申出書を提出することにより行うものとする。

(申出要件の確認)

第4条 申出者は、別表の申出者の欄に掲げる申出者ごとに、同表の提示書類又は提出書類の欄に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(提供申出に係る手続等)

第5条 第2条から前条までの規定のほか、提供申出の方法、提供の決定、提供の実施その他の提供申出に係る手続等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第4節第1款(第76条を除く。)、条例第4条から第6条まで並びに守口市門真市消防組合個人情報保護法施行細則(令和5年守口市門真市消防組合規則第2号)第2条から第4条まで及び第6条に規定する保有個人情報の開示請求の手続等の例による。

附則

この要綱は、令達の日から施行する。

別表(第2条・第4条関係)

申出者

提供対象情報

提示書類又は提出書類

1 死者から財産を相続した相続人

死者である被相続人から相続した財産に関する情報

(1) 申出内容が当該相続財産に係るものであることを示す書類

(2) 不動産の登記事項証明書、契約書、遺言書(公正証書によるもの又は裁判所の検認を受けたものに限る。以下同じ。)、遺産分割協議書その他当該死者の財産が申出者に帰属していることを証明する書類

(3) 被相続人である死者及び申出者の戸籍謄本その他申出者が相続人であることを証明する書類

2 死者から不法行為による損害賠償請求権等を相続した相続人

死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報

(1) 申出内容が当該損害賠償請求権等に係るものであることを示す書類

(2) 示談書、和解書、裁判所の確定判決書その他当該死者が損害賠償請求権等を取得していたことを証明する書類

(3) 遺言書、遺産分割協議書その他申出者が損害賠償請求権等を相続したことを証明する書類

(4) 被相続人である死者及び申出者の戸籍謄本その他申出者が相続人であることを証明する書類

3 死者の死に起因して相続以外の原因により死者の権利義務を取得した者

近親者固有の慰謝料請求権、遺贈等の死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報

(1) 申出内容が当該権利義務に係るものであることを示す書類

(2) 示談書、和解書、裁判所の確定判決書、遺言書その他申出者が当該権利義務を取得したことを証明する書類

4 死亡した時点において未成年者であった死者の親権者

死亡した時点において未成年者であった親権のある子に関する情報

戸籍謄本その他申出者が当該死者の死亡した時点における親権者であったことを証明する書類

5 死者の配偶者、子、父母、兄弟姉妹その他これらに準ずる者

当該死者の医療、看護、介護、事件、事故その他これらに類するものに関する情報

戸籍謄本その他申出者が当該死者の配偶者、子、父母、兄弟姉妹その他これらに準ずる者であることを証明する書類

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守口市門真市消防組合死者情報の提供に関する要綱

令和7年12月26日 訓令第12号

(令和7年12月26日施行)